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労働法で 生き残る!!
労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
知る者こそが自分を守れる。もはやそんな時代に突入しています。
=============================================================
発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
特定
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
e-mail
info@syarousi-tanaka.com
ご相談・お問い合わせは
http://www.syarousi-tanaka.com/contact.html
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当メルマガの解除は、下記アドレスからできます。
http://www.mag2.com/m/0000143453.html
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
VOL.67 ≪ 目次 ≫
◎ 改正育児・
介護休業法
◎ 編集後記
###################################
★ 改正育児・
介護休業法
お早うございます。兵庫県小野市の
社労士田中です。 ^^
さて、突然ですが、長らくいじっていなかったHPを
リニューアル
致しました。
業務提携先のITコンサルタントとああだこうだ、と協議しつつ完成
させております。旧バージョンも残しつつの、まさにビフォー&アフター
感覚。よろしければ一度ご訪問ください。
URLはコチラ ↓ です。
http://www.syarousi-tanaka.com/
今年の6月30日より、改正育児・
介護休業法が適用されます。(一部除く)
改正部分をすべて、というには長くなりすぎますので、改正部分をいくつ
か選び紹介したいと思います。
1)パパ・ママ育休プラス
原則として、
労働者は申し出ることにより1人の子につき1回、子が
出生した日から1歳に達する日(1歳の誕生日の前日です)までの間、
育児休業を取得することができます。
今回の改正では、原則は上記と変わらないものの、例外として次のよ
うな休業も可能となります。
・父母ともに
育児休業する場合、子が「1歳と2カ月」に達するまで、休業
が可能となる。
ただし、これは父のみがとか、母のみが、というのではありません。
父の
育児休業期間の上限は1年間。
母の
育児休業期間の上限は産後休業期間と
育児休業期間を合わせて1年間、
です。
例えば、母が産後休業に引き続き
育児休業を取得。その後、子が1歳に達
する前に父も
育児休業を取得。
最初に
育児休業を取得していた母は子が1歳に達するときに
育児休業を終
了したが、父はその子が1歳に達した後も
育児休業を取得し続け、子が1
歳2カ月に達するまで取得した。
注意点は
・父母のどちらかが、子の1歳の誕生日の前日までに
育児休業を取得する。
・もう一方の配偶者は、子の1歳の誕生日までに
育児休業を開始する。
・1歳以降も
育児休業を取得する者は、配偶者が先に
育児休業を開始して
いることが必要。
とまぁこんな感じなんですが、わかりずらいですよねぇ。
そういった方は、下記から簡単な図での解説が読めます。
6~11ページが該当部分です。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1o_0004.pdf
2)猶予措置
・今回の改正の次の規定については、平成22年6月30日時点で常時100人
以下の
労働者を
雇用する事業主については、平成24年6月30日までの間、
その施行が猶予されます。(平成24年7月1日施行)
・
介護休暇の創設
・育児のための所定外労働の制限
・3歳に満たない子を養育する
労働者に対する
短時間勤務制度の義務化
・3歳に満たない子を養育する
労働者に対する代替措置
猶予期間が2年ある、とはいえ、2年後には規定に沿った措置を講じる
必要があることに変わりはありません。
前倒して実行に移すのか否かも含め、検討すべき課題であることに
変わりはないでしょう。
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当メルマガの内容につきましては、執筆時の法令に準拠しております。
もしも、当メルマガの内容によって何らかの損害が生じましても、
事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
ください。
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─────────────────────────────────
◇ 編集後記
冒頭でも書きました通り、HPの
リニューアルがようやく完成
しました。
http://www.syarousi-tanaka.com/
旧バージョンはハッキリ言って「ほったらかし」状態でしたので、
このままではいかんなぁ、と漠然と考えだしたのは1年以上前。
しかし作業は遅々として進まず、気持ちばかりが焦る焦る。
その間も、業務提携先でもあるフィールドイースト代表には根気
よく付き合ってもらい、ようやく陽の目を見たものです。
今後は、前回の反省を生かしつつ頻繁にいじっていく予定です。
さてさて。皆さんもHPを持っている、今ならブログやツイッタ─
で呟いてるよ、といわれるでしょうかね。
iPadの爆発的普及から考えても、ますますITとの関係は深まる
ばかりの近未来。
中にはアップル社やグーグルのようにわずかの期間で劇的に人生
を変化させられるような方が当メルマガ読者の中から出ないとも
限りせん。
その心地良い夢を、今回もお世話になったフィールドイースト代表は
叶えてくれるやもしれません、といったらどうですか?
興味湧きますか?
もちろん、掌から金がわき出るようなマジックを使うような話では
ありません。
貴方のひらめきを形にできるかもしれないですよ、という話です。
「iPhoneアプリ(あいふぉんあぷり)」。
先に新機種が発売されましたが、iPhoneのアプリケーション。
あれって、アップル社だけが考えだしているものではなく、多くの
社外の人間がそのアイディアを形にし、アップル社の承認を得て
販売しています。
現在では難しいものの、初期の頃には1日の売り上げ
7,000,000円
なんてものもあったそうな。1日ですよ、1日。(嘆息)
何事も、目ざとい方がいいのか否かは置いておきますが、これって
結構魅力的な話ですよね。
でも、実際のところ、ブログを書くとかツイッターで呟くなんてレベル
の話じゃない分、興味はあっても「関係ないね」となるのが普通。
だってさ、作れないし、どうすればいいのかさっぱりわからん。
でもですね。今回頻繁に話している中で、先のフールドイースト代表が
この夢を、あなた(僕自身も含めてですが)の何気ないアイディアを形に
できる技能を持っているとしたらいかがでしょう?
当然、作製に当たり
費用はかかりますよ。加えて、最近は爆発的に
売り上げる期待は薄い、といわれるものの、一個人が世界中を相手に
商売できるっつうのは、やっぱ魅力的ですよね。
この先、もし何らかの素晴らしい(としか思えない)アイディア
をひらめいた時の為に、フィールドイーストって名前は覚えてて
損はないと思います。
そのフィールドイーストのURLはコチラ。 ↓
http://www.fieldeast.com/
運動不足解消を兼ねて、ウォーキングに勤しんでいるんですが、あの
時間は、アイディアを捻り出す時間につかえそうだな。
もっとも、いくら考えても出てこない凡人ではあるんだけど…
宝くじを買う感覚でいれば、考える行為だけで楽しいかもしれませんね。
夢は○○長者だぁ~。…これっていいのかなぁ。 ^^;
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発行元 : たなか
社会保険労務士事務所
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
http://www.syarousi-tanaka.com/
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労働法令を軽視できる時代は過ぎ去りました。
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◎ 編集後記
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★ 改正育児・介護休業法
お早うございます。兵庫県小野市の社労士田中です。 ^^
さて、突然ですが、長らくいじっていなかったHPをリニューアル
致しました。
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今年の6月30日より、改正育児・介護休業法が適用されます。(一部除く)
改正部分をすべて、というには長くなりすぎますので、改正部分をいくつ
か選び紹介したいと思います。
1)パパ・ママ育休プラス
原則として、労働者は申し出ることにより1人の子につき1回、子が
出生した日から1歳に達する日(1歳の誕生日の前日です)までの間、
育児休業を取得することができます。
今回の改正では、原則は上記と変わらないものの、例外として次のよ
うな休業も可能となります。
・父母ともに育児休業する場合、子が「1歳と2カ月」に達するまで、休業
が可能となる。
ただし、これは父のみがとか、母のみが、というのではありません。
父の育児休業期間の上限は1年間。
母の育児休業期間の上限は産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間、
です。
例えば、母が産後休業に引き続き育児休業を取得。その後、子が1歳に達
する前に父も育児休業を取得。
最初に育児休業を取得していた母は子が1歳に達するときに育児休業を終
了したが、父はその子が1歳に達した後も育児休業を取得し続け、子が1
歳2カ月に達するまで取得した。
注意点は
・父母のどちらかが、子の1歳の誕生日の前日までに育児休業を取得する。
・もう一方の配偶者は、子の1歳の誕生日までに育児休業を開始する。
・1歳以降も育児休業を取得する者は、配偶者が先に育児休業を開始して
いることが必要。
とまぁこんな感じなんですが、わかりずらいですよねぇ。
そういった方は、下記から簡単な図での解説が読めます。
6~11ページが該当部分です。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1o_0004.pdf
2)猶予措置
・今回の改正の次の規定については、平成22年6月30日時点で常時100人
以下の労働者を雇用する事業主については、平成24年6月30日までの間、
その施行が猶予されます。(平成24年7月1日施行)
・介護休暇の創設
・育児のための所定外労働の制限
・3歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の義務化
・3歳に満たない子を養育する労働者に対する代替措置
猶予期間が2年ある、とはいえ、2年後には規定に沿った措置を講じる
必要があることに変わりはありません。
前倒して実行に移すのか否かも含め、検討すべき課題であることに
変わりはないでしょう。
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事務所および執筆者個人として一切の補償はいたしませんのでご注意
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冒頭でも書きました通り、HPのリニューアルがようやく完成
しました。
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このままではいかんなぁ、と漠然と考えだしたのは1年以上前。
しかし作業は遅々として進まず、気持ちばかりが焦る焦る。
その間も、業務提携先でもあるフィールドイースト代表には根気
よく付き合ってもらい、ようやく陽の目を見たものです。
今後は、前回の反省を生かしつつ頻繁にいじっていく予定です。
さてさて。皆さんもHPを持っている、今ならブログやツイッタ─
で呟いてるよ、といわれるでしょうかね。
iPadの爆発的普及から考えても、ますますITとの関係は深まる
ばかりの近未来。
中にはアップル社やグーグルのようにわずかの期間で劇的に人生
を変化させられるような方が当メルマガ読者の中から出ないとも
限りせん。
その心地良い夢を、今回もお世話になったフィールドイースト代表は
叶えてくれるやもしれません、といったらどうですか?
興味湧きますか?
もちろん、掌から金がわき出るようなマジックを使うような話では
ありません。
貴方のひらめきを形にできるかもしれないですよ、という話です。
「iPhoneアプリ(あいふぉんあぷり)」。
先に新機種が発売されましたが、iPhoneのアプリケーション。
あれって、アップル社だけが考えだしているものではなく、多くの
社外の人間がそのアイディアを形にし、アップル社の承認を得て
販売しています。
現在では難しいものの、初期の頃には1日の売り上げ
7,000,000円
なんてものもあったそうな。1日ですよ、1日。(嘆息)
何事も、目ざとい方がいいのか否かは置いておきますが、これって
結構魅力的な話ですよね。
でも、実際のところ、ブログを書くとかツイッターで呟くなんてレベル
の話じゃない分、興味はあっても「関係ないね」となるのが普通。
だってさ、作れないし、どうすればいいのかさっぱりわからん。
でもですね。今回頻繁に話している中で、先のフールドイースト代表が
この夢を、あなた(僕自身も含めてですが)の何気ないアイディアを形に
できる技能を持っているとしたらいかがでしょう?
当然、作製に当たり費用はかかりますよ。加えて、最近は爆発的に
売り上げる期待は薄い、といわれるものの、一個人が世界中を相手に
商売できるっつうのは、やっぱ魅力的ですよね。
この先、もし何らかの素晴らしい(としか思えない)アイディア
をひらめいた時の為に、フィールドイーストって名前は覚えてて
損はないと思います。
そのフィールドイーストのURLはコチラ。 ↓
http://www.fieldeast.com/
運動不足解消を兼ねて、ウォーキングに勤しんでいるんですが、あの
時間は、アイディアを捻り出す時間につかえそうだな。
もっとも、いくら考えても出てこない凡人ではあるんだけど…
宝くじを買う感覚でいれば、考える行為だけで楽しいかもしれませんね。
夢は○○長者だぁ~。…これっていいのかなぁ。 ^^;
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