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~得する税務・
会計情報~ 第108号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税の
非課税
住宅需要を喚起し景気回復をすべく、標記の制度が設けられましたが、一
定の条件のもと、
相続時精算課税制度と組み合わせた場合、4,000万円
まで
贈与税が
非課税となります。
1.概要
平成21年度追加税制改正により、平成21年1月1日から平成23年1
2月31日(平成22年度改正により延長)までの間に、その年の1月1日
において20歳以上である者(贈与を受けた年の合計
所得金額が2,000
万円以下の者に限る。)が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築、取
得または増改築等のための金銭をその
直系尊属(父母、祖父母など)からの
贈与により取得した場合には、住宅資金
非課税限度額までの贈与金額(すで
にこの規定により
非課税となった金額がある場合には、当該
非課税金額を控
除した残額)を
非課税とする制度が創設されました(措法70の2)。
注
・平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者は、改正前の制度(非課
税限度額500万円、所得制限なし)と選択適用が可能です。
・
直系尊属には、受贈者の養親およびその養親の
直系尊属は含まれますが、
次に掲げる3つの場合は除きます。
1.受贈者の配偶者の
直系尊属
2.受贈者の母が
養子縁組による
養子になっている場合において、その受贈者
が
養子縁組前に出生した子である場合のその父母の養親およびその
直系尊属
3.受贈者が特別
養子縁組による
養子である場合の実方の父母およびその直系
尊属
2.
非課税限度額
・平成22年中に贈与を受けた場合(次の場合以外の者)
⇒1,500万円
・住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成23年のみの者
⇒1,000万円
注
・平成21年中に改正前の制度(
非課税限度額500万円)の適用を受けた
者が、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けてこの規定の適用を受
ける場合には、1,500万円から改正前の制度において
非課税を受けた
金額を控除した残額が
非課税限度額になります。
3.適用要件
1.新築または取得の場合
1.一定の家屋
・家屋の床面積(
登記簿の面積)が50平方メートル以上かつ床面積の2分の
1以上が自己の居住用であること。
・中古住宅の場合は、次のいずれかに該当すること。
a取得の日以前20年(耐火建築物は25年)以内に建築(軽量鉄骨造は耐
火建築物に含まれない)。
b証明書類(耐震基準適合証明書又は
住宅性能評価書の写し)にて地震に対
する安全性に係る基準に適合することが証明されたもの。
2.贈与を受けた資金を新築または取得に充てる期限
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の全額を住宅用家屋の
新築または取得(家屋とともにするその敷地の用に供されている土地または
借地権の取得を含む)の対価に充てて、同日までに居住すること、または同
日以降遅滞なく居住することが確実であること。
注
・分譲住宅、分譲マンションの取得の場合は、贈与を受けた年の翌年3月1
5日までに引渡しを受けていることが必要です。
2.増改築等の場合
1.一定の増改築
・その者が所有する家屋について行う増築、改築、大規模の修繕、大規模の
模様替その他の一定の工事で次の要件を満たすもの。
a工事
費用が100万円以上。
b工事をした家屋がその者が主として居住の用に供すると認められる。
c自己の居住の用に供される部分の工事
費用の額が、工事
費用総額の2分の
1以上である。
d工事後の家屋の床面積(
登記簿の面積)が50平方メートル以上、かつ床面
積の2分の1以上が自己の居住用であること。
2.贈与を受けた資金を増改築等に充てる時期
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の全額をその者が居住
の用に供している住宅用家屋の増改築等の対価に充てて、同日までに居住す
ること、または同日後遅滞なく居住することが確実であること。
注
・贈与を受けた時に国内に住所がない場合は、日本
国籍を有しており、受贈
者または贈与者が贈与日以前5年以内に国内に住所を有していたことがある
場合に限ります。
・家屋および土地を配偶者、
直系尊属その他特別関係者から取得した場合に
は適用できません。
3.
相続時精算課税制度、
贈与税の
基礎控除との適用関係
住宅取得資金の贈与を受けた場合の
相続時精算課税の特例や通常の暦年単位
の
贈与税の
基礎控除と併用して適用できます。
注
・この1,500万円(
非課税限度額)については、
相続開始前3年以内の
贈与であっても、
相続時精算課税制度を適用している場合であっても、
相続
財産には加算されません。
4.申告に必要な書類
贈与税の申告書(期限内に提出)に添付する書類は、次のようになります。
1.住宅取得等資金の
非課税の計算明細書。
2.受贈者の戸籍の謄本その他の書類で、受贈者の氏名、生年月日、贈与者が
受贈者の
直系尊属に該当することを証する書類。
3.受贈者の適用年分の
所得税の合計
所得金額を明らかにする書類。
4.新築または取得の場合は、受贈者の住民票の写し(居住した日以降に作成
されたもの)。
5.家屋および土地の
登記簿の
登記事項証明書(または謄・抄本)。
6.家屋および土地を配偶者及び特別関係者以外の者から取得したことを明ら
かにする書類。
7.増改築の場合は、工事
請負契約書の写し、受贈者の戸籍の附票の写し等。
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公認会計士・
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〒349-0121
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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
住宅需要を喚起し景気回復をすべく、標記の制度が設けられましたが、一
定の条件のもと、相続時精算課税制度と組み合わせた場合、4,000万円
まで贈与税が非課税となります。
1.概要
平成21年度追加税制改正により、平成21年1月1日から平成23年1
2月31日(平成22年度改正により延長)までの間に、その年の1月1日
において20歳以上である者(贈与を受けた年の合計所得金額が2,000
万円以下の者に限る。)が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築、取
得または増改築等のための金銭をその直系尊属(父母、祖父母など)からの
贈与により取得した場合には、住宅資金非課税限度額までの贈与金額(すで
にこの規定により非課税となった金額がある場合には、当該非課税金額を控
除した残額)を非課税とする制度が創設されました(措法70の2)。
注
・平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者は、改正前の制度(非課
税限度額500万円、所得制限なし)と選択適用が可能です。
・直系尊属には、受贈者の養親およびその養親の直系尊属は含まれますが、
次に掲げる3つの場合は除きます。
1.受贈者の配偶者の直系尊属
2.受贈者の母が養子縁組による養子になっている場合において、その受贈者
が養子縁組前に出生した子である場合のその父母の養親およびその直系尊属
3.受贈者が特別養子縁組による養子である場合の実方の父母およびその直系
尊属
2.非課税限度額
・平成22年中に贈与を受けた場合(次の場合以外の者)
⇒1,500万円
・住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成23年のみの者
⇒1,000万円
注
・平成21年中に改正前の制度(非課税限度額500万円)の適用を受けた
者が、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けてこの規定の適用を受
ける場合には、1,500万円から改正前の制度において非課税を受けた
金額を控除した残額が非課税限度額になります。
3.適用要件
1.新築または取得の場合
1.一定の家屋
・家屋の床面積(登記簿の面積)が50平方メートル以上かつ床面積の2分の
1以上が自己の居住用であること。
・中古住宅の場合は、次のいずれかに該当すること。
a取得の日以前20年(耐火建築物は25年)以内に建築(軽量鉄骨造は耐
火建築物に含まれない)。
b証明書類(耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し)にて地震に対
する安全性に係る基準に適合することが証明されたもの。
2.贈与を受けた資金を新築または取得に充てる期限
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の全額を住宅用家屋の
新築または取得(家屋とともにするその敷地の用に供されている土地または
借地権の取得を含む)の対価に充てて、同日までに居住すること、または同
日以降遅滞なく居住することが確実であること。
注
・分譲住宅、分譲マンションの取得の場合は、贈与を受けた年の翌年3月1
5日までに引渡しを受けていることが必要です。
2.増改築等の場合
1.一定の増改築
・その者が所有する家屋について行う増築、改築、大規模の修繕、大規模の
模様替その他の一定の工事で次の要件を満たすもの。
a工事費用が100万円以上。
b工事をした家屋がその者が主として居住の用に供すると認められる。
c自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、工事費用総額の2分の
1以上である。
d工事後の家屋の床面積(登記簿の面積)が50平方メートル以上、かつ床面
積の2分の1以上が自己の居住用であること。
2.贈与を受けた資金を増改築等に充てる時期
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の全額をその者が居住
の用に供している住宅用家屋の増改築等の対価に充てて、同日までに居住す
ること、または同日後遅滞なく居住することが確実であること。
注
・贈与を受けた時に国内に住所がない場合は、日本国籍を有しており、受贈
者または贈与者が贈与日以前5年以内に国内に住所を有していたことがある
場合に限ります。
・家屋および土地を配偶者、直系尊属その他特別関係者から取得した場合に
は適用できません。
3.相続時精算課税制度、贈与税の基礎控除との適用関係
住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例や通常の暦年単位
の贈与税の基礎控除と併用して適用できます。
注
・この1,500万円(非課税限度額)については、相続開始前3年以内の
贈与であっても、相続時精算課税制度を適用している場合であっても、相続
財産には加算されません。
4.申告に必要な書類
贈与税の申告書(期限内に提出)に添付する書類は、次のようになります。
1.住宅取得等資金の非課税の計算明細書。
2.受贈者の戸籍の謄本その他の書類で、受贈者の氏名、生年月日、贈与者が
受贈者の直系尊属に該当することを証する書類。
3.受贈者の適用年分の所得税の合計所得金額を明らかにする書類。
4.新築または取得の場合は、受贈者の住民票の写し(居住した日以降に作成
されたもの)。
5.家屋および土地の登記簿の登記事項証明書(または謄・抄本)。
6.家屋および土地を配偶者及び特別関係者以外の者から取得したことを明ら
かにする書類。
7.増改築の場合は、工事請負契約書の写し、受贈者の戸籍の附票の写し等。
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