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「年金型」生命保険金について最高裁判決

■Vol.149(通算390)/2010-7-19号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【 「年金型」生命保険金について最高裁判決  】
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☆☆☆ 「年金型」生命保険金について最高裁判決  ☆☆☆
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● 「年金型」生命保険、所得税課税は違法
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生命保険加入者が死亡した後に遺族が年金形式で受け取る保険金について、
相続税の課税対象とした上、受け取るたびに所得税も課すのは違法な二重課税
だとして、長崎市の女性が国に課税取り消しを求めた訴訟の上告審判決が最高裁で
ありました。

最高裁は「所得税の課税対象とはならない」と判断し、課税を認めた国側勝訴の
2審判決を破棄しました。


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● 争点
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訴訟の争点は「相続遺贈、または個人からの贈与により取得するものには
所得税を課さない」と定めた所得税法の解釈でした。
実務では、年金受給権も含めて相続財産とする一方、実際に受け取った年金は
雑所得」として課税されていました。

原告の女性の夫は年金特約付きの保険に入っており、夫の相続において10年間に
渡り毎年230万円の年金を受け取る権利を取得しました。
この年金部分に相続税所得税の二つの税が課されるのはおかしいとして、
国に所得税の課税処分取り消しを求め提訴したものです。
課税当局は、「相続の対象になるのは年金の受給権で、毎年現金で受け取る
年金とは異なるとして、二重課税にはあたらない」と主張してきました。

一審の長崎地方裁判所では勝訴、二審の福岡高等裁判所では逆転敗訴国側の
判決を認める判決を言い渡していました。


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● 還付
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最高裁判決で課税処分の取消が命じられた為、取り扱いが変更される事に
なります(当然ですが)。
納めすぎとなった所得税は返還されることになります。

当局は40年以上にわたり二重課税をおこなっていたことになり、同じような
保険契約は何百万件もあるとのことです。今後多額の返還請求が出る可能性も
予測されます。

返還請求する手段としては税務手続上で更正の請求という手続をとりますが、
この件については財務大臣から対応を検討するとの方針が明らかにされて
いますので後日国税庁長官から「取り扱いの変更について」の公表があると
思われます。

※適用に当たっては、必ず税理士等の専門家にご相談下さい。


                              青山


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