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公示制度の廃止

■Vol.158/2006-4-24号:毎週月曜日配信           
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■■■      Weekly Report/1分間レポート
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■■■     【 公示制度の廃止 】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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    ☆☆☆ 公示制度の廃止 ☆☆☆
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 毎年公表されて話題となる高額納税者、いわゆる長者番付が廃止されまし
 た。
 この公示制度には、個人の所得税だけでなく、法人税相続税贈与税も含
 まれており、同時に廃止されます。昭和25年に創設された制度で、第三者が
 チェックすることによって脱税を抑止するため、税務署の掲示場で公示され
 ていました。しかし、別の用途に悪用されたり、個人情報保護法の施行など
 諸々の事情により廃止される運びとなりました。


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1. 今までの公示制度とは? 
======================================================================
 (1)法人税
  要 件:所得金額 4,000万円超
  事 項:法人名、所在地、代表者氏名、所得金額会計期間
  期 間:申告書の提出があった日から3ヶ月以内に少なくとも1ヶ月間

 (2)所得税
  要 件:税額 1,000万円超
  事 項:氏名、住所、所得金額
  期 間:翌年5月16日~5月31日

 (3)相続税贈与税
  要 件:<相続税>課税価格2億円超遺産総額5億円超
      <贈与税>課税価格4,000万円超
  事 項:氏名、納税地、課税価格
  期 間:申告書の提出があった日から3ヶ月以内に少なくとも1ヶ月間

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 2. いつから廃止される?
======================================================================
 平成18年4月1日から廃止です。
 個人の所得税については、昨年5月(平成16年分)に公表されたものが最後
 で、平成17年分の所得税は公表されません。
 法人税相続税贈与税については、実務上は1か月分をまとめて翌々月に
 公表していることから、平成18年2月1日以降に申告期限が到来するもの
法人税は一般的にはH17年12月決算)から廃止です。  


                           (相原)


         
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