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“会社法”等のポイント(106)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第162号/2010/8/2>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(106)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 暑中お見舞い申し上げます。行政書士の津留信康です。

 本日から、いよいよ「※平成22年度行政書士試験」の願書の受付スタートです。
暑い日が続きますが、
受験生の皆様、合格の栄冠を目指して、頑張ってください!!
 ※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/07/post-246a-1.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(106)」
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★本稿では、「平成21年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第17回は、「登記の申請の却下事由」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■次の記述のうち、登記の申請がされた場合の却下の事由の組合せとして、
 正しいものはどれか(午後─第34問)。
1.口頭による登記の申請
   ⇒申請の権限を有しない者の申請によるとき
 □正解: ×
 □解説
  商業登記法24条(以下、本問では、同規定)は、
  「登記官は、一定の事由がある場合には、原則として、
  理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない(本文)」
  とした上で、却下事由(1~16号)を列挙しています。
  そして、本肢の場合の却下事由は、
  同規定4号(申請の権限を有しない者の申請によるとき)ではなく、
  同規定6号(申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定
  により定められた方式に適合しないとき)に該当します。

2.ある株式会社代表取締役として就任している者が、
  重ねて当該株式会社代表取締役に就任した旨の
  代表取締役の就任による変更の登記の申請
   ⇒申請書が商業登記法に基づく命令又はその他の法令の規定
    により定められた方式に適合しないとき
 □正解: ×
 □解説
  本肢の場合の却下事由は、
  同規定6号(申請書がこの法律に基づく命令又はその他の法令の規定
  により定められた方式に適合しないとき)ではなく、
  同規定3号(申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき)
  に該当します。

3.株式会社に係る代表権を有しない取締役による登記の申請
   ⇒申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき
 □正解: ×
 □解説
  本肢の場合の却下事由は、
  同規定3号(申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき)
  ではなく、
  同規定4号(申請の権限を有しない者の申請によるとき)に該当します。

4.取締役として乙を選任し、
  席上で乙が就任を承諾した旨の記載のみがある株主総会の議事録
  が申請書に添付された取締役甲の就任による変更の登記の申請
   ⇒申請書又はその添付書面の記載又は記録が
    申請書の添付書面又は登記簿の記載又は記録と合致しないとき
 □正解: ○
 □解説
  本肢の場合の却下の事由は、記述のとおり、同規定9号に該当します。

5.オンラインによる登記の申請において、
  添付書面情報(登記の申請書に添付すべき書面に代わるべき情報に
  その作成者が電子署名を講じたもの)に講じられた電子署名の検証によって、
  当該情報の内容が改ざんされていることが検知された場合
  における当該オンラインによる登記の申請
   ⇒申請書に必要な書面を添付しないとき
 □正解: ○
 □解説
  本肢の場合の却下の事由は、記述のとおり、同規定8号に該当します。

★次号より、「平成22年度司法書士試験問題」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★わが宮崎県では、「口蹄疫に係る非常事態宣言」もようやく解除され、
 ようやく復興に向けた第一歩を踏み出すことができました。
 これまで、県外の皆様からは、
 義援金等、温かいご支援を多数いただきましたことを、心より御礼申し上げます。
 今後とも、わが宮崎県をよろしくお願い申し上げます。
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、8月中旬の夏期休刊の後、2010/9月上旬を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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