前回少し指摘しましたとおり、22年7月14日に行われた
社会保障審議会医療保険部会では、平成23年3月31日までの暫定措置である直接支払制度を恒久的な制度にするか、それとも元の制度に戻すか、または別の新たな制度を導入するのかという議論の第1回が行われました。
第1回ですので各委員の意見が表明されたところですが、意見は対立しました。争点は、小規模の産科医療機関や助産所にとって入金が遅れるという点にほぼ集約されるのではないかと思います。
産婦人科医の減少が社会問題となるなか、直接支払制度によって経営困難に陥るような事態は避けなければならず、この点に関しては、請求から支払までの所要日数を短縮する措置が7月から導入されるなど、引き続き改善に向けた動きがあるようです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/dl/07-1_01.pdf
議論は当然と言えば当然なのですが、現在の制度である直接支払制度をベースに行われています。しかしながら、直接支払制度はあくまでも平成23年3月31日までの「暫定措置」ですので、従来の制度はそんなにダメな制度だったのか?という視点も必要なのではないかと思います。
「妊婦さんが、
出産費用を支払うためにあらかじめまとまった
現金を用意しなくてもよいように…」という趣旨で始まった直接支払制度ですが、従来の制度でも「まとまった
現金を用意できない方」については貸付制度がありましたし、一部の保険者ではありますが、
受取代理制度も導入されたわけです。
一方、支給額42万円というのも暫定措置ですが、こちらはさすがに元(38万円)に戻すというわけにはいかないでしょう。ただ、維持するにしても一部の保険者では財源をどうするかという難しい問題が残っているようです。
前回少し指摘しましたとおり、22年7月14日に行われた社会保障審議会医療保険部会では、平成23年3月31日までの暫定措置である直接支払制度を恒久的な制度にするか、それとも元の制度に戻すか、または別の新たな制度を導入するのかという議論の第1回が行われました。
第1回ですので各委員の意見が表明されたところですが、意見は対立しました。争点は、小規模の産科医療機関や助産所にとって入金が遅れるという点にほぼ集約されるのではないかと思います。
産婦人科医の減少が社会問題となるなか、直接支払制度によって経営困難に陥るような事態は避けなければならず、この点に関しては、請求から支払までの所要日数を短縮する措置が7月から導入されるなど、引き続き改善に向けた動きがあるようです。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/dl/07-1_01.pdf
議論は当然と言えば当然なのですが、現在の制度である直接支払制度をベースに行われています。しかしながら、直接支払制度はあくまでも平成23年3月31日までの「暫定措置」ですので、従来の制度はそんなにダメな制度だったのか?という視点も必要なのではないかと思います。
「妊婦さんが、出産費用を支払うためにあらかじめまとまった現金を用意しなくてもよいように…」という趣旨で始まった直接支払制度ですが、従来の制度でも「まとまった現金を用意できない方」については貸付制度がありましたし、一部の保険者ではありますが、受取代理制度も導入されたわけです。
一方、支給額42万円というのも暫定措置ですが、こちらはさすがに元(38万円)に戻すというわけにはいかないでしょう。ただ、維持するにしても一部の保険者では財源をどうするかという難しい問題が残っているようです。