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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-26 ★★
【問題編】 行政法(その6)
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■■■ 行政法 ■■■
■■■ 択一問題 ■■■
■■■ お願い ■■■
■■■ 編集後記 ■■■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■ 行政法 ■■■
【1】◇◆ 審査基準と処分基準の定義ならびに設定および公にすべき必要性の要否
は、それぞれどのようになっているでしょうか。
【2】不利益処分に該当しない処分には、どのような場合があるでしょうか。また、不
利益処分をする場合であっても聴聞・弁明の機会の付与の手続が必要ない場合に
は、どのような場合があるでしょうか。
〔不利益処分に該当しない処分〕
(1) (2)
(3) (4)
〔聴聞・弁明の機会の付与の手続が必要ない場合〕
(1) (2)
(3) (4)
(5)
【3】不利益処分をする場合の聴聞と弁明の機会の付与の区分の要件は、どのように
なっているでしょうか。
(1) (2)
(3) (4)
【4】◇◆ 聴聞と弁明の機会の付与の異同は、次の点について、それぞれどのように
なっているでしょうか。
(1)通知の方式、(2)
代理人、(3)参加人、(4)意見陳述等、(5)文書閲覧、(6)陳述書、(7)記録の作成、(8)
不服申立て
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
【5】◇◆ 申請に対する処分を行う場合と不利益処分を行う場合、理由の説明はどの
ような場合に必要でしょうか。説明をしないことができる場合は、どのよ
うな場合でしょうか。また、口頭または書面による説明は可能でしょう
か。
〔申請に対する処分〕
〔不利益処分〕
【6】不利益処分をする場合の聴聞と弁明の機会の付与の手続で、
代理人と参加人の選
任、権限、資格およびその喪失の異同は、どのようになっているでしょうか。
〔聴聞〕
〔弁明の機会の付与〕
【7】
行政手続法には、いろいろな義務が規定されていますが、このなかで努力義務と
されているものには、どのような義務があるでしょうか。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
【8】
公示送達が認められる場合には、どのような場合があるでしょうか。
(1)
(2)
(3)
(4)
■■ 解答
お手数ですが、解答編をご覧下さい。
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans25.html#01
■■■ 択一問題 ■■■
【1】意見公募手続で命令等を定める行政機関に求められるものに関する記述のうち、
正しいものはいくつあるでしょうか。
(1)命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、当該
意見公募手続の実施について官報で公告するとともに、関連する情報の提供に努
めなければならない。
(2)命令等制定機関は、命令等を定めた後で、当該命令等の規定の実施状況、社会経
済情勢の変化等を勘案し、当該命令等の内容について検討を加え、常にその適正
を確保するよう努めなければならない。
(3)意見提出期間は、命令等の公布予定の日から起算して三十日以上前でなければな
らない。
(4)命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、提出意見
を十分に考慮しなければならない。
(5)命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案および関
連資料を公示し、意見の提出先及び意見提出期間を定めて、関係者の意見を求め
なければならない。
(6)命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令
等の公布と同時に、命令等の題名等を公示しなければならない。
(7)意見公募手続に係る公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
の技術を利用する方法により行う。
(ア)0、(イ)1、(ウ)2、(エ)3、(オ)4
【2】◇◆ 意見公募手続に係る特例に関する記述のうち、正しいものはいくつあるで
しょうか。
(1)命令等制定機関は、三十日を下回る意見提出期間を定めることができるときは、
当該命令等の案の公示の際、その理由を明らかにしなければならない。
(2)命令等制定機関は、
委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、自
ら意見公募手続を実施することを要しない。
(3)命令等制定機関は、3ヶ月を上限とし、命令等の緊急性や内容に応じて意見提出
期間を定めることができる。
(4)命令等制定機関は、やむを得ない理由があるときは、三十日を下回る意見提出期
間を定めることができる。
(5)命令等制定機関は、
委員会等の議を経て命令等を定める場合には、自ら意見公募
手続を実施することを要しない。
(ア)1、(イ)2、(ウ)3、(エ)4、(オ)5
■■ 解答
【1】(ウ)、【2】(イ)
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans25.html#02
■■■ お願い ■■■
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと
e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。
質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。
■■■ 編集後記 ■■■
行政手続法に限らず、行政法については、類似した手続が登場します。どれとどれが同
じで、どの点では異なっているのか等を今のうちにしっかり整理しておくことが大事で
す。行政法の条文に基づき(必ず六法に当たってください。)、いわゆる「横」比較を
丁寧に行い、その結果を図や表、メモ等にしておいてください。
こうした基礎体力の養成をしないまま、夏以降に答練や公開模試を迎えると、悲惨なこ
とになります。ただし、「横」比較表それ自体を、(
行政書士試験の直前ではなく、)
今の段階から(丸)暗記することには意味がありません。
なお、Vol. ’06-23「行政法(その5)問題編」の「【3】義務と努力義務」の解答に
ついては、今回、学習範囲が拡がったので、追加修正されています。このうち、努力義
務については、上記【7】の解答と同じです。
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マガジンタイトル:新・
行政書士試験 一発合格!
発行者:
行政書士 太田誠 東京都
行政書士会所属(府中支部)
発行者Web:
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発行者メールアドレス:
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は、それぞれどのようになっているでしょうか。
【2】不利益処分に該当しない処分には、どのような場合があるでしょうか。また、不
利益処分をする場合であっても聴聞・弁明の機会の付与の手続が必要ない場合に
は、どのような場合があるでしょうか。
〔不利益処分に該当しない処分〕
(1) (2)
(3) (4)
〔聴聞・弁明の機会の付与の手続が必要ない場合〕
(1) (2)
(3) (4)
(5)
【3】不利益処分をする場合の聴聞と弁明の機会の付与の区分の要件は、どのように
なっているでしょうか。
(1) (2)
(3) (4)
【4】◇◆ 聴聞と弁明の機会の付与の異同は、次の点について、それぞれどのように
なっているでしょうか。
(1)通知の方式、(2)代理人、(3)参加人、(4)意見陳述等、(5)文書閲覧、(6)陳述書、(7)記録の作成、(8)不服申立て
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
【5】◇◆ 申請に対する処分を行う場合と不利益処分を行う場合、理由の説明はどの
ような場合に必要でしょうか。説明をしないことができる場合は、どのよ
うな場合でしょうか。また、口頭または書面による説明は可能でしょう
か。
〔申請に対する処分〕
〔不利益処分〕
【6】不利益処分をする場合の聴聞と弁明の機会の付与の手続で、代理人と参加人の選
任、権限、資格およびその喪失の異同は、どのようになっているでしょうか。
〔聴聞〕
〔弁明の機会の付与〕
【7】行政手続法には、いろいろな義務が規定されていますが、このなかで努力義務と
されているものには、どのような義務があるでしょうか。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
【8】公示送達が認められる場合には、どのような場合があるでしょうか。
(1)
(2)
(3)
(4)
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【1】意見公募手続で命令等を定める行政機関に求められるものに関する記述のうち、
正しいものはいくつあるでしょうか。
(1)命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、当該
意見公募手続の実施について官報で公告するとともに、関連する情報の提供に努
めなければならない。
(2)命令等制定機関は、命令等を定めた後で、当該命令等の規定の実施状況、社会経
済情勢の変化等を勘案し、当該命令等の内容について検討を加え、常にその適正
を確保するよう努めなければならない。
(3)意見提出期間は、命令等の公布予定の日から起算して三十日以上前でなければな
らない。
(4)命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、提出意見
を十分に考慮しなければならない。
(5)命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案および関
連資料を公示し、意見の提出先及び意見提出期間を定めて、関係者の意見を求め
なければならない。
(6)命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令
等の公布と同時に、命令等の題名等を公示しなければならない。
(7)意見公募手続に係る公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
の技術を利用する方法により行う。
(ア)0、(イ)1、(ウ)2、(エ)3、(オ)4
【2】◇◆ 意見公募手続に係る特例に関する記述のうち、正しいものはいくつあるで
しょうか。
(1)命令等制定機関は、三十日を下回る意見提出期間を定めることができるときは、
当該命令等の案の公示の際、その理由を明らかにしなければならない。
(2)命令等制定機関は、委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、自
ら意見公募手続を実施することを要しない。
(3)命令等制定機関は、3ヶ月を上限とし、命令等の緊急性や内容に応じて意見提出
期間を定めることができる。
(4)命令等制定機関は、やむを得ない理由があるときは、三十日を下回る意見提出期
間を定めることができる。
(5)命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定める場合には、自ら意見公募
手続を実施することを要しない。
(ア)1、(イ)2、(ウ)3、(エ)4、(オ)5
■■ 解答
【1】(ウ)、【2】(イ)
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■■■ 編集後記 ■■■
行政手続法に限らず、行政法については、類似した手続が登場します。どれとどれが同
じで、どの点では異なっているのか等を今のうちにしっかり整理しておくことが大事で
す。行政法の条文に基づき(必ず六法に当たってください。)、いわゆる「横」比較を
丁寧に行い、その結果を図や表、メモ等にしておいてください。
こうした基礎体力の養成をしないまま、夏以降に答練や公開模試を迎えると、悲惨なこ
とになります。ただし、「横」比較表それ自体を、(行政書士試験の直前ではなく、)
今の段階から(丸)暗記することには意味がありません。
なお、Vol. ’06-23「行政法(その5)問題編」の「【3】義務と努力義務」の解答に
ついては、今回、学習範囲が拡がったので、追加修正されています。このうち、努力義
務については、上記【7】の解答と同じです。
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発行者:行政書士 太田誠 東京都行政書士会所属(府中支部)
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