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労災関係の法改正

■Vol.161/2006-5-22号:毎週月曜日配信           
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■    Weekly Report/1分間レポート
□□■  
■■■ 【  労災関係の法改正 】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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☆☆☆ 労災関係の法改正 ☆☆☆
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今回は、平成18年4月より変更になった労災保険制度における「通勤
害」の改正点についてご説明いたします。

====================================================================  
1. 通勤災害とは?
====================================================================
労働者が「通勤」により被った負傷や疾病、障害または死亡をいいます。

====================================================================
2. 改正点(1)
====================================================================

単身赴任者の住居間移動も通勤災害の対象となる!
 
今までは、赴任先の事業所から自宅に帰るときの災害についてのみ対
でしたが、単身赴任者の赴任先住居から帰省先住居の間の移動につい
ても労災の対象となります。

(認められる要件) 以下の者と同居していた労働者が転勤に伴い転
勤前の住居からの通勤が困難になった場合
(1)配偶者
(2)子が学校に在学、職業訓練を受けている(18歳に達する以後最
初の3月31日までの子)または要介護状態(負傷、疾病または身体上、
精神上の障害により2週間以上にわたり常時介護が必要とする状態)
(3)同居していた親族が要介護状態にある

(対象期間) 
・勤務当日またはその翌日に、赴任先の住居から家族の住む自宅への
帰宅するための移動
・勤務当日またはその前日に、家族の住む自宅から赴任先の住居へ赴
く移動

====================================================================
3. 改正点(2) 
====================================================================
複数就業者の事業場間の移動も通勤災害の対象となる!

兼業している労働者が、1つの会社の仕事が終わり、他の仕事をする
ために移動する間に被った災害も通勤災害の対象となります。
* 就業している会社が兼業を禁止していても対象となります。
* 手続きは移動先の会社の労災を使用し、給付に関しても移動先の
賃金のみを受けることになります。
                 
   
        (武内)

         
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