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住民税、特別徴収 「納期の特例」の納期限は12月10日

  札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。


 さて、『住民税特別徴収』の「納期の特例」の時期が近づいてきました。
 
 住民税とは、市町村民税と都道府県民税のことで、各市町村が社員個々について前年の所得を基準として計算します。特別徴収を選択した会社では各市町村から送られてくる「特別徴収税額の通知書」をもとに、社員の給与から住民税を控除して徴収します。
 
 社員から徴収した住民税については、納入書に記入の上、翌月10日までに納付しなければなりません。これが原則的な納付方法です。
 
 これに対し、「納期の特例」と呼ばれる制度があります。
 
 給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことができます。この特例を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を役所に提出して承認を受ける必要があります。
 
 承認を受けると、6月から11月までに徴収した税額は12月10日までに、12月から翌年の5月までに徴収した税額は6月10日までにそれぞれまとめて納付することができます。
 
 もうすぐ12月10日の納期限が近づいています。今から準備しておきましょう。納付が遅れると、高率の延滞金がかかりますよ!
 

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加算税延滞税はいくら?
 
 加算税延滞税の割合をご存知ですか?
 
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 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
 
交通費通勤手当非課税はいくらまで?≫ 
 
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  TKC全国会会員
  税理士社会保険労務士行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
 
          札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                       税務会計論演習担当(大学院)
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