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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第168号/2010/11/15>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(112)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
昨日、本年度の
行政書士試験(※)が実施されました。
受験生の方々、手ごたえはいかがだったでしょうか?
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/22-8607.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★起業予定者や
法人化を検討中の個人
事業者の方々にとって、
有用な書籍の一つ(※)と思われます。
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/post-b93f.html
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2.「
会社法務編─中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(112)」
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★本稿では、「平成22年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第6回は、「
資本金」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■
資本金関する次の記述のうち、正しいものはどれか(午前─第32問)。
1.
合同会社においては、
資本金の額は、設立または社員の加入に際して、社員となろうとする者が、
当該
合同会社に対して払込みまたは給付をした財産の額であり、
少なくとも当該額の2分の1の額は、
資本金として計上しなければならない。
□正解: ×
□解説
株式会社の
資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
設立または株式の発行に際して
株主となる者が
当該
株式会社に対して払込みまたは給付をした財産の額とされ、
当該額の2分の1の額は、
資本金として計上しなければなりません(
会社法445条1項・2項)。
しかし、
合同会社の場合には、同様の制限について、規定されていません。
2.
株式会社においては、
資本金の額を減少する場合には、
欠損の填補を目的とする場合であっても、
債権者の異議手続を執らなければならない。
□正解: ○
□解説
会社法449条1項本文・2項の規定に沿った記述です。
3.
合資会社においては、
損失の填補のために
資本金の額を減少するには、
債権者の異議手続を執らなければならない。
□正解: ×
□解説
持分会社は、損失の填補のために、
その
資本金の額を減少することができます(
会社法620条1項)が、
合資会社の
債権者は、当該
合資会社に対し、
資本金の額の減少について異議を述べることができないため、
当該
合資会社は、
債権者の異議手続を執る必要はありません(同法627条参照)。
4.
株式会社においては、純
資産額が300万円以上であっても、
資本金の額が300万円以上でない限り、
剰余金の
配当をすることができない。
□正解: ×
□解説
株式会社は、その純
資産額が300万円を下回る場合には、
その
株主(当該
株式会社を除く)に対し、
剰余金の
配当をすることができません(
会社法453条・458条)。
しかし、本肢のように、純
資産額が300万円以上であれば、
資本金の額が300万円以上でなくても、
剰余金の
配当をすることができます。
5.
株式会社においては、
剰余金の額を減少してする
資本金の額の増加は、
資本金の額につき変更の
登記がされた日ではなく、
株主総会の決議によって定めた日に効力が生ずる。
□正解: ○
□解説
会社法450条1項2号・2項の規定に沿った記述です。
★次号では、「
新株予約権買取請求権」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★交渉学にご興味のある方向けの入門書(※)として、お薦めの1冊です。
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/post-5f0a.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2010/12/1(水)を予定しております。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
□津留
行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第168号/2010/11/15>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(112)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
昨日、本年度の行政書士試験(※)が実施されました。
受験生の方々、手ごたえはいかがだったでしょうか?
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/22-8607.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
★起業予定者や法人化を検討中の個人事業者の方々にとって、
有用な書籍の一つ(※)と思われます。
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/post-b93f.html
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2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(112)」
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★本稿では、「平成22年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第6回は、「資本金」に関する問題です。
※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
ご了承ください。
■資本金関する次の記述のうち、正しいものはどれか(午前─第32問)。
1.合同会社においては、
資本金の額は、設立または社員の加入に際して、社員となろうとする者が、
当該合同会社に対して払込みまたは給付をした財産の額であり、
少なくとも当該額の2分の1の額は、資本金として計上しなければならない。
□正解: ×
□解説
株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
設立または株式の発行に際して株主となる者が
当該株式会社に対して払込みまたは給付をした財産の額とされ、
当該額の2分の1の額は、
資本金として計上しなければなりません(会社法445条1項・2項)。
しかし、合同会社の場合には、同様の制限について、規定されていません。
2.株式会社においては、資本金の額を減少する場合には、
欠損の填補を目的とする場合であっても、
債権者の異議手続を執らなければならない。
□正解: ○
□解説
会社法449条1項本文・2項の規定に沿った記述です。
3.合資会社においては、
損失の填補のために資本金の額を減少するには、
債権者の異議手続を執らなければならない。
□正解: ×
□解説
持分会社は、損失の填補のために、
その資本金の額を減少することができます(会社法620条1項)が、
合資会社の債権者は、当該合資会社に対し、
資本金の額の減少について異議を述べることができないため、
当該合資会社は、
債権者の異議手続を執る必要はありません(同法627条参照)。
4.株式会社においては、純資産額が300万円以上であっても、
資本金の額が300万円以上でない限り、剰余金の配当をすることができない。
□正解: ×
□解説
株式会社は、その純資産額が300万円を下回る場合には、
その株主(当該株式会社を除く)に対し、
剰余金の配当をすることができません(会社法453条・458条)。
しかし、本肢のように、純資産額が300万円以上であれば、
資本金の額が300万円以上でなくても、剰余金の配当をすることができます。
5.株式会社においては、剰余金の額を減少してする資本金の額の増加は、
資本金の額につき変更の登記がされた日ではなく、
株主総会の決議によって定めた日に効力が生ずる。
□正解: ○
□解説
会社法450条1項2号・2項の規定に沿った記述です。
★次号では、「新株予約権買取請求権」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★交渉学にご興味のある方向けの入門書(※)として、お薦めの1冊です。
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/post-5f0a.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2010/12/1(水)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
http://www.n-tsuru.com
□当事務所へのご連絡は、
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