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“会社法”等のポイント(112)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第168号/2010/11/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(112)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 昨日、本年度の行政書士試験(※)が実施されました。
受験生の方々、手ごたえはいかがだったでしょうか?
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/22-8607.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

★起業予定者や法人化を検討中の個人事業者の方々にとって、
 有用な書籍の一つ(※)と思われます。
※)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/post-b93f.html

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(112)」
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★本稿では、「平成22年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第6回は、「資本金」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

資本金関する次の記述のうち、正しいものはどれか(午前─第32問)。
1.合同会社においては、
  資本金の額は、設立または社員の加入に際して、社員となろうとする者が、
  当該合同会社に対して払込みまたは給付をした財産の額であり、
  少なくとも当該額の2分の1の額は、資本金として計上しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  株式会社資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、
  設立または株式の発行に際して株主となる者が
  当該株式会社に対して払込みまたは給付をした財産の額とされ、
  当該額の2分の1の額は、
  資本金として計上しなければなりません(会社法445条1項・2項)。
  しかし、合同会社の場合には、同様の制限について、規定されていません。

2.株式会社においては、資本金の額を減少する場合には、
  欠損の填補を目的とする場合であっても、
  債権者の異議手続を執らなければならない。
 □正解: ○
 □解説
  会社法449条1項本文・2項の規定に沿った記述です。

3.合資会社においては、
  損失の填補のために資本金の額を減少するには、
  債権者の異議手続を執らなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  持分会社は、損失の填補のために、
  その資本金の額を減少することができます(会社法620条1項)が、
  合資会社債権者は、当該合資会社に対し、
  資本金の額の減少について異議を述べることができないため、
  当該合資会社は、
  債権者の異議手続を執る必要はありません(同法627条参照)。

4.株式会社においては、純資産額が300万円以上であっても、
  資本金の額が300万円以上でない限り、剰余金配当をすることができない。
 □正解: ×
 □解説
  株式会社は、その純資産額が300万円を下回る場合には、
  その株主(当該株式会社を除く)に対し、
  剰余金配当をすることができません(会社法453条・458条)。
  しかし、本肢のように、純資産額が300万円以上であれば、
  資本金の額が300万円以上でなくても、剰余金配当をすることができます。

5.株式会社においては、剰余金の額を減少してする資本金の額の増加は、
  資本金の額につき変更の登記がされた日ではなく、
  株主総会の決議によって定めた日に効力が生ずる。
 □正解: ○
 □解説
  会社法450条1項2号・2項の規定に沿った記述です。

★次号では、「新株予約権買取請求権」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★交渉学にご興味のある方向けの入門書(※)として、お薦めの1冊です。
 ※)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/11/post-5f0a.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2010/12/1(水)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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