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一
会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.26
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こんにちは。
今日は借地権と税務に関するお話です。
都市部で土地を賃借する場合などは、通常、借地
権利金の受け渡しが行われるものです。
一方で、親子間や、
同族会社とその代表者間などで土地の賃借をする場合、わざわざ借地
権利金のやりとりを行わないケースがあると思います。
税法上、通常の借地
権利金のやりとりを行うケースとの公平を図るため、
権利金のやりとりをしない場合に、これを贈与とみなして税金がかかるケースがあるので、注意が必要です。
例えば、社長の個人所有である土地の上に会社名義で建物を建てた場合、
法人税法では、当事者間で
権利金相当額の贈与があったものとみなされて、賃借側は受贈益として課税されてしまうのです。
ただし、
権利金のないケースでも
1.土地の価額からみて相当の地代(年額の地代が
相続税評価額又は近隣の類似した土地の公示価格によって
算定された土地の更地価額のおおむね6%の場合)を授受している。
2.「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出している。
上記の場合は
権利金相当額の課税は行われません。
その他にも、例えばある親が他人の土地に建物を所有して地代を支払っている場合に、当該土地をその子どもが買い取った場合などは、これまで通りその子どもに親が地代を支払い続けるなどの特殊なケースでない限り、借地権が自動的に消滅し、贈与とみなされて税金が発生してしまいます。
このような場合も、親子が連署して「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を所轄税務署に提出することで、
贈与税を免れることができます。
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都市部で土地を賃借する場合などは、通常、借地権利金の受け渡しが行われるものです。
一方で、親子間や、同族会社とその代表者間などで土地の賃借をする場合、わざわざ借地権利金のやりとりを行わないケースがあると思います。
税法上、通常の借地権利金のやりとりを行うケースとの公平を図るため、権利金のやりとりをしない場合に、これを贈与とみなして税金がかかるケースがあるので、注意が必要です。
例えば、社長の個人所有である土地の上に会社名義で建物を建てた場合、法人税法では、当事者間で権利金相当額の贈与があったものとみなされて、賃借側は受贈益として課税されてしまうのです。
ただし、権利金のないケースでも
1.土地の価額からみて相当の地代(年額の地代が相続税評価額又は近隣の類似した土地の公示価格によって算定された土地の更地価額のおおむね6%の場合)を授受している。
2.「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出している。
上記の場合は権利金相当額の課税は行われません。
その他にも、例えばある親が他人の土地に建物を所有して地代を支払っている場合に、当該土地をその子どもが買い取った場合などは、これまで通りその子どもに親が地代を支払い続けるなどの特殊なケースでない限り、借地権が自動的に消滅し、贈与とみなされて税金が発生してしまいます。
このような場合も、親子が連署して「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を所轄税務署に提出することで、贈与税を免れることができます。
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