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税務調査の傾向と対策 ~その5~

2010年11月22日号

◆税務調査の傾向と対策 ~その5~


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税理士三村恵子の商売繁盛!!           2010年11月22日号

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★今日のトピック
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税務調査の傾向と対策 ~その5~
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。


税理士の三村です。こんにちは。


日ごとに風が冷たく感じられるこのごろですが、お元気にお過ごしで
しょうか?

まずはご紹介から。
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ご参考になれば幸いです。


それでは、今回は税務調査の傾向と対策の5回目で、「税務調査後の対応」
について、前回に追加してもう少し詳しくご説明します。


1. 税務署指摘事項について

調査が終わると調査官が指摘事項を会社と税理士に対して述べます。

会社側と税理士は役割分担し、社長・担当者がその取引の背景や主旨を
主張し、税務の専門家である税理士が税法上の取り扱いについての見解を
フォロー・主張します。

その場ですべての結論を出さなくてもいいので、感情的にならないように
お互いの言い分を討議します。



2. 指摘事項の受け入れ

討議後、調査官の指摘事項について、受け入れるかどうかを決定しなければ
なりません。

(1)調査官の指摘が正しい場合

(2)会社の主張が正しい場合

(3)どちらの言い分にも一理ある場合


(1)については、計算ミスや経理要件に不備があるなどの場合ですので、
  これは受け入れます。

(2)については、調査官の解釈に誤解があった場合などですので、根拠と
  なる法令等を示して納得してもらいます。

(3)について、この部分を同どうまとめるかがポイントになります。
  会社として許容範囲であれば多少調査官の主張に無理があっても、受け入
  れて調査を終わらせることも一つです。

通常は、双方折り合えるところで合意する、ということになります。



3. 修正申告書の提出または更正処分

調査が終了して増差税額が出た場合ですが、下記により調査は完了します。

(1)会社が納得した場合は自ら修正申告書を提出する

  修正申告は、自らの誤りを認める、という形になりますので、納税者は
  ◎過少申告加算税、重加算税が課税される、◎不服申し立てができなく
  なる、という不利益が生じます。 

(2)会社が納得できない場合、修正申告の勧めに応じられない場合、税務
  当局が更正処分を行う

  会社から修正申告書の提出がない場合は、税務署は更正処分を行います。
  この場合でも、過少申告加算税、重加算税は課税されますが、納税者は
  2ヶ月以内に税務署長あてに不服申し立てを行うことになります。

  この不服申し立てに対して、税務署長は「決定」を出しますが、この決定に
  対しても納得できない場合には、国税不服審判書に審査請求します。

  この審査請求に対して、「裁決」が出ますが、これでも納得できない場合
  には裁決があった日以後6ヶ月以内に裁判所に訴えを提起できます。



4. 附帯税について

調査で申告漏れが明らかになった場合、追加の本税に合わせて、それとは別に
罰則として延滞税、過少申告加算税無申告加算税、不納付加算税、重加算税
が課されます。

(1)延滞税

本税が本来の納期限から遅れて納付される利子のような性質です。

(2)過少申告加算税
 
原則として追加の本税の10%です。ただし、税務調査の前に自ら自主的に修正
申告を行った場合には課されません。

(3)無申告加算税

提出すべき申告書を申告期限までに提出しなかった場合に課されます。
原則15%です。

(4)不納付加算税

会社が納めるべき源泉税を納めなかった場合、納めたものが少なかった場合に
課されます。原則10%です。

(5)重加算税

仮装や隠蔽行為をしていた場合で、原則35%です。

ご参考までに、下記のような場合に重加算税の対象になります。

◎二重帳簿の作成

◎帳簿書類の隠匿・廃棄・改ざん・虚偽記載

◎売上その他収入の脱漏

棚卸資産の除外

◎証明書等の改ざん・虚偽証憑の作成

◎簿外資産に係る利息・賃貸収入の未計上

◎簿外資産から役員給与その他の費用を支出

同族会社であるのに、非同族会社を装うこと

 

5回にわたって税務調査の傾向と対策についてご説明してまいりましたが、
おわかりいただけましたでしょうか?

最後までお読みいただいて、どうもありがとうございます。


ご質問等ございましたらお電話、メールご遠慮なく下さいませ。
お待ちしております。
それではまた。

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