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~得する税務・
会計情報~ 第14号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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特殊支配
同族会社の
役員給与の
損金不算入について
日本
税理士会連合会は7月19日、「平成19年度・税制改正に関する建
議書」を財務大臣や
国税庁長官など関係官庁へ提出しました。建議書とは、
税制改正全般にわたる項目について税務に関する専門家としての意見を取り
まとめたもので、全国の各
税理士会から提出された458項目の改正意見か
ら、公平な税負担、理解と納得のできる税制、などを基本的な視点として検
討し、新規項目8項目をはじめ計61項目を建議書に盛り込んでいます。
建議項目の主要な一つとして
標記の件につき、次のように意見をしておりま
す。
特殊支配
同族会社の
役員給与に係る
損金不算入制度を見直すこと。(法法3
5、法令72、72の2)
平成18年度改正による本制度は、個人
事業者の
法人成りによる節税メリ
ットを抑制し、会社の
経費の適正化を図ろうとするものであると説明されて
いる。しかし、
役員給与は既に会社から資金流失しているにもかかわらず、
更に会社に課税され、また、節税の目的で設立された会社以外の会社や既存
の会社もこの規定の適用を受けることになり制度的に問題がある。個
人事業
者とのバランスを考えるならば、少なくとも個人段階での税負担調整とすべ
きである。なお、当面の措置として、法律の適用停止も含め、対象会社・適
用除外要件の大幅な見直しが必要である。
この制度の適用を受ける企業は、
法人企業全体の2%、5万社と報道等さ
れていますが、実際に何万社に影響を及ぼすのか申告書の提出まで判断でき
ないことから、19年度税制改正の建議書では当面の措置として、法律の適
用停止も含めた対象会社や
適用除外要件の大幅な見直しが必要であるとして
います。
個人的な実感としては、2%、5万社程度のはずがないと感じています。
特殊支配
同族会社は業務主宰
役員グループが、持株等を90%以上有してい
て、さらに常務に従事する
役員の過半数を占めている
同族会社とされていま
す。このような会社は、まさに家業として営んできた中小企業の典型ではな
いでしょうか。家族、
従業員、そしてその家族を守っていくための事業継続
の根幹を揺るがす問題にもなりかねないことから、重要なリスク管理対策と
して、従来より資金調達と人的
資本を集約してきたのです。
また、中小企業オーナーにとっては、会社の責任は個人の責任と同一です
。実質的に無限の責任を負い、いざとなれば給与として課税された資金を会
社へ提供するのです。時には自己の生命、家族の生命さえも投げ打つのです
。
立案当局は、バブル崩壊後の金融不安時の中小企業の状況に少しでも想い
をはせてくれたのでしょうか・・・・・。
法人税施行令には、「特定の者と同一の内容の
議決権の行使をすることに
同意している者が有する
議決権は、当該特定の者が有するものとみなす」と
されています。
租税回避行為とみなされないような対応策でなければなりま
せんので十分ご留意ください。
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発行者 優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について
日本税理士会連合会は7月19日、「平成19年度・税制改正に関する建
議書」を財務大臣や国税庁長官など関係官庁へ提出しました。建議書とは、
税制改正全般にわたる項目について税務に関する専門家としての意見を取り
まとめたもので、全国の各税理士会から提出された458項目の改正意見か
ら、公平な税負担、理解と納得のできる税制、などを基本的な視点として検
討し、新規項目8項目をはじめ計61項目を建議書に盛り込んでいます。
建議項目の主要な一つとして標記の件につき、次のように意見をしておりま
す。
特殊支配同族会社の役員給与に係る損金不算入制度を見直すこと。(法法3
5、法令72、72の2)
平成18年度改正による本制度は、個人事業者の法人成りによる節税メリ
ットを抑制し、会社の経費の適正化を図ろうとするものであると説明されて
いる。しかし、役員給与は既に会社から資金流失しているにもかかわらず、
更に会社に課税され、また、節税の目的で設立された会社以外の会社や既存
の会社もこの規定の適用を受けることになり制度的に問題がある。個人事業
者とのバランスを考えるならば、少なくとも個人段階での税負担調整とすべ
きである。なお、当面の措置として、法律の適用停止も含め、対象会社・適
用除外要件の大幅な見直しが必要である。
この制度の適用を受ける企業は、法人企業全体の2%、5万社と報道等さ
れていますが、実際に何万社に影響を及ぼすのか申告書の提出まで判断でき
ないことから、19年度税制改正の建議書では当面の措置として、法律の適
用停止も含めた対象会社や適用除外要件の大幅な見直しが必要であるとして
います。
個人的な実感としては、2%、5万社程度のはずがないと感じています。
特殊支配同族会社は業務主宰役員グループが、持株等を90%以上有してい
て、さらに常務に従事する役員の過半数を占めている同族会社とされていま
す。このような会社は、まさに家業として営んできた中小企業の典型ではな
いでしょうか。家族、従業員、そしてその家族を守っていくための事業継続
の根幹を揺るがす問題にもなりかねないことから、重要なリスク管理対策と
して、従来より資金調達と人的資本を集約してきたのです。
また、中小企業オーナーにとっては、会社の責任は個人の責任と同一です
。実質的に無限の責任を負い、いざとなれば給与として課税された資金を会
社へ提供するのです。時には自己の生命、家族の生命さえも投げ打つのです
。
立案当局は、バブル崩壊後の金融不安時の中小企業の状況に少しでも想い
をはせてくれたのでしょうか・・・・・。
法人税施行令には、「特定の者と同一の内容の議決権の行使をすることに
同意している者が有する議決権は、当該特定の者が有するものとみなす」と
されています。租税回避行為とみなされないような対応策でなければなりま
せんので十分ご留意ください。
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