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役員給与とその他の給与がある場合の給与所得控除

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
┗□─────────────────────────────□
 
 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

┏━━━━━------゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
  税 務 徒 然 草  
┗━━━━━------゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚

「本当に変わるの?」と非難轟々ともいえる
問い合わせの多い給与所得控除の改訂。

1つ確認しておきたいのは、この改訂が
平成24年分所得税からということ。

本年23年ではないので念のため。

【要旨】
政令委任されていた、「同一年中に一般の給与と
役員給与の両方がある場合」については、

双方の金額の多寡によって不利にならないように
調整されることになった。

【解説】
役員給与に係る給与所得控除の金額は、
収入が2000万円を超えると低減するようになる。

>一方、一般の給与は収入が1500万円を超えると
同控除額は、一律245万円とされる。

例として、A社から一般の従業員としての給与が2000万円、
B社から役員給与として2500万円もらった場合には、

一般の給与2000万円に係る控除額は上限の245万円、
役員給与は低減規定から185万円となるが、

これについては、一般給与の245万円が給与所得控除額となる。

お問い合わせ⇒⇒http://www.otax81.com/FormMail/contact/FormMail.html

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  発行人 税理士太田 彰
  Mail:akira@otax81.com
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