┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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「本当に変わるの?」と非難轟々ともいえる
問い合わせの多い給与所得控除の改訂。
1つ確認しておきたいのは、この改訂が
平成24年分所得税からということ。
本年23年ではないので念のため。
【要旨】
政令委任されていた、「同一年中に一般の給与と
役員給与の両方がある場合」については、
双方の金額の多寡によって不利にならないように
調整されることになった。
【解説】
>役員給与に係る給与所得控除の金額は、
収入が2000万円を超えると低減するようになる。
>一方、一般の給与は収入が1500万円を超えると
同控除額は、一律245万円とされる。
例として、A社から一般の従業員としての給与が2000万円、
B社から役員給与として2500万円もらった場合には、
一般の給与2000万円に係る控除額は上限の245万円、
役員給与は低減規定から185万円となるが、
これについては、一般給与の245万円が給与所得控除額となる。
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発行人 税理士太田 彰
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