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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年3月15日 Vol.44
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こんにちは。名古屋事務所の鈴木です。
とうとう3月15日になり、22年分
所得税・
贈与税の申告期限・納付期限
は本日となりました。
所得税・
贈与税を口座振替による納付ではなく納付書で納付される方、納付
はお済みでしょうか。
ちなみに口座振替の方は
所得税が4月22日、
消費税が4月27日に引き落
とされますので残高を確認しておいてくださいね。
引き落としができないと
延滞税が課されてしまいます。
まだだ!!という方、急いで金融機関へ納付書と納税額を持って走りまし
ょう。
明日ですと
延滞税が発生する可能性がありますので今すぐご確認を!
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お┃知┃ら┃せ┃
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今回は
相続時精算課税制度について話を進めましょう。
そもそもこの
相続時精算課税制度は高齢者から若年層への財産の移転を促
進し、経済を活性化することを目的として設けられた制度です。
目の黒いうちに財産を誰に与えるか決定できるため、親などからの財産分
与を決定させておくことができるというメリットがあり、将来の
相続争い
を防ぐには有用な制度とも言えるでしょう。
この制度を利用するには以下の条件があります。
1.親が65歳以上、子は20歳以上でなければいけません。
特に贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
※この年齢制限は23年度の税制改正により下記の変更がある見通しです。
制限が緩和されてさらに財産の移転がしやすくなりますね。
(現 行)
贈与者 65歳
受贈者 20歳以上で贈与者の
推定相続人
(改正後)
贈与者 60歳
受贈者 20歳以上の贈与者の
推定相続人及び20歳以上の贈与者の孫
2.「
相続時精算課税制度選択届出書」の提出
この届出書は贈与を受けた財産に係る
贈与税の申告期限内(贈与を受けた
翌年2月1日から3月15日まで)に贈与をした人ごとに作成し、
贈与税の
申告書に添付し、財産を受け取った人の納税地の所轄税務署長に提出します。
この届出書を
贈与税の申告書に添付し忘れた場合には、
相続時精算課税制度
の適用が認められず思わぬ多額の
贈与税を支払うこととなってしまいます!
くれぐれも失念なきよう注意しましょう。
これも22年分の贈与については提出期限が本日です。適用を受ける方、今
一度ご確認されることをお勧めします。
なお、添付書類は次の通りです。これらの書類は贈与を受けた日以後に作成
されたものでなければいけません。
・受贈者の戸籍の謄本または抄本その他の書類で、その内容を証する書類
・受贈者の戸籍の附表の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以
後の住所または居所を証する書類
・贈与者の住民票の写しその他の書類で、贈与者の氏名・生年月日を証する
書類
・受贈者の戸籍の附表の写しその他の書類で、贈与者が65歳に達した時以
後の住所または居所を証する書類
※提出した
贈与税の申告書は、
相続税の申告の際に必要となりますので大切
に保管しておいてください。
~
相続時精算課税での
贈与税額の計算方法~
相続時精算課税制度を選択した後は贈与によって取得した財産の価額の累計
金額が2500万円に達するまでは
贈与税が課税されません。超えた場合に
は超えた金額の20%の
贈与税が一律で課されることになります。
※通常の暦年贈与110万円の
非課税金額はこの制度を選択した時点でその
贈与者からの贈与については一切使えなくなります。
この制度は各々の人からの贈与についてそれぞれ適用の有無を選択できますの
で、父からの贈与には適用を受けるけれど母からの贈与には適用を受けないと
することもできます。
この
相続時精算課税制度を適用したあと、その2500万円までの財産の価
額はその適用対象者の
相続時の
相続税の課税価額に贈与時の時価で含められま
す。そして
相続が発生したときにその予め20%で納めてあった
贈与税は
相続
税の算出額と精算します。多すぎれば当然その
贈与税は
相続税の申告によって
還付されます。
相続税の申告で還付があるのはこの場合だけです。
また、以前この
相続時精算課税制度は
贈与税の住宅取得資金等の贈与を受けた
場合の
贈与税の
非課税制度と併用が可能でした。
しかし、住宅取得等資金の贈与の特別控除の
非課税限度額(現行1000万円)
が21年の改正で500万円から1500万円へと引き上げられたためか23
年からは2500万円に上乗せができなくなってしまいます。
その他にも注意しなければいけない点があります。この制度は一度選択してし
まうと決して撤回ができません。
そして、
相続時には
相続時精算課税で贈与したときの財産の価額で
相続税を計
算するためその贈与を受けた財産の価額が贈与を受けたときより著しく低下し
てしまったときには
相続税の負担は大きくなりますし、高騰したときには
相続
税の負担は小さくなります。見極めが大切です。
まずは選択するかどうかが一番重要な事項で、十分な検討が必要なのです。
撤回不能なのでこんな場合にも注意してください。
例:贈与者の実子の配偶者が
婚姻時に贈与者の
養子となり
推定相続人となりま
した。そして
相続時精算課税の適用を受け、その後
推定相続人でなくなっ
た(
離婚等により)事由が起こったらどうなるか。
→それでも
相続時精算課税制度は続きます。逃れられません。
その他にも精算課税や生前贈与についても「明快!痛快!節税・税務対策のす
べて」には記載されていますのでもっと知りたい方はこちらまで
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次回は小規模宅地の評価について触れてみたいと思いますのでお楽しみに!
それではまた!!
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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そもそもこの相続時精算課税制度は高齢者から若年層への財産の移転を促
進し、経済を活性化することを目的として設けられた制度です。
目の黒いうちに財産を誰に与えるか決定できるため、親などからの財産分
与を決定させておくことができるというメリットがあり、将来の相続争い
を防ぐには有用な制度とも言えるでしょう。
この制度を利用するには以下の条件があります。
1.親が65歳以上、子は20歳以上でなければいけません。
特に贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
※この年齢制限は23年度の税制改正により下記の変更がある見通しです。
制限が緩和されてさらに財産の移転がしやすくなりますね。
(現 行)
贈与者 65歳
受贈者 20歳以上で贈与者の推定相続人
(改正後)
贈与者 60歳
受贈者 20歳以上の贈与者の推定相続人及び20歳以上の贈与者の孫
2.「相続時精算課税制度選択届出書」の提出
この届出書は贈与を受けた財産に係る贈与税の申告期限内(贈与を受けた
翌年2月1日から3月15日まで)に贈与をした人ごとに作成し、贈与税の
申告書に添付し、財産を受け取った人の納税地の所轄税務署長に提出します。
この届出書を贈与税の申告書に添付し忘れた場合には、相続時精算課税制度
の適用が認められず思わぬ多額の贈与税を支払うこととなってしまいます!
くれぐれも失念なきよう注意しましょう。
これも22年分の贈与については提出期限が本日です。適用を受ける方、今
一度ご確認されることをお勧めします。
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されたものでなければいけません。
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・贈与者の住民票の写しその他の書類で、贈与者の氏名・生年月日を証する
書類
・受贈者の戸籍の附表の写しその他の書類で、贈与者が65歳に達した時以
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※提出した贈与税の申告書は、相続税の申告の際に必要となりますので大切
に保管しておいてください。
~相続時精算課税での贈与税額の計算方法~
相続時精算課税制度を選択した後は贈与によって取得した財産の価額の累計
金額が2500万円に達するまでは贈与税が課税されません。超えた場合に
は超えた金額の20%の贈与税が一律で課されることになります。
※通常の暦年贈与110万円の非課税金額はこの制度を選択した時点でその
贈与者からの贈与については一切使えなくなります。
この制度は各々の人からの贈与についてそれぞれ適用の有無を選択できますの
で、父からの贈与には適用を受けるけれど母からの贈与には適用を受けないと
することもできます。
この相続時精算課税制度を適用したあと、その2500万円までの財産の価
額はその適用対象者の相続時の相続税の課税価額に贈与時の時価で含められま
す。そして相続が発生したときにその予め20%で納めてあった贈与税は相続
税の算出額と精算します。多すぎれば当然その贈与税は相続税の申告によって
還付されます。
相続税の申告で還付があるのはこの場合だけです。
また、以前この相続時精算課税制度は贈与税の住宅取得資金等の贈与を受けた
場合の贈与税の非課税制度と併用が可能でした。
しかし、住宅取得等資金の贈与の特別控除の非課税限度額(現行1000万円)
が21年の改正で500万円から1500万円へと引き上げられたためか23
年からは2500万円に上乗せができなくなってしまいます。
その他にも注意しなければいけない点があります。この制度は一度選択してし
まうと決して撤回ができません。
そして、相続時には相続時精算課税で贈与したときの財産の価額で相続税を計
算するためその贈与を受けた財産の価額が贈与を受けたときより著しく低下し
てしまったときには相続税の負担は大きくなりますし、高騰したときには相続
税の負担は小さくなります。見極めが大切です。
まずは選択するかどうかが一番重要な事項で、十分な検討が必要なのです。
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次回は小規模宅地の評価について触れてみたいと思いますのでお楽しみに!
それではまた!!
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