━━━━☆━━━━━━━━━━━━━Contents━━━━━━━━━━━━━━━━
◆
退職前の有給
◆有給の使途を虚偽申請
◆結果的に二重在籍
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
退職前の有給に
時季指定はできるか
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
時季変更はあくまで他の時季に与える旨の
意思表示です。付与日が労働日であることを前提
にしていますから、
退職者のように「与える可能性が無い」場合には行使することができませ
ん。
年休消化率が低い日本では未消化分の年休を
退職間際に使うことがよくあります。この結
果、在籍はしているものの実際は会社には出社せず、仕事の引き継ぎも既に済ませている場
合、この期間に転職先を探したりするケースも出てくるでしょう。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
有給の使途を虚偽申請
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
実際には転職先を探す理由での有給取得となった場合に、会社は
年休付与を取り消すことが
できるか。
法的には許されません。
労働基準法上、年休の使途は自由であり、請求にあたって使途を述
べることも必要ではないとされています。(林野庁白石営林署事件)
また、転職先を探す、との理由で年休を取得したとしても、実際にどのように使うかは労働
者の自由なのです。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
結果的に二重在籍
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
就業規則に兼業の禁止や許可制が規定されていれば、規定に違反することになり、そのこと
を理由に年休を取り消しできないか。
この点についても年休自由利用の原則から、会社側は年休取得の拒否はできません。
裁判例においても年休請求の目的が違法にわたりうる行為(過激派のデモへの参加など)であ
ったとしても、それを理由として年休の請求を認めないのは許されないとしています。(電電公社近畿電通局事件)
それでも腹に据えかねる。
懲戒処分にできないか。
ここでも自由利用が認められている年休中の兼業行為であることから、年休自由利用の原則や
私生活の自由が援用されます。さらに、会社にとって兼業行為による実害が発生していない場
合(多くはそうです)はなおさら
懲戒処分など為し得ない、ということになります。
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◆有給の使途を虚偽申請
◆結果的に二重在籍
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退職前の有給に時季指定はできるか
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時季変更はあくまで他の時季に与える旨の意思表示です。付与日が労働日であることを前提
にしていますから、退職者のように「与える可能性が無い」場合には行使することができませ
ん。
年休消化率が低い日本では未消化分の年休を退職間際に使うことがよくあります。この結
果、在籍はしているものの実際は会社には出社せず、仕事の引き継ぎも既に済ませている場
合、この期間に転職先を探したりするケースも出てくるでしょう。
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有給の使途を虚偽申請
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実際には転職先を探す理由での有給取得となった場合に、会社は年休付与を取り消すことが
できるか。
法的には許されません。労働基準法上、年休の使途は自由であり、請求にあたって使途を述
べることも必要ではないとされています。(林野庁白石営林署事件)
また、転職先を探す、との理由で年休を取得したとしても、実際にどのように使うかは労働
者の自由なのです。
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結果的に二重在籍
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就業規則に兼業の禁止や許可制が規定されていれば、規定に違反することになり、そのこと
を理由に年休を取り消しできないか。
この点についても年休自由利用の原則から、会社側は年休取得の拒否はできません。
裁判例においても年休請求の目的が違法にわたりうる行為(過激派のデモへの参加など)であ
ったとしても、それを理由として年休の請求を認めないのは許されないとしています。(電電公社近畿電通局事件)
それでも腹に据えかねる。懲戒処分にできないか。
ここでも自由利用が認められている年休中の兼業行為であることから、年休自由利用の原則や
私生活の自由が援用されます。さらに、会社にとって兼業行為による実害が発生していない場
合(多くはそうです)はなおさら懲戒処分など為し得ない、ということになります。
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