━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2011/04/11(第388号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで儲かる会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
今年の税制改正は、ただでさえ衆参議院のねじれ現象で
成立が危ぶまれていましたが、この震災で審議そのもの
もストップしてしまいましたね。
ただし、3月末で期限切れとなる税の減免措置(いわゆ
る日切れ法案)については、これを3カ月延長する法案
が3月31日に参議院で可決されています。
皆様に関連しそうなところでは、たとえば次のようなも
のです。
●中小企業の
法人税の軽減税率(
所得金額が年800万円
以下の部分の税率を22%から18%に軽減)
●住宅用家屋の
登記に関する登録免許税の軽減
●不動産譲渡や建築
請負工事の
印紙税の軽減 他
ただし、「平成23年度税制改正案」については、まっ
たくわからない状況になってきましたね。
果たして3ヶ月で成立させることができるでしょうか...
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■■
■□ 震災支援税制 政府案
■■
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●先週4月9日に、緊急支援税制の政府案が明らかに
なりました。週明けから与野党との本格的な調整に入り、
4月中に国会へ税制特例法案を提出し、5月中に成立する
見通しです。
今日はそれを、ざっとご紹介します。
●
法人税関連
大震災による損失額に相当する額を、2年間までさかの
ぼって
法人税を還付する。
大震災が発生した3月11日から1年間に終了する事業年度
中に発生した損失が還付の対象となる。
阪神大震災の際には、盛り込まれなかった地方
法人税にも
減免措置が設けられる。
●
住宅ローン減税
大震災で損壊した住宅についても、
住宅ローン減税の適用
が継続されるようにする。ローン減税は住宅への居住が条
件だが、特例でこれを緩める。
所得税については、阪神大震災時にも同様の措置が取られ
たが、今回は
住民税にも広げる。
●その他住宅関連
自宅を建て替える際に、親から資金の贈与を受けた場合の
贈与税の減免措置を設ける。
津波で大きな被害を受けた土地や家屋の
固定資産税や都市
計画税を免除する措置も設ける。
●
雑損控除関連
住宅や家財の損害額を「
雑損控除」として所得から差し
引ける
所得税の減税措置を、前倒しで適用する。
本来は、大震災が発生した平成23年分の所得からの適用
となるが、平成22年分の所得からの控除を認める。
平成22年分の源泉徴収が済んでいるサラリーマンは、
確定申告すれば還付を受けられる。
損害が大きく、1年では控除しきれない場合の繰越期間も
現行の3年から5年に延長する。
平成22年分の所得をもとに課税する、平成23年度の
住民税でも同様の特例を設け、減税の恩恵を1年前倒しで
受けられるようにする。
●寄付を促すための優遇税制
個人が東日本大震災関連の寄付をした場合に、
所得税額の
25%を限度に税額控除の対象とする。
中央共同募金会などへの
寄付金が対象で、平成23年から
25年までの
所得税に適用する。
国が指定した
NPOへ寄付した場合にも税額控除できる。
●自動車関連
津波などの被害を受けた自動車の買い替えを支援するため
重量税を免除し、取得税を
非課税とする。
被災した自動車の
重量税を、
車検の残り期間に応じて還付
する。
●船舶や航空機
船舶などの再建造や再取得の際にかかる登録免許税を免除
する。
●ガソリン税
ガソリン価格の高騰が続いた場合に、揮発油税などを減税
する「トリガー税制」を廃止する。
ガソリン価格が3カ月続けて1リットル160円を超えると、
ガソリン税の本来の税率に上乗せしている旧暫定税率分の
約25円を減税する仕組みで、「トリガー税制」と呼ばれて
います。
これが実際に発動されれば、4,500億円程度と大幅な税収減
につながるほか、価格の安定性をゆがめるといった批判が
出ているため、廃止しようというものです。
以上、こんな方向で考えられているという情報です。
民主党案だけでなく、自民党や公明党の案も取り入れられて
いるので、成立する可能性は高いと思われます。
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■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念経営』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」・「継続する会社」
になるために、財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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<編集後記>
震災関連については、いろいろデマも流れているようですね。
阪神の時と違って、ネットが発達していますので、あっという
間にデマが広がってしまいます。おかしいなと思った情報は
よく確かめてから、人に伝えないと、思わずデマの拡散に協力
することになってしまいます。注意しましょう。
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●中小企業の法人税の軽減税率(所得金額が年800万円
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●住宅用家屋の登記に関する登録免許税の軽減
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見通しです。
今日はそれを、ざっとご紹介します。
●法人税関連
大震災による損失額に相当する額を、2年間までさかの
ぼって法人税を還付する。
大震災が発生した3月11日から1年間に終了する事業年度
中に発生した損失が還付の対象となる。
阪神大震災の際には、盛り込まれなかった地方法人税にも
減免措置が設けられる。
●住宅ローン減税
大震災で損壊した住宅についても、住宅ローン減税の適用
が継続されるようにする。ローン減税は住宅への居住が条
件だが、特例でこれを緩める。
所得税については、阪神大震災時にも同様の措置が取られ
たが、今回は住民税にも広げる。
●その他住宅関連
自宅を建て替える際に、親から資金の贈与を受けた場合の
贈与税の減免措置を設ける。
津波で大きな被害を受けた土地や家屋の固定資産税や都市
計画税を免除する措置も設ける。
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住宅や家財の損害額を「雑損控除」として所得から差し
引ける所得税の減税措置を、前倒しで適用する。
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25年までの所得税に適用する。
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