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震災支援税制 政府案

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2011/04/11(第388号)━━
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 今年の税制改正は、ただでさえ衆参議院のねじれ現象で
 成立が危ぶまれていましたが、この震災で審議そのもの
 もストップしてしまいましたね。

 ただし、3月末で期限切れとなる税の減免措置(いわゆ
 る日切れ法案)については、これを3カ月延長する法案
 が3月31日に参議院で可決されています。

 皆様に関連しそうなところでは、たとえば次のようなも
 のです。

 ●中小企業の法人税の軽減税率(所得金額が年800万円
  以下の部分の税率を22%から18%に軽減)

 ●住宅用家屋の登記に関する登録免許税の軽減

 ●不動産譲渡や建築請負工事の印紙税の軽減 他

 ただし、「平成23年度税制改正案」については、まっ
 たくわからない状況になってきましたね。
 果たして3ヶ月で成立させることができるでしょうか...
 
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■□  震災支援税制 政府案
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●先週4月9日に、緊急支援税制の政府案が明らかに
 なりました。週明けから与野党との本格的な調整に入り、
 4月中に国会へ税制特例法案を提出し、5月中に成立する
 見通しです。

 今日はそれを、ざっとご紹介します。


法人税関連
 大震災による損失額に相当する額を、2年間までさかの
 ぼって法人税を還付する。
 大震災が発生した3月11日から1年間に終了する事業年度
 中に発生した損失が還付の対象となる。

 阪神大震災の際には、盛り込まれなかった地方法人税にも
 減免措置が設けられる。


住宅ローン減税
 大震災で損壊した住宅についても、住宅ローン減税の適用
 が継続されるようにする。ローン減税は住宅への居住が条
 件だが、特例でこれを緩める。

 所得税については、阪神大震災時にも同様の措置が取られ
 たが、今回は住民税にも広げる。


●その他住宅関連
 自宅を建て替える際に、親から資金の贈与を受けた場合の
 贈与税の減免措置を設ける。

 津波で大きな被害を受けた土地や家屋の固定資産税や都市
 計画税を免除する措置も設ける。


雑損控除関連
 住宅や家財の損害額を「雑損控除」として所得から差し
 引ける所得税の減税措置を、前倒しで適用する。

 本来は、大震災が発生した平成23年分の所得からの適用
 となるが、平成22年分の所得からの控除を認める。

 平成22年分の源泉徴収が済んでいるサラリーマンは、
 確定申告すれば還付を受けられる。

 損害が大きく、1年では控除しきれない場合の繰越期間も
 現行の3年から5年に延長する。

 平成22年分の所得をもとに課税する、平成23年度の
 住民税でも同様の特例を設け、減税の恩恵を1年前倒しで
 受けられるようにする。


●寄付を促すための優遇税制
 個人が東日本大震災関連の寄付をした場合に、所得税額の
 25%を限度に税額控除の対象とする。
 中央共同募金会などへの寄付金が対象で、平成23年から
 25年までの所得税に適用する。

 国が指定したNPOへ寄付した場合にも税額控除できる。


●自動車関連
 津波などの被害を受けた自動車の買い替えを支援するため
 重量税を免除し、取得税を非課税とする。

 被災した自動車の重量税を、車検の残り期間に応じて還付
 する。


●船舶や航空機
 船舶などの再建造や再取得の際にかかる登録免許税を免除
 する。

●ガソリン税
 ガソリン価格の高騰が続いた場合に、揮発油税などを減税
 する「トリガー税制」を廃止する。

 ガソリン価格が3カ月続けて1リットル160円を超えると、
 ガソリン税の本来の税率に上乗せしている旧暫定税率分の
 約25円を減税する仕組みで、「トリガー税制」と呼ばれて
 います。

 これが実際に発動されれば、4,500億円程度と大幅な税収減
 につながるほか、価格の安定性をゆがめるといった批判が
 出ているため、廃止しようというものです。


以上、こんな方向で考えられているという情報です。
民主党案だけでなく、自民党や公明党の案も取り入れられて
いるので、成立する可能性は高いと思われます。

 
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<編集後記>
 
 震災関連については、いろいろデマも流れているようですね。
 阪神の時と違って、ネットが発達していますので、あっという
 間にデマが広がってしまいます。おかしいなと思った情報は
 よく確かめてから、人に伝えないと、思わずデマの拡散に協力
 することになってしまいます。注意しましょう。

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