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税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ 【 2011/04/13 第55号 】
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● 今回の担当者 : 大河 愛
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html
● 今回のテーマ : 『つなぎ法案』成立
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「国民生活等の混乱を回避するための
租税特別措置法等の一部を改正する法律」
いわゆる「つなぎ法案」が国会に提出されました。
平成23年度税制改正法案の年度内成立の見通しが立っていないことから、与党との合意
に基づき野党である自民公明両党の議員により提出され、3月31日の参院本会議で可決、
成立となりました。
この法律は、3月31日に期限を迎える
国税の租税特別措置や
地方税の税負担軽減措置等
のうち、国民生活に影響を及ぼす恐れのある規定に限り適用期限を3ヶ月延長し、
6月30日までとするもので、4月1日から施行されることになりました。
この「つなぎ法案」で措置が延長される主な項目は、次の通りです。
1)年800万円以下の
所得金額部分の税率を22%から18%に軽減する、中小企業の
法人税
の軽減税率の特例
2)試験研究を行った場合の
法人税額の特別控除の特例(適用
法人は同法の対象となる
法人の内平成23年6月30日までに事業年度が開始する
法人です。)
3)事業基盤化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除(平成23年6月30日
までに対象設備を購入すれば適用できます。)
4)住宅用家屋の
所有権の保存
登記・移転
登記、住宅取得資金の貸付け等に係る
抵当権
設定
登記の税率の軽減などの登録免許税関係
5)不動産の譲渡に関する
契約書・一定の
請負に関する
契約書のうち、記載金額が
1,000万円超の
契約書の
印紙税額の軽減
また、税制とは別に3月31日で期限が切れる子ども手当は、現行の水準のまま、
平成23年9月30日まで支給されることになっています。
このつなぎ法案で延長される措置は107項目あり、当面の混乱はひとまず回避されました。
しかし、平成23年度の税制改正で予定されていた
法人税の減税や
所得税の
給与所得控除
の見直し、
相続税の増額などの改正項目は棚上げされたままで、成立のメドは立って
おらず、取り扱いについては現在のところまったく不明です。
また仮に、6月30日までに平成23年度税制改正法案が成立しない場合には、再度
つなぎ法案が必要となるかもしれません。
私たちの生活に大きく影響を及ぼす税制改正について、今後国会がどう対応していくか
注目していく必要がありますね。
…END…
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編集長 広報室 勝又則聡
当メルマガは、弊社所属の
税理士登録者の監修の下でお届けしています。
発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)
ご意見ご感想はこちらまで →
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のうち、国民生活に影響を及ぼす恐れのある規定に限り適用期限を3ヶ月延長し、
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この「つなぎ法案」で措置が延長される主な項目は、次の通りです。
1)年800万円以下の所得金額部分の税率を22%から18%に軽減する、中小企業の法人税
の軽減税率の特例
2)試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例(適用法人は同法の対象となる
法人の内平成23年6月30日までに事業年度が開始する法人です。)
3)事業基盤化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除(平成23年6月30日
までに対象設備を購入すれば適用できます。)
4)住宅用家屋の所有権の保存登記・移転登記、住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権
設定登記の税率の軽減などの登録免許税関係
5)不動産の譲渡に関する契約書・一定の請負に関する契約書のうち、記載金額が
1,000万円超の契約書の印紙税額の軽減
また、税制とは別に3月31日で期限が切れる子ども手当は、現行の水準のまま、
平成23年9月30日まで支給されることになっています。
このつなぎ法案で延長される措置は107項目あり、当面の混乱はひとまず回避されました。
しかし、平成23年度の税制改正で予定されていた法人税の減税や所得税の給与所得控除
の見直し、相続税の増額などの改正項目は棚上げされたままで、成立のメドは立って
おらず、取り扱いについては現在のところまったく不明です。
また仮に、6月30日までに平成23年度税制改正法案が成立しない場合には、再度
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