社長の道!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━23.05.02━
仕┃事┃の┃徒┃然┃草┃ 第435段
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山田 咲道
バックナンバー
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>>●本日の徒然草
───────────────────────────────────
>>第435段 志とは4 夢や野望とは違うもの
(テーマ 志を立てる) 平成23年5月2日
第427段でも書いた通り、孔子の論語に始まり古今の先哲達は、立志の必要性を
繰り返し説いています。しかし志を明快に説明している文献は、私が知る範囲
では少ないのです。その理由は、恐らく昔は志を持つことが当たり前だったの
で、あえて説明の必要がなかったのではないかと想像します。そのため現在の
日本の知識偏重の学校教育の中では、志を伝えることが困難になってしまって
います。また志の考え方は孔子の時代のものと現代において、その根本は同じ
であるにしても、それを実践実行して行くのは、変えて行く必要があります。
そのため、はなはだ不完全で申し訳ないのですが、私の悟った志の意味をお
話したいと思います。簡単な例として、これからパン屋を始める会社があると
します。起業を行う社長の志や夢や目標は、だいたい次のようなものではない
でしょうか。
①日本一のパン屋になりたい。
②パン屋でたくさんお金儲けをしたい。
③自分の作ったパンを、みんなに食べて貰いたい。
結論から言うと、上記のどれも私の考える志ではありません。①と②は、志
ではなくて野望です。③は、同様に夢です。どれも会社がうまく行って大金持
ちになって順境になったとき、一生の行動原理となり、モチュベーションを社
長に強く与え続けられるような力を持っていないことからして明らかです。こ
の程度の低いものなら、長い年月が経てばいずれ社長はへこたれることになり
ます。
①と②の野望は、多くの場合、実現困難です。なぜ、実現しないのか? そ
れは、誰も応援しないからです。世の中は、自分一人で成り立っている訳では
ありません。いろいろな人が社会を構成して協力し合いながら、生活をしてい
るのです。特定の個人の野望を応援するような奇特な人は、世の中にはいませ
ん。また、野望のためにパンを作っているパン屋が、人の心を打つほどのおい
しいパンができるはずもありません。心が入っていない商品やサービスをいく
ら提供しても、ユーザーの支持は得られない、当たり前と言えば当たり前すぎ
ます。
■感想は、こちら
ace@jobtheory.com
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>>●
会計事務所通信 「震災特例法」成立・施行のお知らせ
───────────────────────────────────
平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るた
め、「東日本大震災の被災者等に係る
国税関係法律の臨時特例に関する法律」
(震災特例法)が施行されました。
税制上の優遇措置が講じられましたので、当事務所でも確認を行いますが、
被災された顧問先様は、念のためご確認をお願い申し上げます。
個人では、
雑損控除、災害免除法のよる減免措置、被害事業用
資産の損失の
特例などの拡充が行われています。
法人では、繰戻還付、被災代替
資産等の特別償却、特定
資産の買換の特例な
どの拡充が行われています。
詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm
さらに詳しい内容の知りたい顧問先様は、各担当者にお問い合わせ頂ければ、
幸いです。読者の皆さんは、下記のアドレスにお問い合わせ下さい。
■ご相談は、こちら
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>>●株価・為替・金利情報
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>>株価
前月末:2011/3/末 先月末:2011/4/末 先週末:2010/4/28
円 円 円
日経平均 9,755.10 9,849.74 9,849.74
>>為替
前月末:2011/3/末 先月末:2011/3/末 先週末:2010/4/28
円 円 円
1ドル 83.15 82.08 82.08
1ユーロー 117.57 121.77 121.77
>>金利
前月末:2011/1/末 先月末:2011/2/末
% %
公定歩合 0.30 0.30
短プラ 1.475 1.475
長プラ 1.60 1.70
過去の月末推移表は、▼下記サイトへ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://www.supercostdown.info/kawasekinri.html
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>>●本日の一言
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ナイヤガラ・トライアングルにはまっています。
いいですよ~(^^)ゝ
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山田 咲道
Sakumichi Yamada CPA
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Tel 03-3516-8941 Fax 03-3516-8945
104-0028 東京都中央区八重洲2-2-10-4F
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>>第435段 志とは4 夢や野望とは違うもの
(テーマ 志を立てる) 平成23年5月2日
第427段でも書いた通り、孔子の論語に始まり古今の先哲達は、立志の必要性を
繰り返し説いています。しかし志を明快に説明している文献は、私が知る範囲
では少ないのです。その理由は、恐らく昔は志を持つことが当たり前だったの
で、あえて説明の必要がなかったのではないかと想像します。そのため現在の
日本の知識偏重の学校教育の中では、志を伝えることが困難になってしまって
います。また志の考え方は孔子の時代のものと現代において、その根本は同じ
であるにしても、それを実践実行して行くのは、変えて行く必要があります。
そのため、はなはだ不完全で申し訳ないのですが、私の悟った志の意味をお
話したいと思います。簡単な例として、これからパン屋を始める会社があると
します。起業を行う社長の志や夢や目標は、だいたい次のようなものではない
でしょうか。
①日本一のパン屋になりたい。
②パン屋でたくさんお金儲けをしたい。
③自分の作ったパンを、みんなに食べて貰いたい。
結論から言うと、上記のどれも私の考える志ではありません。①と②は、志
ではなくて野望です。③は、同様に夢です。どれも会社がうまく行って大金持
ちになって順境になったとき、一生の行動原理となり、モチュベーションを社
長に強く与え続けられるような力を持っていないことからして明らかです。こ
の程度の低いものなら、長い年月が経てばいずれ社長はへこたれることになり
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①と②の野望は、多くの場合、実現困難です。なぜ、実現しないのか? そ
れは、誰も応援しないからです。世の中は、自分一人で成り立っている訳では
ありません。いろいろな人が社会を構成して協力し合いながら、生活をしてい
るのです。特定の個人の野望を応援するような奇特な人は、世の中にはいませ
ん。また、野望のためにパンを作っているパン屋が、人の心を打つほどのおい
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>>●会計事務所通信 「震災特例法」成立・施行のお知らせ
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平成23年4月27日に、東日本大震災の被災者等の負担の軽減等を図るた
め、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」
(震災特例法)が施行されました。
税制上の優遇措置が講じられましたので、当事務所でも確認を行いますが、
被災された顧問先様は、念のためご確認をお願い申し上げます。
個人では、雑損控除、災害免除法のよる減免措置、被害事業用資産の損失の
特例などの拡充が行われています。
法人では、繰戻還付、被災代替資産等の特別償却、特定資産の買換の特例な
どの拡充が行われています。
詳しくは、下記をご覧ください。
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公定歩合 0.30 0.30
短プラ 1.475 1.475
長プラ 1.60 1.70
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