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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-40 ★★★
【問題編】 地方自治法(その4)
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■■■ 地方自治法 ■■■
■■■ 市町村
合併特例法 ■■■
■■■ 最高裁判例 ■■■
■■■ 択一問題 ■■■
■■■ お願い ■■■
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■■■ 地方自治法 ■■■
■■ 議会と国会
■ 議会と国会の議員の違い
「議会」と「国会」の議員について、位置付け、兼職の禁止、給付、任期、不逮捕特
権、免責特権、除名の規定は、それぞれどうなっているでしょうか。
■ 解答
■ 権限
(ア)普通地方公共団体の議会は、【(1)】を設け又は改廃すること、【(2)】を
定めること、【(3)】を認定すること等を議決しなければなりません。
(イ)また、普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令に規定するものを除
く外、【(4)】の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは【(5)】の
徴収に関すること、【(1)】で定める重要な【(6)】につき長期かつ独占的
な利用をさせること、普通地方公共団体がその当事者である【(7)】その他の
不服申立て、訴えの提起、
和解、
斡旋、
調停及び
仲裁に関すること等を議決しな
ければなりません。
(ウ)普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の【(8)】(【(9)】に
あっては地方
労働委員会及び収用
委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの
を除き、【(10)】にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由
により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを
除く。)に関する【(11)】を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並び
に記録の提出を請求することができます。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10)
(11)
■
招集および会期
(ア)普通地方公共団体の議会は、【(1)】が
招集します。また、
招集は、開会の日
前、都道府県及び市にあっては【(2)】、町村にあっては【(3)】までにこ
れを【(4)】しなければなりません。但し、急施を要する場合は、この限りで
はありません。
(イ)普通地方公共団体の議会は、【(5)】及び【(6)】とされています。そし
て、【(7)】は、【(8)】で定める回数これを
招集しなければなりません。
(ウ)普通地方公共団体の議会は、直接請求による解散の投票において【(9)】があ
つたときは、【(10)】するものとされています。
(エ)普通地方公共団体の議会において、普通地方公共団体の長の【(11)】をしたと
きは、直ちに
議長からその旨を普通地方公共団体の長に通知しなければなりませ
ん。この場合、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から【(12)】以
内に議会を【(10)】することができます。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10)
(11) (12)
■■ 解答
■ 議会と国会の議員の違い:お手数ですが、解答編をご覧下さい。
■ 権限
(1)条例、(2)予算、(3)
決算、(4)
地方税、(5)手数料、
(6)公の施設)、(7)
審査請求、(8)事務、(9)自治事務、
(10)法定受託事務、(11)調査
■
招集および会期
(1)普通地方公共団体の長、(2)7日、(3)3日、(4)告示、
(5)定例会、(6)臨時会、(7)定例会、(8)条例、(9)過半数の同意、
(10)解散、(11)不信任の議決、(12)10日
■
委員会
(ア)普通地方公共団体の議会は、【(1)】で【(2)】、【(3)】、
【(4)】を置くことができます。
(イ)議員は、それぞれ一箇の【(5)】となるものとされています。
(1) (2) (3) (4) (5)
■ 会議
(ア)普通地方公共団体の議会の【(1)】は、議会の議決すべき事件につき、議会に
【(2)】を提出することができます。但し、【(3)】については、できませ
ん。議案を提出するに当たっては、【(4)】の【(5)】の者の賛成がなけれ
ばなりません。
(イ)【(4)】の【(6)】の者から会議に付議すべき事件を示して【(7)】の招
集の請求があるときは、【(8)】は、これを
招集しなければなりません。ま
た、普通地方公共団体の議会の【(4)】の【(9)】の者から請求があるとき
は、
議長は、【(10)】を開かなければなりません。
(ウ)普通地方公共団体の議会の会議は、【(11)】が原則です。但し、【(12)】の
発議により、【(13)】の多数で議決したときは、秘密会を開くことができま
す。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9) (10)
(11) (12) (13)
■ 懲罰
(ア)普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び
委員会に関する条例に
違反した議員に対し、【(1)】により【(2)】を科することができます。
(イ)【(2)】の動議を議題とするに当つては、【(3)】の【(4)】の者の
【(5)】によらなければなりません。
(ウ)【(2)】のうち、もっとも重い【(6)】の場合には、当該普通地方公共団体
の議会の議員の【(7)】の者が出席し、その【(8)】の者の同意がなければ
なりません。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8)
■ 都道府県、市と町村の差異
地方自治法では、都道府県、市と町村では、議会の議員定数、議会の代替、議会の事務
局、出納長・収入役、監査委員の定数、特別の制度、事務組合の設立について、それぞ
れ違いがあります。どのように違っているでしょうか。
■ 解答
■■ 解答
■
委員会
(1)条例、(2)常任
委員会、(3)議会運営
委員会、(4)特別
委員会、
(5)常任委員
■ 会議
(1)議員、(2)議案、(3)予算、(4)議員の定数、
(5)十二分の一以上、(6)四分の一以上、(7)臨時会、
(8)普通地方公共団体の長、(9)半数以上、(10)その日の会議、
(11)公開、(12)
議長又は議員三人以上、(13)出席議員の三分の二以上
■ 懲罰
(1)議決、(2)懲罰、(3)議員の定数、(4)八分の一以上、(5)発議、
(6)除名、(7)三分の二以上、(8)四分の三以上
■ 都道府県、市と町村の差異:お手数ですが、解答編をご覧下さい。
■■ 改正地方自治法
★ 平成16年5月に、地方自治法の一部を改正する法律が成立し、昨年4月1日までに
施行されています。ここでは、この改正の内容を取上げます。
■ 都道府県の
合併
(ア)都道府県の【(1)】又は
境界変更をしようとするときは、特別の法律が必要で
したが、改正により、都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府
県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への
編入は、関係都道府県の申請に基づき、【(2)】が【(3)】の承認を経て行
うことができるようになりました。
(イ)この申請は、【(4)】の議決を経たうえで、【(5)】を経由して行います。
(1) (2) (3) (4) (5)
■ 地域自治区の創設
(ア)【(1)】は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見
を反映させつつ、これを処理させるため、【(2)】で、その区域を分けて定め
る区域ごとに地域自治区を設けることができます。また、地域自治区には事務所
が置かれます。ただし、この地域自治区に【(3)】はありません。
(イ)地域自治区には、【(4)】が置かれ、その構成員は、地域自治区の区域内に住
所を有する者のうちから、【(5)】が選任します。【(4)】には、会長及び
副会長が置かれ、その選任及び
解任の方法は、【(6)】で定められます。
(ウ)【(4)】は、地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項等のうち、市町
村長その他の市町村の機関により【(7)】されたもの又は必要と認めるものに
ついて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に【(8)】を述べることがで
きます。
(エ)市町村長は、【(9)】で定める市町村の施策に関する重要事項で地域自治区の
区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、
【(4)】の意見を聴かなければなりません。市町村長その他の市町村の機関
は、その意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければ
なりません。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8) (9)
■ 収入役制度の改正
都道府県には出納長を、また市町村には【(1)】1人を置くこととされています。改
正前は、町村は、【(2)】で収入役を置かず市町村長又は【(3)】をしてその事務
を兼掌させることができましたが、改正により、政令で定める人口【(4)】未満の市
でも、【(2)】で収入役を置かず市町村長又は【(3)】をしてその事務を兼掌させ
ることができるようになりました。
(1) (2) (3) (4)
■ 議会の定例会の
招集回数の自由化
普通地方公共団体の議会は、【(1)】及び【(2)】です。【(1)】は、毎年、
【(3)】で定める回数、
招集しなければなりません。改正前は、年4回以内の
【(3)】で定める回数、
招集することとされていました。なお、【(2)】は、必要
がある場合において、その事件に限りこれを
招集されますが、これには回数規制はあり
ません。
(1) (2) (3)
■■ 解答
■ 都道府県の
合併
(1)廃置分合(6条1項)、(2)内閣、(3)国会、
(4)関係都道府県の議会、(5)
総務大臣
■ 地域自治区の創設
(1)市町村、(2)条例、(3)
法人格、(4)地域協議会、
(5)市町村長)、(6)条例、(7)諮問、(8)意見、(9)条例
■ 収入役制度の改正(1)収入役、(2)条例、(3)助役、(4)10万人
■ 議会の定例会の
招集回数(1)定例会、(2)臨時会、(3)条例
■■ 関与
(ア)関与は、どのような場合に行われるのでしょうか。また、
行政手続法の規定と比
較すると、どうなるでしょうか。
(イ)自治事務と法定受託事務では、関与の仕方にどのような違いがあるでしょうか。
■ 解答
■■ 解答
■ 関与(ア)(イ):お手数ですが、解答編をご覧下さい。
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans40.html#01
■■■ 市町村
合併特例法 ■■■
★ 1965年(昭和40年)、「市町村の
合併の特例に関する法律」が制定されました。こ
の法律は、一部の例外を除き、昨年3月末日に失効しました。これに代わって、翌
4月1日からは、「市町村の
合併の特例等に関する法律」(「等」の一字が違うだ
けです。)が施行されています(成立は、昨年5月)。なお、この新法は、平成17
年4月1日から平成22年3月31日までの限時法です。
■
合併特例区
(ア)
合併市町村で、
合併後【(1)】年以内、地域住民の意見を反映しつつ、その地
域を単位として一定の事務を処理することにより、当該事務の効果的な処理又は
当該地域の住民の生活の【(2)】の向上等が図られ、もって
合併市町村の一体
性の円滑な確立に資すると認めるときは、議会の議決を経て、
合併関係市町村の
協議により、
合併関係市町村の区域であった区域をその区域として、【(3)】
を設けることができます。
(イ)
合併特例区は、【(4)】になります。ただし、【(5)】や債券(地方債)の
発行は禁止されています。
(ウ)
合併特例区には、【(6)】と
合併特例区協議会が設置されます。ただし、公選
ではありません。また、住居表示に関しては、
合併特例区の名称を冠するものと
されています。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
■
合併の特例(地方自治法の特例)
(ア)市となるべき普通地方公共団体の要件は、人口【(1)】万人以上を有すること
(地方自治法の原則では、人口【(2)】万人以上とされています。)。
(イ)市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する市町村
合併については、新しく
設置される普通地方公共団体が【(3)】となるべき要件のいずれかを備えてい
ない場合であっても、市とすること。
(ウ)新たに設置された
合併市町村では、
合併関係市町村の協議により、市町村の
合併
後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に限り、地方自治法で
規定された数の【(4)】倍以内で議会の議員の定数を定めることができます。
(エ)
合併市町村は、相互の間に
地方税の賦課に関し著しい不均衡があるため、又は合
併により承継した財産や
負債について
合併関係市町村相互の間において著しい差
異があるため、その全区域にわたって均一の課税をすることが著しく【(5)】
を欠くと認められる場合には、市町村の
合併が行われた日の属する年度及びこれ
に続く【(6)】年度に限り、その【(5)】を欠く程度を限度として、課税を
しないこと又は【(7)】の課税をすることができます。
(オ)
合併市町村又は
合併市町村を包括する都道府県が、
合併市町村基本計画を達成す
るために行う事業に要する
経費に充てるための【(8)】については、法令の範
囲内において、特別の配慮をすることとされています。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8)
■ 市町村の
合併の推進に関する構想
(ア)【(1)】は、自主的な市町村の
合併を推進するための【(2)】を定めるもの
とされています。
(イ)【(3)】は、【(2)】に基づき、【(4)】な市町村の
合併を推進する必要
があると認められる対象市町村を対象として、当該都道府県における【(4)】
な市町村の
合併の推進に関する構想を定めるものとされています。
(ウ)都道府県は、構想を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、
【(5)】の意見を聴かなければなりません。なお、その組織及び運営に関し必
要な事項は、都道府県の【(6)】で定められます。
(エ)都道府県知事は、構想対象市町村に対し、【(7)】を設けるべきことを勧告し
ようとするときは、あらかじめ、当該構想対象市町村の意見を聴かなければなり
ません。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
■ 住民発議制度
(ア)有権者は、その総数の【(1)】以上の者の連署をもって、市町村の長に対し、
当該市町村が行うべき市町村の
合併の相手方となる市町村の名称を示し、
【(2)】を置くよう請求することができます。この請求があった場合、市町村
の長は、
合併対象市町村の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく
【(2)】設置協議について、【(3)】に付議するか否かの意見を求めなけれ
ばなりません。そして、すべての回答が【(2)】設置協議に賛成する場合に
は、
合併請求市町村の長および
合併対象市町村の長は、それぞれ【(3)】を招
集し、【(2)】設置協議について付議しなければなりません。
(イ)同一請求関係市町村の有権者は、他の同一請求関係市町村の有権者が行う
合併協
議会の設置の請求と同一の内容であることを明らかにして、その総数の
【(4)】以上の者の連署をもって、同一請求関係市町村の長に対し、
【(5)】の確認を得たうえで、
合併協議会を置くよう請求することができま
す。この場合には、同一請求関係市町村の長は、それぞれ議会を
招集し、同一請
求に基づく
合併協議会設置協議を付議しなければなりません。
(ウ)
合併協議会設置協議について
合併請求市町村の議会が否決した場合、有権者は、
その総数の【(6)】以上の者の連署をもって、
合併請求市町村の選挙管理委員
会に対し、
合併協議会設置協議について住民投票に付するよう請求することがで
きます。投票の結果、
合併協議会設置協議について有効投票の総数の【(7)】
の賛成があったときは、
合併協議会設置協議について
合併請求市町村の議会が
【(8)】したものとみなされます。
(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7) (8)
■■ 解答
■
合併特例区
(1)5、(2)利便性、(3)
合併特例区、(4)特別地方公共団体、
(5)
長期借入金、(6)区長
■
合併の特例(地方自治法の特例)
(1)3、(2)5、(3)市、(4)2、(5)衡平、(6)5、
(7)不均一、(8)地方債
■ 市町村の
合併の推進に関する構想
(1)
総務大臣、(2)基本指針、(3)都道府県、(4)自主的(59条1項)、
(5)市町村
合併推進審議会、(6)条例、(7)
合併協議会
■ 住民発議制度
(1)50分の1、(2)
合併協議会、(3)議会、(4)50分の1、
(5)都道府県知事、(6)6分の1、(7)過半数、(8)可決
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans40.html#02
■■■ 最高裁判例 ■■■
【1】最高裁判例(選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消事件)
【理由】
地方自治について定める憲法九三条二項において、地方公共団体の長、その議会の議員
及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するもの
と規定しているのであるが、【(1)】の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定
の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであること
をも併せ考えると、憲法九三条二項にいう【(2)】とは、地方公共団体の区域内に住
所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留
する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の【(3)】を保障したも
のということはできない。
【2】最高裁判例(風俗営業取締法違反事件)
【理由】
風俗営業取締法三条は、都道府県がいわゆる風俗営業の場所、営業時間及び営業所の構
造設備のみならず、広くこの種営業に関し、善良の風俗を害する行為を防止するために
必要な制限を、【(1)】を以て定め得ることを規定したものと解するを相当とするか
ら、所論長野県風俗営業取締法施行条例で、遊技場の営業者又は従業者が賭博に類似す
る行為、その他著しく射倖心をそそるような行為をし又はさせてはならない旨を定めた
からとて、これを目して右取締法三条所定の範囲を逸脱したものということはできな
い。
【3】最高裁判例(徳島市条例違反、
道路交通法違反事件、刑集第29巻8号489頁)
【要旨】
道路交通法は、その対象となる道路の特別使用行為等につき、各地方公共団体が、
【(1)】により地方公共の安寧と秩序の維持のための規制を施すにあたり、その一環
として、これらの行為に対し、
道路交通法による規制とは別個に、交通秩序維持の見地
から一定の規制を施すことを排斥する趣旨を含むものではなく、集団行進及び集団示威
運動に関する条例の規制と
道路交通法及びこれに基づく徳島県道路交通施行細則による
規制とが一部重複しても、
道路交通法による規制は条例の規制の及ばない範囲において
のみ適用されるものと解すべく、右条例の規定が、
道路交通法、徳島県道路交通施行細
則に【(2)】するものではない。
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans40.html#03
■■■ 択一問題 ■■■
電磁記録投票法(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る
電磁的記録式投票機を
用いて行う投票方法等の特例に関する法律)に関する記述のうち、正しいものはどれで
しょうか。
(ア)都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票について必要な事項は、各都道府県の
条例で定めることが必要であるが、市町村の議会の議員又は長の選挙の投票につ
いては、条例で定めることは必要ない。
(イ)身体の故障又は文盲により、自ら
電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことが
できない選挙人は、当該
電磁的記録式投票機を用いた
代理投票を行うことはでき
ない。
(ウ)
電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等は、地方公共団体の議会の議員及び
長の選挙に適用されるが、一定の選挙人の数に満たない場合には、認められてい
ない。
(エ)
電磁的記録式投票機の使用に要する
費用は、国が負担する。
(オ)
電磁的記録式投票機とは、操作をすることにより、当該機械に記録されている公
職の候補者のいずれかを選択し、かつ、当該公職の候補者を選択したことを電磁
的記録として
電磁的記録媒体に記録することができる機械をいう。
■ 解答
■■ 解答
(オ)
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans40.html#04
■■■ お願い ■■■
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと
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行政書士 太田誠 東京都
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