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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年5月11日 Vol.51
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こんにちは
昨年の12月分のメルマガを担当していた名古屋事務所の熊澤です。
今月からメルマガの執筆担当者に変更がありますのでお知らせします。
各担当者が各月を担当していましたが、今後は毎週担当者が替わっていきます
ので、よろしくお願い致します。
さて休みが多い方だと10連休ほどあったゴールデンウィークを利用して被災
地へボランティアで行かれた方が大勢いたと聞きます。
救援の輪が広がって復興が進むことを願います。
そこで今回は東日本大震災における税務上の取り扱いをご紹介したいと思います。
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お┃知┃ら┃せ┃
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★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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まずは被災地への
寄付金からご説明します。
寄付金は誰が、どの団体に、何の目的で支払ったかにより取り扱いが変わります。
目的は被災地への義援金ですので誰が、どの団体にという事が重要となります。
●個人の場合
日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に寄付をした場合等は
『特定
寄付金』に該当します。
その他、特定
寄付金に該当する義援金の支払先団体
1、国又は地方公共団体
2、社会福祉
法人中央共同募金会
3、最終的に国等へ寄付される募金団体
等があります。
この特定
寄付金は、『所得控除』と呼ばれる税金を計算する上での
経費とな
ります。
支払った
寄付金の全額が対象とされるのではなく
『特定
寄付金の年間合計額-2,000円』が所得控除額となります。
ただし
所得金額の40%が限度となります。
●
法人の場合
国や地方公共団体に震災義援金として寄付した場合等は、
『国等に対する
寄付金』に該当します。
この国等に対する
寄付金に該当すると『
損金』と呼ばれる税金を計算する
上での
経費となります。
他にも『指定
寄付金』に該当した場合も同じように
損金になります。
国等に対する
寄付金や指定
寄付金に該当する義援金の支払先団体
1、日本赤十字社
2、中央共同募金会
3、最終的に国等へ寄付される募金団体
等があります。
国等に対する
寄付金や指定
寄付金に該当した場合は、個人の場合と違い全額が
損金になります。
詳しくはコチラをご覧下さい。
http://bit.ly/eCi5ah
その他の注意点としては、
寄付金は実際に支払った時に
損金として扱われます。
例えば平成23年4月
決算の会社が、5月に支払う予定だからと
決算時に未払
寄付金を計上しても税金の計算上、平成24年4月期の
損金となりますので
ご注意下さい。
その他の事例をQ&A方式でまとめてみました。
Q1.被災された取引先に対する災害見舞金はどうなりますか?
A1.災害見舞金は特定の相手に対する
寄付金のようなものですが、税務上は
寄付金等には該当せず、取引先が営業活動を再開するための復旧過程に
ある期間内であれば支払った全額が
損金になります。
《
法人税法基本
通達61の4(1)ー10の3》
Q2.
法人が自社製品を被災者に提供した場合はどうなるのでしょうか?
A2.こちらも
寄付金や
交際費には該当せず、取引先が営業活動を再開する
ための復旧過程にある期間内であれば、全額が
損金になります。
《
法人税法基本
通達61の4(1)ー10の4》
Q3.被災された取引先の
売掛金を免除した場合はどうなりますか?
A3.取引先が営業活動を再開するための復旧過程にある期間内であれば、全額
が
損金になります。
《
法人税法基本
通達61の4(1)-10の2》
Q4.被災された取引先の方に無
利息でお金を貸した場合は、どうなりますか?
A4.取引先が営業活動を再開するための復旧過程にある期間内に行われた場合
であれば、税務上は問題ありません。
《
法人税法基本
通達9-4-6の3》
上記は
法人税の特例ですが、その他の税法の特例はコチラを参照してください。
http://bit.ly/fNChZ6
税務上の災害特例がいくつかありますので、被災地支援として何か出来ないかと
考えている方はご検討されてはいかがでしょうか?
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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今月からメルマガの執筆担当者に変更がありますのでお知らせします。
各担当者が各月を担当していましたが、今後は毎週担当者が替わっていきます
ので、よろしくお願い致します。
さて休みが多い方だと10連休ほどあったゴールデンウィークを利用して被災
地へボランティアで行かれた方が大勢いたと聞きます。
救援の輪が広がって復興が進むことを願います。
そこで今回は東日本大震災における税務上の取り扱いをご紹介したいと思います。
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まずは被災地への寄付金からご説明します。
寄付金は誰が、どの団体に、何の目的で支払ったかにより取り扱いが変わります。
目的は被災地への義援金ですので誰が、どの団体にという事が重要となります。
●個人の場合
日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に寄付をした場合等は
『特定寄付金』に該当します。
その他、特定寄付金に該当する義援金の支払先団体
1、国又は地方公共団体
2、社会福祉法人中央共同募金会
3、最終的に国等へ寄付される募金団体
等があります。
この特定寄付金は、『所得控除』と呼ばれる税金を計算する上での経費とな
ります。
支払った寄付金の全額が対象とされるのではなく
『特定寄付金の年間合計額-2,000円』が所得控除額となります。
ただし所得金額の40%が限度となります。
●法人の場合
国や地方公共団体に震災義援金として寄付した場合等は、
『国等に対する寄付金』に該当します。
この国等に対する寄付金に該当すると『損金』と呼ばれる税金を計算する
上での経費となります。
他にも『指定寄付金』に該当した場合も同じように損金になります。
国等に対する寄付金や指定寄付金に該当する義援金の支払先団体
1、日本赤十字社
2、中央共同募金会
3、最終的に国等へ寄付される募金団体
等があります。
国等に対する寄付金や指定寄付金に該当した場合は、個人の場合と違い全額が
損金になります。
詳しくはコチラをご覧下さい。
http://bit.ly/eCi5ah
その他の注意点としては、寄付金は実際に支払った時に損金として扱われます。
例えば平成23年4月決算の会社が、5月に支払う予定だからと決算時に未払
寄付金を計上しても税金の計算上、平成24年4月期の損金となりますので
ご注意下さい。
その他の事例をQ&A方式でまとめてみました。
Q1.被災された取引先に対する災害見舞金はどうなりますか?
A1.災害見舞金は特定の相手に対する寄付金のようなものですが、税務上は
寄付金等には該当せず、取引先が営業活動を再開するための復旧過程に
ある期間内であれば支払った全額が損金になります。
《法人税法基本通達61の4(1)ー10の3》
Q2.法人が自社製品を被災者に提供した場合はどうなるのでしょうか?
A2.こちらも寄付金や交際費には該当せず、取引先が営業活動を再開する
ための復旧過程にある期間内であれば、全額が損金になります。
《法人税法基本通達61の4(1)ー10の4》
Q3.被災された取引先の売掛金を免除した場合はどうなりますか?
A3.取引先が営業活動を再開するための復旧過程にある期間内であれば、全額
が損金になります。
《法人税法基本通達61の4(1)-10の2》
Q4.被災された取引先の方に無利息でお金を貸した場合は、どうなりますか?
A4.取引先が営業活動を再開するための復旧過程にある期間内に行われた場合
であれば、税務上は問題ありません。
《法人税法基本通達9-4-6の3》
上記は法人税の特例ですが、その他の税法の特例はコチラを参照してください。
http://bit.ly/fNChZ6
税務上の災害特例がいくつかありますので、被災地支援として何か出来ないかと
考えている方はご検討されてはいかがでしょうか?
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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
■税理士法人 江崎総合会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
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〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
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