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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年6月1日 Vol.54
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こんにちは
今回のメルマガを担当いたします大阪事務所の〆野です。
今日から6月、平成23年度税制改正大綱で打ち出されていた「
社会保障と税の
一体改革の23年半ばまでの公表」は、震災復興のためにも
社会保障と税の改革
の必要性が一層高まったとして、震災復興計画の発表と同時期の6月末までに改
革案を纏める方向となったようです。
税の抜本的改革は、
消費税率アップに議論が集中しているようで、10%から将
来的には10%台後半への引き上げまで取りざたされているようです。
さて6月と言えば、平成23年度の税制改正案が成立しなかったために、つなぎ
法案により引き続き6月30日まで延長されていたものが再び期限を迎えること
になりますが、今月末までに平成23年度の税制改正案が成立するのでしょうか、
あるいは大幅な修正による変更、それとも更なる期限の延長もあるのでしょうか。
今回は平成23年度の税制改正案に盛り込まれた生命保険に係わる話題を紹介し
ます。
────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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~絶賛発売中~
─────────────────────────────
生命保険を使った節税方法というのがよく紹介されているいますが、今回紹介する
のは生命保険を使った節税法の一つに規制が掛けられたという話です。
逓増
定期保険は平成20年の税制改正で
損金算入できる範囲が大幅に縮小され、以
前ほどの保険の魅力はなくなってしまいました。
ところがこの逓増
定期保険を活用し、会社の
資産を税負担なしに社長に移転すると
いうもので、会社が負担する支払保険料の
損金算入を意識したこれまでの節税法と
は全く異なるものです。
この節税プラン用に開発された逓増
定期保険は保険
契約期間の初期(5年目ぐらい)
に
解約返戻金が急激に増加し、その後ゆっくり減少していくように設計されていま
す。
会社が
契約者、社長を
被保険者として加入し、
解約返戻金が急増する直前にその生
命保険
契約を会社から社長個人に売却(名義変更)します。
売却価額は時価である
解約返戻金相当額です。
そして社長は生命保険
契約買取後、
解約返戻金がピークを迎えたところで解約し、
解約返戻金を
一時所得として受け取るというスキームです。
この
解約返戻金は
一時所得の対象となりますが、このプランでは
一時所得の計算上
控除出来る支払保険料には名義変更前に会社が支払った分も含めた総支払額を控除
します。その結果
一時所得金額はゼロとなるというものです。
この会社が支払った保険料額を含めた総支払保険料控除することにを争点とした裁
判はで、平成21年1月に福岡地裁で、平成21年7月に
上告審の福岡高裁で、い
ずれも課税庁は負けてしまいました。
そこで平成23年度改正税制では、個人所得課税の(6)その他
国税の14「生命保
険
契約等に基づく一時金に係わる
一時所得の金額の計算上、その支払を受けた金額
から控除することができる事業主が負担した保険料は、
給与所得に係わる収入金額
に算入された金額に限る」として法令に規定するように定めました。
つまり
一時所得から控除できる保険料としては名義変更前に会社が支払保険料を社
長の給料として処理している場合だけ、所得から控除できるように規制が掛けられ
たのです。
さて次は一体どんな商品が考えられるのでしょうか。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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一体改革の23年半ばまでの公表」は、震災復興のためにも社会保障と税の改革
の必要性が一層高まったとして、震災復興計画の発表と同時期の6月末までに改
革案を纏める方向となったようです。
税の抜本的改革は、消費税率アップに議論が集中しているようで、10%から将
来的には10%台後半への引き上げまで取りざたされているようです。
さて6月と言えば、平成23年度の税制改正案が成立しなかったために、つなぎ
法案により引き続き6月30日まで延長されていたものが再び期限を迎えること
になりますが、今月末までに平成23年度の税制改正案が成立するのでしょうか、
あるいは大幅な修正による変更、それとも更なる期限の延長もあるのでしょうか。
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のは生命保険を使った節税法の一つに規制が掛けられたという話です。
逓増定期保険は平成20年の税制改正で損金算入できる範囲が大幅に縮小され、以
前ほどの保険の魅力はなくなってしまいました。
ところがこの逓増定期保険を活用し、会社の資産を税負担なしに社長に移転すると
いうもので、会社が負担する支払保険料の損金算入を意識したこれまでの節税法と
は全く異なるものです。
この節税プラン用に開発された逓増定期保険は保険契約期間の初期(5年目ぐらい)
に解約返戻金が急激に増加し、その後ゆっくり減少していくように設計されていま
す。
会社が契約者、社長を被保険者として加入し、解約返戻金が急増する直前にその生
命保険契約を会社から社長個人に売却(名義変更)します。
売却価額は時価である解約返戻金相当額です。
そして社長は生命保険契約買取後、解約返戻金がピークを迎えたところで解約し、
解約返戻金を一時所得として受け取るというスキームです。
この解約返戻金は一時所得の対象となりますが、このプランでは一時所得の計算上
控除出来る支払保険料には名義変更前に会社が支払った分も含めた総支払額を控除
します。その結果一時所得金額はゼロとなるというものです。
この会社が支払った保険料額を含めた総支払保険料控除することにを争点とした裁
判はで、平成21年1月に福岡地裁で、平成21年7月に上告審の福岡高裁で、い
ずれも課税庁は負けてしまいました。
そこで平成23年度改正税制では、個人所得課税の(6)その他国税の14「生命保
険契約等に基づく一時金に係わる一時所得の金額の計算上、その支払を受けた金額
から控除することができる事業主が負担した保険料は、給与所得に係わる収入金額
に算入された金額に限る」として法令に規定するように定めました。
つまり一時所得から控除できる保険料としては名義変更前に会社が支払保険料を社
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