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車両に係るリサイクル料についての取扱注意点

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.71

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こんにちは。


消費税の計算において、車両に係るリサイクル料(預託金)がかなりのクセ者であることを皆様はご存知でしょうか。




車両に係るリサイクル料は、原則その車両の所有者がリサイクル料金預託確認等の業務を行う団体へ間接的に料金を預けるかたちとなっており、最終的に当該車両を廃棄する際における所有者がその金額を負担することとなります。



新車や中古車を売買するときに、購入時にはそのディーラーや中古車屋へ当該リサイクル料相当額を支払い、売却時には当該リサイクル料相当額をその売却先から受け取ります。

つまり所有権が移転されるごとに、当該リサイクル料の実質負担者も売主から買主へ移転することになるのです。


この場合の消費税の取扱ですが、リサイクル料の支払時はまだその時点で将来返還される可能性があり、あくまでも預け金としての取扱となるため、消費税の計算において課税仕入とはなりません。


最終的に廃棄することとなった時において、その所有者が当該料金を負担することとなったときに、課税仕入となります。


さらに付け加えると、リサイクル料の内訳のうち、「資金管理料金」という項目についてだけは、支払い時に即課税仕入として取扱います。

これは、「資金管理料金」についてだけは、前述のリサイクル料金預託確認等の業務を行う団体へリサイクル料を管理してもらうという役務提供に対して支払う対価であるからです。



また、一番気をつけなければならないのは、売却時のリサイクル料相当額の受取の際の取扱です。


この際は、消費税法上債権の譲渡と取扱されるため、非課税売上となります。


つまり、リサイクル料に係る取引が多い中古車販売業等においては、非課税売上が発生するため、もし課税売上割合が95%未満になると、個別対応方式など消費税の計算が煩雑となりますので、注意が必要なのです。



詳細な計算方法は、専門家等にご相談下さい。




災害に係るgoogleページ 
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