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★★★ 新・
行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-42 ★★★
【問題編】
行政手続オンライン化法
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■■■
行政手続オンライン化法 ■■■
■■■ 択一問題 ■■■
■■■ お願い ■■■
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
■■■
行政手続オンライン化法 ■■■
■ 目的
行政手続オンライン化は、【(1)】に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことがで
きるようにするための【(2)】を定めることにより、国民の【(3)】の向上を図る
とともに、行政運営の【(4)】及び効率化に資することを目的としています。
(1) (2) (3) (4)
■ 定義
(ア)行政機関等とは、【(1)】、内閣に置かれる機関、宮内庁、国の行政機関であ
る【(2)】、
委員会及び庁、
会計検査院、【(3)】及びその機関、独立行政
法人、【(4)】等をいいます。
(1) (2) (3) (4)
(イ)書面等とは、書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図
形等の人の【(1)】によって認識することができる情報が記載された紙その他
の【(2)】をいいます。
(1) (2)
(ウ)
電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の【(1)】によっては認識
することができない方式で作られる記録であって、【(2)】による情報処理の
用に供されるものをいいます。
(1) (2)
■ 電子情報処理組織による手続等
(ア)行政機関等は、他の法令の規定により書面等により行うこととしているものにつ
いては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、行政機
関等の使用に係る【(1)】と申請等をする者の使用に係る【(1)】とを電気
通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行わせることができます。
(イ)この場合には、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関す
る法令に規定する書面等により行われたものと【(2)】。
(ウ)この申請等は、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記
録がされた時に当該行政機関等に【(3)】したものとみなされます。
(エ)また、行政機関等は、署名等をすることとしているものについては、当該法令の
規定にかかわらず、【(4)】等に代えさせることができます。
(オ)申請等とは、申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われ
る通知をいいます。ただし、【(5)】等(訴訟手続その他の裁判所における手
続並びに
刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続)
は除かれます。
(1) (2) (3) (4) (5)
■■ 解答
■ 目的(1)行政機関等、(2)共通(する)事項、(3)利便性、(4)簡素化
■ 定義
(ア)(1)内閣、(2)省、(3)地方公共団体、(4)地方独立行政
法人、
(イ)(1)知覚、(2)有体物、(ウ)(1)知覚、(2)電子計算機
■ 電子情報処理組織による手続等
(1)電子計算機、(2)みなされます、(3)到達、(4)電子署名、
(5)裁判手続
■ 処分通知等
(ア)行政機関等は、他の法令の規定により【(1)】等により行うこととしているも
のについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、
電子情報処理組織を使用して行うことができます。
(イ)この場合には、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知
等に関する法令に規定する書面等により行われたものとみなされます。
(ウ)この処分通知等は、処分通知等を受ける者の使用に係る【(2)】に備えられた
ファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみな
されます。
(エ)また、行政機関等は、署名等をすることとしているものについては、当該法令の
規定にかかわらず、電子署名等に代えることができます。
(オ)処分通知等とは、処分(【(3)】の処分その他公権力の行使に当たる行為をい
います。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知をいいま
す。ただし、【(4)】に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除
きます。
(1) (2) (3) (4)
■ 縦覧等
(ア)行政機関等は、他の法令の規定により書面等により行うこととしているもの(申
請等に基づくものを除きます。)については、当該法令の規定にかかわらず、主
務省令で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて、当該書面等に係る
【(1)】に記録されている事項又は当該事項を記載した【(2)】の縦覧等を
行うことができます。
(イ)この場合には、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関す
る法令に規定する書面等により行われたものとみなされます。
(ウ)縦覧等とは、法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は
電磁的記録に記録され
ている事項を【(3)】又は【(4)】に供することをいいます。ただし、裁判
手続等において行うものを除きます。
(1) (2) (3) (4)
■ 作成等
(ア)行政機関等は、他の法令の規定により書面等により行うこととしているものにつ
いては、当該法令の規定にかかわらず、【(1)】で定めるところにより、書面
等の作成等に代えて、当該書面等に係る
電磁的記録の作成等を行うことができま
す。
(イ)この場合には、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関す
る法令に規定する書面等により行われたものとみなされます。
(ウ)また、行政機関等は、【(2)】等をすることとしているものについては、当該
法令の規定にかかわらず、電子署名等に代えることができます。
(エ)作成等とは、法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は
電磁的記録を
【(3)】し又は【(4)】することをいいます。ただし、裁判手続等において
行うものを除きます。
(1) (2) (3) (4)
■■ 解答
■ 処分通知等(1)書面、(2)電子計算機、(3)行政庁、(4)不特定の者
■ 縦覧等(1)
電磁的記録、(2)書類、(3)縦覧、(4)閲覧
■ 作成等(1)主務省令、(2)署名、(3)作成、(4)保存
■
適用除外
一定の手続等(【(1)】、【(2)】、【(3)】又は作成等をいいます。)につい
ては、この法律の規定は、【(4)】されません。
この
適用除外には、
外国人登録法に定められた新規登録(本邦に在留する外国人は、外
国人登録の申請をしなければなりません。)、
道路交通法に定められた免許の申請、自
動車の保管場所の確保等に関する法律に定められた警察署長による保管場所標章の交付
等があります。
(1) (2) (3) (4)
■ 国と地方公共団体の努力義務
(ア)国は、行政機関等に係る手続等における【(1)】の技術の利用の推進を図るた
め、【(2)】の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
(イ)【(3)】は、申請、届出その他の手続における情報通信の技術の利用の推進を
図るため、この法律の趣旨にのっとり、当該手続に係る情報システムの整備及び
【(4)】又は規則に基づく手続について必要な措置を講ずることその他の必要
な施策の実施に努めなければなりません。
(1) (2) (3) (4)
■ 使用状況の公表
(ア)行政機関等は、少なくとも毎年度一回、
行政手続オンライン化法による情報通信
の技術の利用に関する状況について、【(1)】の利用その他の方法により公表
します。また、【(2)】は、少なくとも毎年度一回、こうして公表された事項
を取りまとめ、その概要について、【(3)】の利用その他の方法により公表す
るものとされています。
(イ)【(4)】等は、当該地方公共団体等が
行政手続オンライン化法による情報通信
の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により
公表するものとされています。
(1) (2) (3) (4)
■■ 解答
■
適用除外(1)申請等、(2)処分通知等、(3)縦覧等、(4)適用
■ 国と地方公共団体の努力義務
(1)情報通信、(2)情報システム、(3)地方公共団体、(4)条例
■ 使用状況の公表
(1)インターネット、(2)
総務大臣、(3)インターネット、
(4)地方公共団体
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans42.html#01
■■■ 択一問題 ■■■
行政手続法に定められたつぎの事項中、行政手続等における情報通信の技術の利用に関
する法律(
行政手続オンライン化法)によることができるものはいくつあるでしょう
か。
(ア)審査基準を公にすること
(イ)標準処理期間を公にすること
(ウ)補正
(エ)許認可等の申請を拒否する処分
(オ)行政庁の情報提供
(カ)処分基準を公にすること
(キ)不利益処分の理由の提示
(ク)
代理人の資格・
資格喪失の届出
(ケ)当事者等の文書等の閲覧
(コ)聴聞調書・報告書の作成
(サ)弁明書の提出
(シ)弁明の機会の付与の通知
(ス)行政指導に関し求められた書面の交付
(1)4、(2)5、(3)6、(4)7、(5)8
■■ 解答
(2)
■■ 解説
http://www.ohta-shoshi.com/melmaga/06/ans42.html#02
■■■ お願い ■■■
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと
e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。
質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。
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行政書士試験 一発合格!
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行政書士 太田誠 東京都
行政書士会所属(府中支部)
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■■■ 行政手続オンライン化法 ■■■
■ 目的
行政手続オンライン化は、【(1)】に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情
報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことがで
きるようにするための【(2)】を定めることにより、国民の【(3)】の向上を図る
とともに、行政運営の【(4)】及び効率化に資することを目的としています。
(1) (2) (3) (4)
■ 定義
(ア)行政機関等とは、【(1)】、内閣に置かれる機関、宮内庁、国の行政機関であ
る【(2)】、委員会及び庁、会計検査院、【(3)】及びその機関、独立行政
法人、【(4)】等をいいます。
(1) (2) (3) (4)
(イ)書面等とは、書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図
形等の人の【(1)】によって認識することができる情報が記載された紙その他
の【(2)】をいいます。
(1) (2)
(ウ)電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の【(1)】によっては認識
することができない方式で作られる記録であって、【(2)】による情報処理の
用に供されるものをいいます。
(1) (2)
■ 電子情報処理組織による手続等
(ア)行政機関等は、他の法令の規定により書面等により行うこととしているものにつ
いては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、行政機
関等の使用に係る【(1)】と申請等をする者の使用に係る【(1)】とを電気
通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行わせることができます。
(イ)この場合には、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関す
る法令に規定する書面等により行われたものと【(2)】。
(ウ)この申請等は、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記
録がされた時に当該行政機関等に【(3)】したものとみなされます。
(エ)また、行政機関等は、署名等をすることとしているものについては、当該法令の
規定にかかわらず、【(4)】等に代えさせることができます。
(オ)申請等とは、申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われ
る通知をいいます。ただし、【(5)】等(訴訟手続その他の裁判所における手
続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続)
は除かれます。
(1) (2) (3) (4) (5)
■■ 解答
■ 目的(1)行政機関等、(2)共通(する)事項、(3)利便性、(4)簡素化
■ 定義
(ア)(1)内閣、(2)省、(3)地方公共団体、(4)地方独立行政法人、
(イ)(1)知覚、(2)有体物、(ウ)(1)知覚、(2)電子計算機
■ 電子情報処理組織による手続等
(1)電子計算機、(2)みなされます、(3)到達、(4)電子署名、
(5)裁判手続
■ 処分通知等
(ア)行政機関等は、他の法令の規定により【(1)】等により行うこととしているも
のについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、
電子情報処理組織を使用して行うことができます。
(イ)この場合には、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知
等に関する法令に規定する書面等により行われたものとみなされます。
(ウ)この処分通知等は、処分通知等を受ける者の使用に係る【(2)】に備えられた
ファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみな
されます。
(エ)また、行政機関等は、署名等をすることとしているものについては、当該法令の
規定にかかわらず、電子署名等に代えることができます。
(オ)処分通知等とは、処分(【(3)】の処分その他公権力の行使に当たる行為をい
います。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知をいいま
す。ただし、【(4)】に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除
きます。
(1) (2) (3) (4)
■ 縦覧等
(ア)行政機関等は、他の法令の規定により書面等により行うこととしているもの(申
請等に基づくものを除きます。)については、当該法令の規定にかかわらず、主
務省令で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて、当該書面等に係る
【(1)】に記録されている事項又は当該事項を記載した【(2)】の縦覧等を
行うことができます。
(イ)この場合には、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関す
る法令に規定する書面等により行われたものとみなされます。
(ウ)縦覧等とは、法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録に記録され
ている事項を【(3)】又は【(4)】に供することをいいます。ただし、裁判
手続等において行うものを除きます。
(1) (2) (3) (4)
■ 作成等
(ア)行政機関等は、他の法令の規定により書面等により行うこととしているものにつ
いては、当該法令の規定にかかわらず、【(1)】で定めるところにより、書面
等の作成等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができま
す。
(イ)この場合には、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関す
る法令に規定する書面等により行われたものとみなされます。
(ウ)また、行政機関等は、【(2)】等をすることとしているものについては、当該
法令の規定にかかわらず、電子署名等に代えることができます。
(エ)作成等とは、法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録を
【(3)】し又は【(4)】することをいいます。ただし、裁判手続等において
行うものを除きます。
(1) (2) (3) (4)
■■ 解答
■ 処分通知等(1)書面、(2)電子計算機、(3)行政庁、(4)不特定の者
■ 縦覧等(1)電磁的記録、(2)書類、(3)縦覧、(4)閲覧
■ 作成等(1)主務省令、(2)署名、(3)作成、(4)保存
■ 適用除外
一定の手続等(【(1)】、【(2)】、【(3)】又は作成等をいいます。)につい
ては、この法律の規定は、【(4)】されません。
この適用除外には、外国人登録法に定められた新規登録(本邦に在留する外国人は、外
国人登録の申請をしなければなりません。)、道路交通法に定められた免許の申請、自
動車の保管場所の確保等に関する法律に定められた警察署長による保管場所標章の交付
等があります。
(1) (2) (3) (4)
■ 国と地方公共団体の努力義務
(ア)国は、行政機関等に係る手続等における【(1)】の技術の利用の推進を図るた
め、【(2)】の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
(イ)【(3)】は、申請、届出その他の手続における情報通信の技術の利用の推進を
図るため、この法律の趣旨にのっとり、当該手続に係る情報システムの整備及び
【(4)】又は規則に基づく手続について必要な措置を講ずることその他の必要
な施策の実施に努めなければなりません。
(1) (2) (3) (4)
■ 使用状況の公表
(ア)行政機関等は、少なくとも毎年度一回、行政手続オンライン化法による情報通信
の技術の利用に関する状況について、【(1)】の利用その他の方法により公表
します。また、【(2)】は、少なくとも毎年度一回、こうして公表された事項
を取りまとめ、その概要について、【(3)】の利用その他の方法により公表す
るものとされています。
(イ)【(4)】等は、当該地方公共団体等が行政手続オンライン化法による情報通信
の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により
公表するものとされています。
(1) (2) (3) (4)
■■ 解答
■ 適用除外(1)申請等、(2)処分通知等、(3)縦覧等、(4)適用
■ 国と地方公共団体の努力義務
(1)情報通信、(2)情報システム、(3)地方公共団体、(4)条例
■ 使用状況の公表
(1)インターネット、(2)総務大臣、(3)インターネット、
(4)地方公共団体
■■ 解説
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■■■ 択一問題 ■■■
行政手続法に定められたつぎの事項中、行政手続等における情報通信の技術の利用に関
する法律(行政手続オンライン化法)によることができるものはいくつあるでしょう
か。
(ア)審査基準を公にすること
(イ)標準処理期間を公にすること
(ウ)補正
(エ)許認可等の申請を拒否する処分
(オ)行政庁の情報提供
(カ)処分基準を公にすること
(キ)不利益処分の理由の提示
(ク)代理人の資格・資格喪失の届出
(ケ)当事者等の文書等の閲覧
(コ)聴聞調書・報告書の作成
(サ)弁明書の提出
(シ)弁明の機会の付与の通知
(ス)行政指導に関し求められた書面の交付
(1)4、(2)5、(3)6、(4)7、(5)8
■■ 解答
(2)
■■ 解説
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