• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

スポーツクラブ等の使用料

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.75

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


こんにちは。


近年、仕事帰りにフィットネスクラブに通うサラリーマンが増え続けているようです。


ダイエット意識による方はもちろん、美しく服を着こなすためにいわゆる細マッチョを目指して通っているかたも多いようです。


このようなスポーツ施設に会社が法人名義で入会した場合、その利用券を全従業員に均等に配布し、公平に使用機会を与えられているような場合など一定の要件をみたせば、当該利用料を法人が全て負担した場合、税務上も給与ではなく、福利厚生費等で取り扱って差し支えないこととなっております。


従業員にとって、給料の金額はもちろんですが、福利厚生の内容で会社側の社員に対する姿勢を感じる部分もあるでしょう。その内容次第で勤労意欲、士気が高まります。



体力向上によって仕事の能率もあがるでしょうし、経営者の方は検討されてみてはいかがでしょうか?


災害に係るgoogleページ 
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

・金山会計事務所HP 
 http://www.kanayamakaikei.com

・一会計事務所職員のちょっとしたブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/kagayandeoro2009

・メルマガの登録はこちら
 http://www.mag2.com/m/0001159955.html

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

絞り込み検索!

現在23,151コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP