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倒産時の未払給与と税金

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.76

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こんにちは。


会社が倒産したときに、取引先等の債権より、従業員の給料が優先的に配当されるなどの話しを聞いたことがあるかと存じます。


破産法によって、破産手続開始前3か月間の給与と退職金(ただし退職前3か月間の給料相当額まで)については、財団債権という、配当を待たずに支払いを受けられる債権の一つとされているからです。


この財団債権に該当するものは、他の債権配当を待たずに最優先で支払を受けられることとなっているのですが、実は、諸税金の内破産手続開始時点で納期限から1年を経過していないものについても、この財団債権に該当することとなっています。


税金についても漏れずに支払がなされるよう、優先されているのです。



しかも、2005年の破産法改正前は、諸税金は全て財団債権である一方、給与などの債権は財団債権ではなかったため、倒産時は税金として資金が最優先で流出し、一生懸命働いていた従業員の給与がほとんどあたらないというケースが多々ありました。


そのため、改正時に前述のように給与についても一部について同等の債権として取り扱われるようになったのです。



しかしながら、納期限から1年を経過している諸税金と、給与等のうち破産手続開始前3ヶ月以前のものについては、財団債権の次に優先される優先的破産債権とされていますが、その優先的破産債権の中でさらに優先順位が決まっており、納期限から1年を経過している諸税金が、破産手続開始前3ヶ月以前の給与等より未だに優先的に支払われることとなっているのです。


給与等についてはより手厚く保護されるべきではないかと、個人的に思います。


災害に係るgoogleページ 
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html


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