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労働保険料が第3期分より口座振替ができるようになります

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 *:..:*・゜゜女性社労士の【 愛と情熱の人事コンサルティング 】

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                  平成23年6月28日 第106号
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 こんにちは!
 
 社会保険労務士の長沢有紀です。

だんだん暑くなってきて、「節電」ということもあり
 この夏を乗り越えられるのか、心配になってきました。

 気密性がとてもよいため冬は暖かく、その半面
 夏は地獄のような我が事務所。
 はりきって、建築の時に大きな窓をつけてしまいさらに悲惨。

 いろいろ考え、その窓にゴーヤの苗を植えました。
 「もう夏がくるけど、間に合うのか?」という感じでしたが、
 最近は日々成長がわかるほどグングン伸びています。

 今年の夏はこれに賭けています!!
 ゴーヤ、すっかり食べる気でいるのですが…(笑)

 (ゴーヤのような苦み走った食べ物もオトコも好きな私)



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『 労働保険料が第3期分より口座振替ができるようになります 』
 
 

 労働保険料(及び一般拠出金)は、今まで銀行や郵便局、労働局に
 出向いて窓口で納付する必要があり、面倒でした。
 
 しかし平成23年度第3期納付分から、口座振替ができるようになります。

 口座振替の手続きを一度すれば、翌年度以降も口座振替によって
 納付することができます。

 具体的な手続きとしては、今年度延納(3回に分割納付)を
 申請している場合、第2期分の納付書に、口座振替の案内と
 申込用紙が同封されてくる予定ですので、その用紙に記入等の上、
 引き落とし口座を開設している金融機関に提出するという流れに
 なるそうです。

 今年度延納を申請していない場合は、来年度の年度更新から
 口座振替が利用できることになります。

 詳細に関しては、秋頃に厚生労働省のホームページで案内が
 あるとのことです。

 考えてみたら、社会保険料は昔から口座振替ができていて
 労働保険料はずいぶん遅れていたような気がします。

 お客様にもよく「口座振替はできないの?」という
 ご質問を受けました。
 今回、労働保険料も口座振替ができるようになり、
 ずいぶん便利になりますね。

 社会保険料と比較すれば、労働保険料はかなり安いのですが
 それでも1年分の保険料をまとめて計算しますので、
 支払額は多く感じますね。
 
 今、私の事務所でも労働保険の年度更新手続きで
 1年間で一番忙しい時期ですが、みんなでがんばっています!
 (でも…年度更新が終わったら、すぐに社会保険算定
 とりかからないと… 涙)



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~長沢有紀オフィシャルサイト~

              
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 フェイスブックページは、誰でも見ることができますので、
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 「いいね!」を押していただいて
 交流ができましたらうれしく思います!)

   
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 【 編集後記 】


 今(6、7月)は社労士にとっては、一番忙しい時期です。
 
 学童クラブにいる子供のお迎えを7時に済ませて、
 夕食を食べさせて、学校の用意を手伝ったりして落ち着いた後、
 もう一度事務所にこもり、夜中の2時…というのが
 最近の姿です。

 でも、心が「もう寝たい」「テレビみたい」
 「もう数字や難しい法律とか見るのイヤだ」
 とか、悲鳴をあげてるんですよね。

 そんな時、「缶チューハイ」(カロリーオフ)の存在に目覚め
 毎晩ひとりで事務所で仕事をするのが楽しみになりました。

 たった3%ですが、私にとってはちょうどいいのです。
 (でもお客様に関する仕事は、飲酒をしながらは絶対にしませんよ) 

 この間「氷結」を飲んでいて、なんかいつもと違うぞ?
 と思っていたら、6%だったということに、後で気がつきました。
 外で飲んでいたら、大変なことになっていました。

 ちなみに外では一滴も飲みません。
 最近、飲まなきゃやってらんないことも多いのです(涙)
            

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  最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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 ■発行者:アドバンス社会保険労務士法人
      代表社員・社会保険労務士 長沢有紀

      〒359-0024 埼玉県所沢市下安松50-179
      武蔵野線 東所沢駅 徒歩10分
      西武池袋線 清瀬駅、西武新宿線 所沢駅より各バス10分

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 ■mail: info@roumushi.jp

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