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中小企業の社長さんもボーナスが貰えるかも?!

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         社長必見!!ビジネスダイエットプロ

         □■□■□■□■□■□■□■□■□■   vol.125



今回は中小企業の社長さんもボーナスが貰えるかも?!という話をしたいと思い
ます。

このメールを読んでいる社長さんの多くが、賞与を受け取っていないハズです。
それには理由があり、従来の考え方では社長さんの給料(役員報酬)は税法上費
用計上が認められるのに対して、ボーナス(役員賞与)は費用計上することがで
きなかったからです。

ところが、平成18年税制改正により、一定の要件を満たした場合(これが厄
介)、役員賞与についても費用計上することができることになりました。
節税対策としても期待されるので制度概要と問題点について検討してみたいと思
います。

『 改正内容 』

平成18年税制改正により、役員給与関連の規定が大幅改正されました。改正前
役員報酬に相当するものの他、事前に支給時期及び支給額が定められている臨
時的な給与についても、一定の要件を満たすものについては費用計上できる給与
(「事前確定届出給与」という)が加わりました。

つまり、社長さんの賞与費用計上できるということですが、この適用を受ける
ためには「事前確定届出給与」という名前のとおり事前に届出書の提出が必要に

なります。

『 事前確定届出給与とは 』

あらかじめその役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づ
いて支給する給与で、

1. その給与に係る職務の執行を開始する日

2. 会計期間3月経過日

のいずれか早い日までに、納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関して一定
の事項を記載した届出をしている給与です。

ここで注意したいのが、職務執行開始日です。会社法では役員選任やその職務執
行の対価の決定は定時株主総会の決議承認が求められることなどから、通常その
役員の職務開始の日は定時株主総会開催日になります。

つまり、会計期間が4月から3月までの会社で株主総会が6月上旬だとすると、
上記2.より1.の職務執行開始日(定時株主総会開催日)が早い日となるため、
定時株主総会役員賞与について承認を受けたその日に税務署に届出書を提出し
なければ、役員賞与費用計上はできないことになります。

『 問題点 』

事前確定届出給与は、1.その給与に係る職務の執行を開始する日 2.会計
間3月経過日 のいずれか早い日までに届け出なければならないため、その事業
年度の業績が予測できない段階で支給時期、支給金額を定めなければなりません。
そのため、その事業年度の業績が悪く、届出額の支給ができない場合、又は、業
績がよく、届け出た支給金額よりも多く支給した場合はどうなるのか?という疑
問があると思います。
事前確定届出給与とは、支給時期、支給金額が事前に「確定」されているため変
更は認められない給与のことです。よって、届け出た支給金額と実際の支給金額
が異なる場合、減額支給であるケースは実際の支給金額が費用計上できなくなり、
増額支給であるケースも、その増額部分だけでなく、実際の支給金額が費用計上
できなくなります。

この制度について簡単にまとめると、社長さんも賞与を貰える(費用計上でき
る)が、支給金額や支給時期などについて事前届出が必要であり、届出期限の厳
守など、適用を受けるには厳しい制限が設けられています。
そのため、この制度を使って賞与が欲しい!という社長さんは、顧問税理士など
に相談のうえ、事前計画をしっかり立てる必要があります。


●◎●◎美男のつぶやき◎●◎●

上野公園の生みの親って知っていますか?私は知らなかったのですが、オランダ
人軍医、A・F・ボードウィン博士。1870年、東京で西洋医学を教える傍ら、
医学校と病院の建設予定地だった上野の山を訪れ、公園として残すように政府に
進言したとか。そのボードウィン博士の銅像、1973年に建立されたのだが、
なんとその顔が本人ではなく弟であったことがこのたび研究者の指摘で判明。3
3年間も勘違いされていたのだが、間違えを見つけた決め手が、弟が蓄えていた
豊かなあごひげだったとか。
うーん、銅像が別人ってどうなんですかねー。皆さんがありがたく拝んでいる銅
像、実は別人かも?!


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