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ナレッジコンダクト
商標一番街
【2011年7月号】
http://www.knowledgeconduct.com
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こんにちは!
商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【代わりの保護があるのでは?】です。
■ まず、「
商標権の代わりの保護があるのでは?」という疑問に答えたいと思
います。
◎
商号権や著作権の保護で足りるのでは?
社名・屋号なら
商号権、キャラクターなら著作権の保護が思い浮かびます
よね。
商標権を取得しなくても、代わりの権利があると考えるのは、無理の
ない話かもしれません。
でも、社名・屋号やキャラクターを、他人の商品・サービスと区別するた
めの目印として使えば、
商標の話になります。
商品名・サービス名に限らず、社名・屋号やキャラクターも
商標登録を受
けなかったら、第三者から
商標権侵害として訴えられるリスクがある点に、
注目すべきでしょう。
◎ 不正競争防止法による保護があるのでは?
確かに、AさんがBさんの行為を不正競争行為として裁判所に認めてもら
うのに、「Aさんの
商標が登録を受けている」ことは条件でなく、
商標権の
代わりになると考えるのは、無理のない話かもしれません。
ただし、「互いの
商標が似ている」のみならず、「Aさんの
商標が広く知
られている」・「BさんがAさんの関係者であると間違えられる」といった
ことまで証明しなければならない点は、要注意です。
商標登録を受けた方が、証明のしやすさで分があるでしょう。
■ 次に、「
意匠権の代わりの保護があるのでは?」という疑問に答えたいと思
います。
◎ 著作権の保護で足りるのでは?
いろいろな考え方があると思いますが、著作権で保護されるのは、一品製
作物と考えたほうが無難です。
また、一度発表したデザインは、一品製作物として発表したとしても、後
から意匠登録を受けられない点は要注意です。
量産販売の可能性があるなら、デザインを創作した時点で意匠登録を検討
すべきでしょう。
◎ 不正競争防止法による保護があるのでは?
確かに、AさんがBさんの行為を不正競争行為として裁判所に認めてもら
うのに、「Aさんの意匠が登録を受けていること」は条件でなく、
意匠権の
代わりになると考えるのは、無理のない話かもしれません。
ただし、「Bさんの商品がAさんのデザインを模倣した」、「Aさんのデ
ザインの商品が日本国内で最初に販売されてから3年以内である」といった
ことまで立証しなければならない点は、要注意です。
意匠登録を受けていれば、
意匠権の効力は、たまたま似た場合でも及びま
すし、登録日から20年認められますので、この点に注目すべきでしょう。
★ モノは一つでも、一つの保護で全てに対処できるとは限らないわけです。
今まで
商標登録、あるいは意匠登録を考えていなかったモノも、これを機会
に検討してみてはいかがでしょうか?
【告知】
会社設立の際の社名などネーミングに関してもお手伝い
商標についてのあらゆる調査
こつこつ(R)コース
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《最後までお読みいただきありがとうございます》
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[発行・編集]
大越・田中国際
特許事務所
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前725号
Tel:03-5793-5190
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■ まず、「商標権の代わりの保護があるのでは?」という疑問に答えたいと思
います。
◎ 商号権や著作権の保護で足りるのでは?
社名・屋号なら商号権、キャラクターなら著作権の保護が思い浮かびます
よね。商標権を取得しなくても、代わりの権利があると考えるのは、無理の
ない話かもしれません。
でも、社名・屋号やキャラクターを、他人の商品・サービスと区別するた
めの目印として使えば、商標の話になります。
商品名・サービス名に限らず、社名・屋号やキャラクターも商標登録を受
けなかったら、第三者から商標権侵害として訴えられるリスクがある点に、
注目すべきでしょう。
◎ 不正競争防止法による保護があるのでは?
確かに、AさんがBさんの行為を不正競争行為として裁判所に認めてもら
うのに、「Aさんの商標が登録を受けている」ことは条件でなく、商標権の
代わりになると考えるのは、無理のない話かもしれません。
ただし、「互いの商標が似ている」のみならず、「Aさんの商標が広く知
られている」・「BさんがAさんの関係者であると間違えられる」といった
ことまで証明しなければならない点は、要注意です。
商標登録を受けた方が、証明のしやすさで分があるでしょう。
■ 次に、「意匠権の代わりの保護があるのでは?」という疑問に答えたいと思
います。
◎ 著作権の保護で足りるのでは?
いろいろな考え方があると思いますが、著作権で保護されるのは、一品製
作物と考えたほうが無難です。
また、一度発表したデザインは、一品製作物として発表したとしても、後
から意匠登録を受けられない点は要注意です。
量産販売の可能性があるなら、デザインを創作した時点で意匠登録を検討
すべきでしょう。
◎ 不正競争防止法による保護があるのでは?
確かに、AさんがBさんの行為を不正競争行為として裁判所に認めてもら
うのに、「Aさんの意匠が登録を受けていること」は条件でなく、意匠権の
代わりになると考えるのは、無理のない話かもしれません。
ただし、「Bさんの商品がAさんのデザインを模倣した」、「Aさんのデ
ザインの商品が日本国内で最初に販売されてから3年以内である」といった
ことまで立証しなければならない点は、要注意です。
意匠登録を受けていれば、意匠権の効力は、たまたま似た場合でも及びま
すし、登録日から20年認められますので、この点に注目すべきでしょう。
★ モノは一つでも、一つの保護で全てに対処できるとは限らないわけです。
今まで商標登録、あるいは意匠登録を考えていなかったモノも、これを機会
に検討してみてはいかがでしょうか?
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