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一会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.80
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こんにちは。
こんにちは。
以前紹介した『逆ハーフタックスプラン』について、補足致します。
『逆ハーフタックスプラン』についての説明は、以下をご参照下さい。
http://blogs.yahoo.co.jp/kagayandeoro2009/25934552.html
当該プランにつき、法律案として、以下のような内容が出されております。
内閣府HPより
『平成23年度税制改正大綱』一部
http://www.cao.go.jp/zei-cho/news/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/12/25/221216taikou.pdf
・・・・・居住者が支払を受けた生命保険契約等に基づく一時金に係る一時
所得の金額の計算上、その支払を受けた金額から控除することができ
る事業主が負担した保険料等は、給与所得に係る収入金額に算入され
た金額に限る旨を法令に規定します。・・・・
つまり上記法案が成立すると、法人が厚生費等として負担した保険料部分については、一時所得の計算において必要経費に含めることができず、給与として負担した保険料部分についてのみ、必要経費に算入することとなります(6月末成立しました。)。
審議中の最高裁判決も含めて、動向が注目されます。
2009.07.29福岡高裁判決、平成21年(行コ)第11号) タビスランドより
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/b6c131437f3cfe4a49256619000ed3d6/999d063f6e9d3fcf492576cc0006d65b?OpenDocument&Highlight=0,%E4%BF%9D%E9%99%BA
※現在上告審中
逆ハーフタックスプランは前述のとおり会計処理や税務的取扱の安全性についてグレーゾーンであるため、最近は商品としては減ってきております。
しかしながら、将来的に退職所得に係る税金の優遇制度が改正になる可能性や、相続税増税の方向性もあることから、親族等が一時所得として保険金をもらうことができる保険商品・契約プランについては、選択する経営者が増えてきているようです。
災害に係るgoogleページ
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html
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