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今回の判例 椅子デザインの模倣と応用美術(1)

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石下雅樹法律・特許事務所 第65号 2011-07-21
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1 今回の判例 椅子デザインの模倣と応用美術(1)
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東京地裁 平成22年11月18日判決

 本件は、我が国には昭和52年から輸入されていた特徴のあ
る椅子(X社製品)を製造・販売・輸出していたX社と他の
1社が、この椅子を模倣した製品を販売しているとして、Y
社に対しY社製品の製造販売の差止と損害賠償を請求したも
のです。

 X社の主張は、主に、(1)Y社によるX社製品の著作権侵害の
主張、(2)周知な商品等表示であるX社製品の形態を使用する不
正競争行為に該当するという主張、でした。

 本稿では(1)について取り上げ、後日の機会に(2)について
取り上げたいと思います。


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2 裁判所の判断
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(1)意匠法等の産業財産権制度との関係から、著作権法により美
術の著作物として保護されるのは、純粋美術の領域に属するものや
美術工芸品である。

(2)実用に供され、あるいは産業上利用されることが予定されて
いるもの(いわゆる応用美術)は、それが純粋美術や美術工芸品と
同視することができるような美術性を備えている場合に限り、著作
権法による保護の対象になる。

(3)X社製品のデザインは、椅子のデザインであって、実用品の
デザインであることは明らかであり、その外観において純粋美術や
美術工芸品と同視し得るような美術性を備えていると認めることは
できないから、著作権法による保護の対象とはならない。


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3 解説
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 本件の裁判所が述べるとおり、工業製品等についての応用美術に
ついては、純粋美術や美術工芸品と同視することができるような美
術性を備えている場合に著作権権法の保護が受けられる、というの
が多くの裁判例の立場です(ただし、裁判例によって微妙に表現の
仕方が異なります。)。したがって、応用美術について著作権法上
の保護が与えられるケースは、現実には非常に限定されています。

 この点、少なからぬ方々は、自社の製品はデザインが優れている
ので著作権があり、著作権法で保護される、したがって、手間と費
用のかかる意匠出願は不要、と考えているかもしれません。しかし
、そうだとすれば現在の著作権法に対する理解としては不正確とい
えるでしょう。

 自社にとって重要な製品であって、画期的なデザインを有するも
のについては、本来の工業製品のデザインを保護する制度である意
匠登録による保護の活用を検討すべきではないかと考えられます。

 ただし、一定の場合には、不正競争防止法の活用による保護の余
地はあります。この点は本マガジン第67号で取り上げる予定です。

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