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過去問チェック(国民年金法)

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.311>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」                   
                      ~絶対合格するぞ!~
   
○●○●○●○●○●○●○●○●○2011年7月27日(水)●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

本試験まで残すところ約1か月となりました。
直前期になると、焦りと不安で学習が捗らない方もおられますが、
完璧な準備で本試験に臨む受験生はいません。
不安になって新しい教材に手をつけるよりも、今まで繰り返し学習した
テキストや過去問題集を見返して下さい。
最後まで自分を信じて、ゴールを目指しましょう。

さあ、今日もやっていきましょう!

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▲▽お知らせ△▼

【Facebookファンページ開設のお知らせ】
 エル・エス・コーチのFacebookファンページを開設しました。
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 法改正情報など受験生だけでなく、既に合格された方や日頃実務をされている
 方にも役立つ情報を配信していきますので、是非ご活用ください。

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 当通信講座では、年金二法(国民年金法・厚生年金保険法)を比較して押さえる
 ことで、年金科目の得点アップを目指します。
 
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 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチまでお願いします。
 東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼

[1] 過去問チェック(国民年金法)

[2] 今週のポイントチェック

[3] 国民年金今昔物語集 巻第参拾弐☆彡

[4] 編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(国民年金法)
─────────────────────────────────────
問 次の問で正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。

A 老齢厚生年金又は障害厚生年金加給年金額の計算の基礎となっていた
  配偶者(大正15年4月2日以降生まれ昭和41年4月1日以前生まれの者)
  が、老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の老齢基礎年金
  額に加算額を加算する特例が設けられている。

B 66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった者が、他の年金給
  付を支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金繰下げ支給の申
  出をすることはできない。

C 繰上げ支給老齢基礎年金の額は、本来の老齢基礎年金の額に減額率
  を乗じて得た額を当該老齢基礎年金の額から減額した額となるが、減額率
  は1,000分の5(昭和16年4月1日以前に生まれた者を除く。)に当該年金の
  支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の
  前月までの月数を乗じて得た率である。

解答

A ○ 正しい。

B × 66歳に達した日後に障害又は死亡に関する年金たる給付の受給権者
    となった者は、当該受給権者となった日以後、老齢基礎年金の支給繰
    下げの申出をすることができるので誤りです。

C ○ 正しい。

※今週のポイントチェックで音声解説をしています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=200
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]国民年金今昔物語集 巻第参拾弐☆彡
─────────────────────────────────────
今は昔。社会保険労務士の 若葉磨阿句です (^0^)/。。

アナログ放送が終了して地デジ放送に移行しましたね。
テレビはあまり見ない方ですが
今回のような移行は一生のうちでも
なかなか遭遇できない瞬間になると思い
アナログ放送が終了した日は
お昼前からアナログ放送に切り替えてテレビを見ていました。
最後の瞬間は歴史的瞬間に立ち会った気分になり
新しい時代の幕開けを感じましたね。
この日の前日に友人に新しい家族ができました。
君が生まれたときに地デジが始まったんだよと
その子が大きくなったらこの感動を教えてあげたいですね。。

さてさて、今は昔。
紙で作成されていた国民年金被保険者名簿についてです。

国民年金被保険者の資格の取得及び喪失の状況や
その間の保険料の納付や免除など
被保険者ごとの個別の状況を国が管理しています。
この個別の状況を管理する過程での控えの帳票として
市町村で保険料の収納事務等に使用されていた帳票を
国民年金被保険者名簿』と言いますが
当初は紙の名簿を使用して担当者の手作業で
作成がされていました。

紙の名簿は市町村の事務の機械化が進み
電算化処理によって作成された名簿に変わっていきましたが
市町村ごとに電算化処理の導入時期や管理方法については
異なっていたので一概には言えないものの
昭和50年代あたりから電算化が進み
次第に使用されなくなっていったようです。

また、『国民年金被保険者名簿』の保管については
管理過程の控えの帳票の性質があったことから
原則は保存年限が5年間と設定されており
被保険者が他の被用者年金に加入したり
転居により市町村に住所を有しなくなったときなど
当該名簿が使用されなくなりその後一定期間が経過した場合は
廃棄処分されてしまったものもあるようです。

このほか、電算化処理に切り替えた際に情報を転記した後に
不要となって一斉に廃棄処分している場合もあったようです。

このように過去に作成された紙の名簿が
すべて現存しているわけではなく
当時の紙名簿そのものを見ることができる市町村は
徐々に少なくなっていったのです。

紙の名簿の場合は保管するには場所が必要になるので
膨大な量の名簿をすべて残しておくのは
難しかったんだろうなぁと感じる今日この頃でした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
はやいもので本試験まであと1箇月。
誰もが焦る時期です。
ここは焦っても仕方がないので冒頭にありましたが
基本に戻ってテキストをしっかり読んでみましょう。

睡眠時間をしっかり取って眠たいときは無理をせず
早く寝て頭をすっきりさせて短い時間でも集中させる
ことを心がけてください。

あとはクーラーをつけて寝ない、暴飲暴食は慎み、なまもの
もできるだけ控える。
ちょっとした不注意で後悔しないといけなくなるのだけは
避けたいですものね。

できることから一つ一つ欲張らずにこなして行きましょう。

今回もお読み頂きありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ
 社会保険労務士 村中 一英

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