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社宅家賃収入を経費のマイナスとして処理している場合

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.88

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こんにちは。


消費税法の改正の適用が近づいてきております。




平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用される改正の一つとして、課税売上高が5億円を超える事業者は、課税売上割合が95%以上の場合であっても、仕入税額控除の計算を、個別対応方式か一括比例対応方式により計上しなければならなくなりました。


そのため、会社が今まで経費のマイナスとして処理していたものの中には、今後は厳密に売上として計上しなければならないケースが考えられるでしょう。




例えば、今まで会社が従業員から徴収していた社宅家賃を、会社が借り上げている当該物件の家主に支払った家賃から控除して計上していた場合、今後は厳密に課税売上割合を計算するために、非課税売上として当該社宅収入を売上で計上しなければならないこととなります。







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