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固定資産の取得価額

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2011年8月31日   Vol.66   
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こんにちは!
税理士法人 江崎総合会計の坂です。前回予告どおり2回目担当させていただ
きます。よろしくお願いします。

前回も申し上げましたが、私税理士登録してかれこれ20年近く経過しました。
今回は私自身も間違った処理をして、税務調査で苦い思い出ある内容について
述べさせていただきます。


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そのテ-マは固定資産の取得価額です。
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固定資産の取得価額は、取得に要した付随費用と取得後から事業の用に供する
までに直接要した供用費用からなります。

付随費用と供用費用には、取得価額に算入しなければならないものと算入しな
くてもよいものとがあります。それぞれ実務上よくでて、かつ間違いやすい
項目について述べさせていただきます。

(1)取得価額に算入しなければならないもの
 (イ)取得に伴う仲介手数料
 (ロ)取得時に負担した未経過固定資産
 (ハ)土地、建物等の取得に伴う立ち退き料等

(2)取得価額に算入しなくてもよいもの
 (イ)不動産取得税または自動車取得税
 (ロ)登録免許税その他登記または登録のために要する費用

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(1)については、とくに(イ)および(ロ)は間違いやすい項目です。私自身も
(ロ)は苦い経験をした内容です。(イ)は不動産仲介業者等に支払う手数料
です。(支払手数料で計上してしまう項目です。)(ロ)は、固定資産取得時
に、未経過の固定資産税負担分です。この負担分の固定資産税額は、租税公
課ではなく資産の購入代価の一部として位置付けられてます。(まさに租税
公課で計上してしまう項目です。)(ハ)は土地建物等の取得に際し、その
使用者等に支払う立ち退きのために要した金額です。

(2)については、本来は取得価額に算入すべき費用ですが、算入しなくてもかま
いませんという内容です。

以上2回目テ-マ内容でした。今後も皆さんの身近に感じられるような税務事例
をとりあげていく予定です。みなさまどうぞお楽しみにお待ちください。
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税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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