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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年8月31日 Vol.66
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こんにちは!
税理士法人 江崎総合
会計の坂です。前回予告どおり2回目担当させていただ
きます。よろしくお願いします。
前回も申し上げましたが、私
税理士登録してかれこれ20年近く経過しました。
今回は私自身も間違った処理をして、税務調査で苦い思い出ある内容について
述べさせていただきます。
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そのテ-マは
固定資産の取得価額です。
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固定資産の取得価額は、取得に要した
付随費用と取得後から事業の用に供する
までに直接要した供用
費用からなります。
付随費用と供用
費用には、取得価額に算入しなければならないものと算入しな
くてもよいものとがあります。それぞれ実務上よくでて、かつ間違いやすい
項目について述べさせていただきます。
(1)取得価額に算入しなければならないもの
(イ)取得に伴う
仲介手数料
(ロ)取得時に負担した未経過
固定資産税
(ハ)土地、建物等の取得に伴う立ち退き料等
(2)取得価額に算入しなくてもよいもの
(イ)不動産取得税または自動車取得税
(ロ)登録免許税その他
登記または登録のために要する
費用
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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(1)については、とくに(イ)および(ロ)は間違いやすい項目です。私自身も
(ロ)は苦い経験をした内容です。(イ)は不動産
仲介業者等に支払う手数料
です。(
支払手数料で計上してしまう項目です。)(ロ)は、
固定資産取得時
に、未経過の
固定資産税負担分です。この負担分の
固定資産税額は、租税公
課ではなく
資産の購入代価の一部として位置付けられてます。(まさに租税
公課で計上してしまう項目です。)(ハ)は土地建物等の取得に際し、その
使用者等に支払う立ち退きのために要した金額です。
(2)については、本来は取得価額に算入すべき
費用ですが、算入しなくてもかま
いませんという内容です。
以上2回目テ-マ内容でした。今後も皆さんの身近に感じられるような税務事例
をとりあげていく予定です。みなさまどうぞお楽しみにお待ちください。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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名古屋周辺
http://kigyo-ok.net/
大阪周辺
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東京周辺
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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税理士法人 江崎総合会計の坂です。前回予告どおり2回目担当させていただ
きます。よろしくお願いします。
前回も申し上げましたが、私税理士登録してかれこれ20年近く経過しました。
今回は私自身も間違った処理をして、税務調査で苦い思い出ある内容について
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くてもよいものとがあります。それぞれ実務上よくでて、かつ間違いやすい
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(イ)取得に伴う仲介手数料
(ロ)取得時に負担した未経過固定資産税
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