━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年9月6日 第55号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの特定
社会保険労務士 定政晃弘です。
厚生労働大臣の諮問機関である
社会保障審議会において、
厚生年金をパートに拡大するための議論が始まりました。
妻が
夫の扶養になる場合(
第3号被保険者)、
年収130万円未満であることが求められていますが、
この水準が下げられる可能性が大です。
さらに
雇用保険と同様、「週20時間以上労働」「31日以上
雇用の見込」が
加入要件となるよう検討されています。
もしこの制度が適用されると新たに約400万人!が対象となるそうです。
でもその前に、正社員を抱えていながら
社会保険に加入していない会社が
かなりあるのでそちらの対策が先だと思いますけど?
◆今回のテーマ◆
「(元)社員とトラブルになっていて・・・」
重なる時は不思議なもので、
立て続けに「社員(あるいは元社員)とトラブルなっているんだが・・・」
という相談を受けました。
・成績が思わしくない社員を辞めさせようとした。
・会社は手切れ金を提示したものの、本人は納得せず、
会社が予想もしなかった金額を要求している。
という共通点があります。
よくある話です・・・。
でも、プロセスを踏まず、いきなり「辞めてくれ」とか「辞めないか?」
とやるんだから、それはもめますよ。
成績不振と言っても、他にも同じ様な成績の社員がいるとか、
絶対評価ではなく相対評価の結果で「ダメ社員」の烙印を押したとか、
会社として能力開発(教育)の機会を全く設けなかったとなると
争っても厳しい結果が待ち受けているでしょう。
ではどうすれば良いのでしょうか?
「日頃から客観的な証拠書類の収集に努める」
ことをおススメしたいと思います。
さらに「収集するためのシステムを構築する」ことも必要です。
システムは構築するのに時間と労力、お金がかかりますが、
うまく回ればコスト削減に大きく寄与することは明らかですから。
上記のお話は現在進行中のものもありますので、
システム導入の提案をさせていただく予定です!
※「システム」といっても、大規模で高価なシステムをどこからか購入する
という意味ではありませんのでご安心を・・・。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
もう、「年賀状作成しませんか?」という案内が届きました。
まだこんなに暑いのに、秋も来ていないのに年賀状という気分には・・・。
といいつつ来年は「辰年」なので、勢いを感じる「昇り竜」にでもしようか?
と思案中です。
========================================================================
発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :特定
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
────────────────────────────────────
※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
===================================
※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
===================================
━ 異業種7社での勤務経験がある社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年9月6日 第55号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・助成金コンサルタントの特定社会保険労務士 定政晃弘です。
厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会において、
厚生年金をパートに拡大するための議論が始まりました。
妻が夫の扶養になる場合(第3号被保険者)、
年収130万円未満であることが求められていますが、
この水準が下げられる可能性が大です。
さらに雇用保険と同様、「週20時間以上労働」「31日以上雇用の見込」が
加入要件となるよう検討されています。
もしこの制度が適用されると新たに約400万人!が対象となるそうです。
でもその前に、正社員を抱えていながら社会保険に加入していない会社が
かなりあるのでそちらの対策が先だと思いますけど?
◆今回のテーマ◆
「(元)社員とトラブルになっていて・・・」
重なる時は不思議なもので、
立て続けに「社員(あるいは元社員)とトラブルなっているんだが・・・」
という相談を受けました。
・成績が思わしくない社員を辞めさせようとした。
・会社は手切れ金を提示したものの、本人は納得せず、
会社が予想もしなかった金額を要求している。
という共通点があります。
よくある話です・・・。
でも、プロセスを踏まず、いきなり「辞めてくれ」とか「辞めないか?」
とやるんだから、それはもめますよ。
成績不振と言っても、他にも同じ様な成績の社員がいるとか、
絶対評価ではなく相対評価の結果で「ダメ社員」の烙印を押したとか、
会社として能力開発(教育)の機会を全く設けなかったとなると
争っても厳しい結果が待ち受けているでしょう。
ではどうすれば良いのでしょうか?
「日頃から客観的な証拠書類の収集に努める」
ことをおススメしたいと思います。
さらに「収集するためのシステムを構築する」ことも必要です。
システムは構築するのに時間と労力、お金がかかりますが、
うまく回ればコスト削減に大きく寄与することは明らかですから。
上記のお話は現在進行中のものもありますので、
システム導入の提案をさせていただく予定です!
※「システム」といっても、大規模で高価なシステムをどこからか購入する
という意味ではありませんのでご安心を・・・。
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
もう、「年賀状作成しませんか?」という案内が届きました。
まだこんなに暑いのに、秋も来ていないのに年賀状という気分には・・・。
といいつつ来年は「辰年」なので、勢いを感じる「昇り竜」にでもしようか?
と思案中です。
========================================================================
発 行 元 :定政社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :特定社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
────────────────────────────────────
※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
===================================
※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
===================================