■Vol.208(通算449)/2011-9-12号:毎週月曜日配信
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 日本版「プランド・ギビング信託」の創設 】
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☆☆☆ 日本版「プランド・ギビング信託」の創設 ☆☆☆
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寄付文化が根付くアメリカでは、個人による寄付の額が年間約20兆円に
上るといいます。
対して、我が日本はというと年間2,000億円。いわゆる「お金の話」を
卑しいものとして避けてきた日本特有の文化がこのような違いを生んで
いるような気がします。
そんな寄付後進国の日本において、平成23年度の税制改正により、
日本版「プランド・ギビング信託」が創設されました。
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プランド・ギビング信託とは
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プランド・ギビングとは「Planned Giving = 計画的寄付」という意味で、
それを信託という手段で行うのがプランド・ギビング信託となります。
アメリカにおいては非営利団体への寄付を目的とした信託を行った場合に、
寄付者である個人は
寄付金控除を受けることが出来るといったメリットが
あります。
===================================================================
日本版プランド・ギビング信託
===================================================================
今回創設された日本版プランド・ギビング信託は、下記のような流れを
とります。
【1】寄付者である個人が信託銀行等との間で特定寄付信託
契約を結び、
一括で金銭を預け入れると共に寄付先を指定する
【2】信託銀行等は当該
契約に基づき、信託期間に渡り毎年一定額を
寄付先である非営利団体へ交付
===================================================================
利子の
非課税措置等
===================================================================
信託銀行等は信託された金銭を運用し、運用
収益を上げることとなります。
通常の
投資信託においては、この運用
収益に課税されてしまいますが、
この日本版プランド・ギビング信託において生じた利子等の運用
収益には
非課税措置が設けられています。
また、毎年交付される
寄付金については、個人において
寄付金控除の
対象となりますので、
寄付金額の40%(
所得税額の25%が限度
となります)を
所得税から、また、10%を
住民税からそれぞれ控除
することが出来ます。
信託の権利は他人に譲渡することや、
担保として提供することが出来ず、
寄付者である個人が亡くなった場合には残額が寄付されることとなります。
また、信託した金銭の3割を限度に、自分にバックすることも可能と
なりますので、これから開発されると思われるこの制度を組み込んだ
金融商品をチェックし、アンテナを張っておきたいところです。
これを機に日本でも寄付文化が根付くのでしょうか?自らが大変な
状況にあっても、周りを気にする心意気を大切にしたいですね。
(中村)
★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★
おかげさまで、C Cubeコンサルティングは平成23年夏、
創業15周年を迎えました。
皆様のご愛顧の賜物と、深く感謝申し上げます。
記念イベントのひとつとしてホームページを
リニューアル
いたしました。ご覧頂ければ幸いです!
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
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株式会社C Cubeコンサルティング
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日本版プランド・ギビング信託
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とります。
【1】寄付者である個人が信託銀行等との間で特定寄付信託契約を結び、
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【2】信託銀行等は当該契約に基づき、信託期間に渡り毎年一定額を
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信託銀行等は信託された金銭を運用し、運用収益を上げることとなります。
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また、毎年交付される寄付金については、個人において寄付金控除の
対象となりますので、寄付金額の40%(所得税額の25%が限度
となります)を所得税から、また、10%を住民税からそれぞれ控除
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また、信託した金銭の3割を限度に、自分にバックすることも可能と
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