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貸倒損失

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2011年9月14日   Vol.68
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こんにちは!
今月は税理士法人 江崎総合会計大阪事務所4課で担当させて頂いています。
宜しくお願いします。



今月はこれから決算日を迎える法人決算日までに手続きなどを行なえば税金
を少なくする事がまだ間に合う節税対策をご紹介しています。


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今回は貸倒損失です。
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売掛金や貸付金等の金銭債権について、回収不可能と見込まれる場合には貸倒
処理をすることになります。
しかし会社の見込みだけでは認定が難しいため、税務上は貸倒損失を計上する
ための条件を3つに区分しています。


(1) 法律上の貸倒れ(法人税法基本通達9-6-1)
   1.会社更生法・民事再生法・会社法などの認可決定により、切り捨てら
    れることとなった部分の金額
   2.債権者集会の協議の決定や公正な第三者(行政機関・金融機関等)の
    斡旋によって合理的な基準によるものであれば、その切り捨てられる
    こととなった部分の金額。
   3.債務者の債務超過の状態が「相当期間」継続し、その金銭債権弁済
    を受けることができないと認められる場合にその債務者に対し書面に
    より債務免除の通知をした金額

   
(2) 事実上の貸倒れ(法人税法基本通達9-6-2)
   法律上は存在しているが、債権の全部が債務者の資産状況、支払能力等
   をみて経済的に無価値となり回収不能となった場合には、貸倒損失とし
   て当期の費用に計上できます。
   注)※一部でも回収できる見込みがあれば、貸倒損失を計上はできませ
      ん。
     ※担保物がある場合、担保物を処分したあとの残りの金額を貸倒れ
      とすることになります。

(3) 形式上の貸倒れ(法人税法基本通達9-6-3)
   1.継続的に取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化した
     ため、その後の取引を停止した場合において、その停止した日と最後
    の弁済の時のこれらのうち最も遅い時から1年以上経過した場合
    (その債権について担保物がある場合は除かれます)

   2.同一地域の債務者について有する売掛債権の総額が、その取立てのた
   めに旅費その他費用に満たない場合において、その債務者に対して
    支払を督促したにもかかわらず弁済がない場合。  
   
   注)※売掛債権に限り適用されます。
     ※備忘価額(1円以上)を残して、残額(売掛債権総額-備忘価額)を
      貸倒損失として損金算入することになります。
※不動産取引などたまたま行った取引により生じた売掛債権は適用
      がありません。

 今回のポイント・・・


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 ポイント1
 相手先が資力を喪失していることがわかる書類(決算報告書・確定申告書など)
 や、状況証拠、取引状況やそれに関する資料等の整理をしておきましょう。

 ポイント2
 完全に取れない債権である場合は、相手先に対し、「債権放棄通知書」を
 作成し、内容証明か配達証明で郵送しておくことも有効です。

 なお、「法律上の貸倒れ」は法人の経理方法を問わず損金の額に算入されま
 すが、「事実上の貸倒れ」と「形式上の貸倒れ」については、法人貸倒損失
 として損金経理をしたときに限り損金の額に算入されることとなっています。
 
 また、売掛金などの課税売上に係る債権については、消費税の控除も忘れ
 ないようにしましょう。

 それではまた来週~

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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
税理士法人 江崎総合会計■  http://www.tax-sos.co.jp/ 

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