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【レジュメ編】 一般知識(その2)

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     ★★★ 新・行政書士試験 一発合格! Vol. ’06-47 ★★★
            【レジュメ編】 一般知識(その2)

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■■■ 一般知識に関する情報ソースのご案内 ■■■
■■■ お願い ■■■
■■■ 編集後記 ■■■

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■■■ 一般知識に関する情報ソースのご案内 ■■■
行政書士試験まで、いよいよ1ヵ月となりました。法令科目は兎も角として、一般知識
については、必ずしもその範囲が明確ではないことから、どこまでカバーすれば足りる
のか不安になっている受験生も大勢いることと思います。

そこで、一般知識に関する情報ソースのご案内をします。いずれも、ボリュームはわず
かです。アクセスして読んでおくだけでも、基本的な理解ができていれば、決して解答
に苦労することはないはずです。時間のある限り、ぜひアクセスしてみてください。

内容は、いずれも主務官庁が作成したものであるので、しっかりまとめられていて、し
かも、安心して利用できます。

■■ ノーアクションレター制度(行政機関による法令適用事前確認手続)
民間企業等がある行為を行うのに際して、法令に抵触するかどうかについての予見可能
性を高めるため、当該行為について特定の法令の規定との関係を事前に照会できるよう
にするとともに、行政の公正性を確保し、透明性の向上を図るため、当該照会内容と行
政機関の回答を公表するノーアクションレター制度(行政機関による法令適用事前確認
手続)が、平成13年に導入されています。

詳しくは、http://www.soumu.go.jp/menu_06/hourei_tekiyou/jyoukou/houteki.html
からどうぞ。


■■ 政党助成法
政党の政治活動の健全な発達を促進するため、政党助成法に基づき、政党交付金が交付
されています。また、政党から政党交付金の使途につき報告書が提出され、一般に公開
されています。

これらを規定する政党助成法の概要については、総務省のつぎのURLからどうぞ。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyog.html


■■ 政治資金規正法
政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与するため、政治団体の届
出、政治資金の収支の公開、及び政治資金の授受の規制等の措置が講じられています。

これらを規定する政治資金規正法の概要(8頁)については、総務省のつぎのURLか
らどうぞ。 http://www.soumu.go.jp/senkyo/pdf/siking.pdf

また、昨年改正された政治資金規正法のあらましについては、総務省のつぎのURLか
らどうぞ。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/sikinh.pdf


■■ 特別会計
国の財政は、憲法も含めて、重要です。特に、一般会計の規模が約80兆円であるのに対
して、特別会計の規模は約200兆円(平成18年度予算)に達していることからも、その
重要性は明らかです。なお、Vol. ’06-46でご案内した「交付税及び譲与税配付金特別
会計」も、その一つです。

この特別会計については、財務省が今年4月に公表した「特別会計のはなし」が手ごろ
です。http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/tokkai1804.htm からどうぞ。

この中では、「第1部特別会計とは何か」(全部で約40頁)(特に、「第2章特別会計
の現状」(約15頁)と「第3章特別会計のこれから」(約5頁))が、図表入りなの
で、とても分かりやすく参考になります。


■■ 財政投融資
我が国の経済は、民間主導の市場原理のもとで展開されていますが、国民が行う様々な
経済活動について、政府が財政上の関与を行い、その活動を維持・発展させることに、
政策的な意義があると判断される場合があります。これが財政投融資(財投〔ざいと
う〕)です。

この財政投融資については、財務省が毎年公表する「財政投融資リポート」が手ごろで
す。http://www.mof.go.jp/zaito/zaito2006.html からどうぞ。

このなかでは、「1部財政投融資の概要」中の「2.財政投融資の働き」(約3頁)お
よび「3.財政投融資改革とその進捗状況」(約6頁)ならびに「2部財政投融資Q&
A」中の(1)から(4)(約5頁)が、図表入りなので、とても分かりやすく参考に
なります。


■■ 少子化社会
少子化問題については、説明するまでもないことと思います。これについては、内閣府
が少子化社会対策基本法に基づき毎年国会に提出している「少子化社会白書」が手ごろ
です。

このなかでは、「第1部少子化対策の現状と課題」のなかの「第1章少子化の状況」中
「第1節最近の出生動向」、「第2章少子化対策に関するこれまでの取組」中「第1節
エンゼルプランから子ども・子育て応援プランへ」が、図表入りなので、とても分かり
やすく参考になります。

詳しくは
http://www8.cao.go.jp/shoushi/whitepaper/w-2005/17WebGaiyoh/indexg.html からど
うぞ。


■■ 消費者契約法
消費者問題も、社会に関する一般知識として必要です。なかでも、消費者契約法は、平
成13年4月から施行された比較的新しい法律ですが、規制緩和の時代を反映した内容と
なっています。

詳しくは、内閣府国民生活局の作成したパンフレット「消費者契約法について」(表紙
を含めて5頁)と「消費者契約法活用術」(4頁)をご覧ください。

http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/file/keiyaku.pdf
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/file/katsuyou1.pdf
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/file/katsuyou2.pdf
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/file/katsuyou2.pdf
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/file/katsuyou4.pdf

★ 消費者契約法の条文数は、全部でわずか29条です。一度、(ざっとでも)目を通し
  ておくことをお勧めします。

★ 消費者契約法とは別に、消費者基本法があります。詳しくは、内閣府のつぎのUR
  Lをご覧ください(約2頁)。
http://www.consumer.go.jp/handbook2005/01/2005handbook-ch1-s3.html


■■ 製造物責任法
平成7年から施行された製造物責任法(PL法、Product Liability法)も、消費者問
題の分野では重要です。この製造物責任法の施行により、無過失責任である製造物責任
が認められました。

詳しくは、内閣府の「製造物責任(PL)法について」(約2頁)および「製造物責任
法施行後の状況について」(約3頁)をご覧ください。
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/pl-j.html
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/jyokyou.html

★ 製造物責任法の条文数は、全部でわずか6条です。一度、目を通しておくことをお
  勧めします。


■■ 特定非営利活動促進法(NPO法)
NPO」は、すでに広く周知された言葉になっています。

このNPO法人については、内閣府が作成したパンフレット「特定非営利活動促進法
NPO法)」(表紙等を含めて12頁)が手ごろで、便利です。
http://www.npo-homepage.go.jp/aramashi.pdf からどうぞ。

また、NPO法人のうち税制上の優遇が受けられる認定NPO法人については、
http://www.npo-homepage.go.jp/nintei/zeisei-pamphlet.pdf からどうぞ。


■■ PFI(プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)
公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し
て行う新しい手法が広まってきています。

このPFI(Private Finance Initiative)は、平成11年7月に「民間資金等の活用による
公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法)が制定されたことにより、普及し始
めています。

詳しくは、内閣府の http://www8.cao.go.jp/pfi/aboutpfi.html をご覧ください。


■■■ お願い ■■■ 
継続して発刊するためには読者の皆様のご支援が何よりの活力になります。ご意見、ア
ドバイス、ご批判その他何でも結構です。内容、頻度、対象の追加や変更等について
も、どうぞ何なりと e-mail@ohta-shoshi.com までお寄せください。

質問は、このメールマガジンの趣旨の範囲内のものであれば、大歓迎です。ただし、多
少時間を要する場合があります。


■■■ 編集後記 ■■■
一般知識に関する情報ソースは、いかがだったでしょうか。あるいは、もっと早くご提
供すべきであったのかもしれません。今年から試験制度が改正され、試験日が約1ヵ月
遅くなったので、もう少し時間的な余裕があるはずと思い込んだのが、敗因でした。申
し訳ありませんでした。でも、まだ時間は1ヵ月「も」残っています。

どうか、残された1ヵ月を有効活用してください。この時期、法令科目に集中し(過
ぎ)て、これまで折角集積してきた一般知識等が疎かになり、足切りに遭う方もいます
ので、一般知識等も程ほどに対応してください。

なお、一般知識等は、国語でしっかり得点を確保することがポイントです。国語は、日
頃からコツコツと取組むことが大事です(また、そのようにされてきたはずと思いま
す。)。この時期、毎日は無理にせよ、数日に1回は問題(1問で十分です。)を解く
ようにして、実戦感覚を維持してください。


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 マガジンタイトル:新・行政書士試験 一発合格!
 発行者:行政書士 太田誠   東京都行政書士会所属(府中支部)
 発行者Web:http://www.ohta-shoshi.com
 発行者メールアドレス:e-mail@ohta-shoshi.com
 発行協力「まぐまぐ」:http://www.mag2.com/
 登録または解除はこちらから:http://www.ohta-shoshi.com/melmaga.html
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