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“会社法”等のポイント(129)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第185号/2011/10/3>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(129)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 宮崎では、まだまだエアコンのお世話になる日もありますが、
日々秋の深まりを感じています。
 ちなみに、北海道(旭川)の方によると、早くも、朝晩はストーブが活躍中とか。
日本は、広いですね・・・(笑)

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(129)」
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★本稿では、「平成23年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第3回は、「会社の設立」に関する問題です。
  ※本稿では、便宜上、
   問題文・設問肢を一部変更している場合がありますので、ご了承ください。

■会社の設立に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか(午前─第27問)。
1.設立しようとする会社が持分会社である場合には、
  社員になろうとする者が作成した定款は、
  公証人の認証を受けることを要しない。
 □正解: 〇
 □解説
  株式会社の設立においては、
  発起人が定款を作成の上、公証人の認証を受けなければ、
  その効力を生じません(会社法26条1項、30条1項)。
  一方、持分会社の設立においては、
  社員になろうとする者が定款を作成しなければなりません(同法575条1項)が、
  公証人の認証を受ける必要はありません。

2.設立しようとする株式会社定款に現物出資に関する定めがある場合において、
  裁判所は、検査役からの報告を受け、
  当該現物出資に係る事項を不当と認めたときは、
  当該現物出資に係る事項を変更する決定をしなければならない。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、会社法28条1号、33条1項・2項・4項・7項の規定に沿った記述です。

3.発起設立の場合、設立時取締役の解任は、
  発起人全員の同意によってしなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  設立時取締役の解任は、
  発起人の議決権の過半数をもって決定されます(会社法43条1項)。

4.設立しようとする会社が
  取締役会設置会社委員会設置会社を除く)である場合には、
  設立時取締役は、
  その過半数をもって設立時代表取締役を選定しなければならない。
 □正解: 〇
 □解説
  本肢は、会社法47条1項・3項の規定に沿った記述です。

5.募集設立の場合、創立総会の決議によって、
  全部の株式の内容として
  譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定め
  を設ける定款の変更をすることはできない。
 □正解: ×
 □解説
  募集設立の場合、
  本肢のような定款の変更をすることもできます(会社法96条、73条2項)。

★次号では、「株式会社の設立の登記の申請書の添付書類」について、
 ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★PCのセキュリティについてお考えの方は、こちらをご覧ください。
 ※)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/2012-ba10.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2011/10/17(月)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
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