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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第186号/2011/10/17>■
1.はじめに
2.「
会社法務編/中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(130)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
「宅建」も終わり、いよいよ来月は、「
行政書士」です。
残り約1ヶ月、ホントのラストスパート(※)ですね・・・
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/23-7c0e.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「
会社法務編─中小企業・
ベンチャー経営者&
起業予定者のための“
会社法”等のポイント(130)」
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★本稿では、「平成23年度
司法書士試験問題」の解説を通じて、
“
会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第4回は、「
株式会社の設立の
登記の申請書の添付書類」に関する問題です。
※本稿では、便宜上、
問題文・設問肢を一部変更している場合がありますので、ご了承ください。
■
株式会社の設立の
登記の申請書の添付書類に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか(午後─第29問)。
1.発起人が作成した
定款に
成立後の当該
株式会社の
資本金および
資本準備金の額に関する事項
についての定めがない場合において、
当該
株式会社に払込みまたは給付をした財産の額の一部を
資本金として計上しないときは、申請書には、
当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面
を添付しなければならない。
□正解: 〇
□解説
本肢の場合(
会社法445条1項~3項)、申請書には、
「当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面」
を添付しなければなりません(同法32条1項3号)。
2.当該設立が募集設立である場合において、その発起人が、
株式申込人である他の
株式会社の
代表取締役と同一人であるときであっても、
申請書には、
当該他の
株式会社において
利益相反取引の承認を受けたことを証する書面
の添付を要しない。
□正解: 〇
□解説
本肢の場合、
「当該他の
株式会社において、
利益相反取引の承認を受けること」
が必要です(
会社法356条1項2号、365条1項)が、
申請書に、そのことを証する書面まで添付する必要はありません(先例)。
3.
定款に記載された出資の目的物である金銭以外の財産の価額の総額が
500万円とされている場合には、
申請書には、設立時
取締役(設立しようとする
株式会社が
監査役設置会社である場合にあっては、設立時
取締役および設立時
監査役)
の調査報告を記載した書面およびその附属書類の添付を要しない。
□正解: ×
□解説
本肢のように、
検査役の調査を省略できる場合(
会社法33条10項1号)であっても、
申請書には、設立時
取締役(設立しようとする
株式会社が
監査役設置会社である場合にあっては、設立時
取締役および設立時
監査役)
の調査報告を記載した書面およびその附属書類
を添付しなければなりません(商業
登記法47条2項3号イ)。
4.
定款に、
社外取締役が負う責任の限度に関する
契約の締結についての定め
があるときは、
申請書には、
取締役のうち1人以上が
社外取締役であることを証する書面
を添付しなければならない。
□正解: ×
□解説
本肢のような場合であっても、
申請書に、
取締役のうち1人以上が
社外取締役であることを証する書面
を添付する必要はありません。
5.申請書には、
当該設立が発起設立である場合にあっては、
設立時発行株式の
引受けの申込みを証する書面を、
当該設立が募集設立である場合にあっては、
設立時募集株式の
引受けの申込みを証する書面を、
それぞれ添付しなければならない。
□正解: ×
□解説
募集設立の場合には、
設立時募集株式の
引受けの申込みを証する書面を
添付しなければなりません(商業
登記法47条2項2号)。
しかし、発起設立の場合には、
設立時発行株式の
引受けの申込みを証する書面
を添付する必要はありません。
★次号では、「株式と
社債」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★最近、書店で目に留まり、購入した書籍です・・・
☆入門 考える技術・書く技術
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/10/post-a929.html
☆日本のリキュールガイド
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/10/post-3942.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2011/11/1(火)を予定しております。
■編集責任者:
行政書士 津留信康
津留
行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
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購読の解除は、「
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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第186号/2011/10/17>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(130)」
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
「宅建」も終わり、いよいよ来月は、「行政書士」です。
残り約1ヶ月、ホントのラストスパート(※)ですね・・・
※)
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/23-7c0e.html
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(130)」
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★本稿では、「平成23年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
第4回は、「株式会社の設立の登記の申請書の添付書類」に関する問題です。
※本稿では、便宜上、
問題文・設問肢を一部変更している場合がありますので、ご了承ください。
■株式会社の設立の登記の申請書の添付書類に関する次の記述のうち、
正しいものはどれか(午後─第29問)。
1.発起人が作成した定款に
成立後の当該株式会社の資本金および資本準備金の額に関する事項
についての定めがない場合において、
当該株式会社に払込みまたは給付をした財産の額の一部を
資本金として計上しないときは、申請書には、
当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面
を添付しなければならない。
□正解: 〇
□解説
本肢の場合(会社法445条1項~3項)、申請書には、
「当該事項について発起人全員の同意があったことを証する書面」
を添付しなければなりません(同法32条1項3号)。
2.当該設立が募集設立である場合において、その発起人が、
株式申込人である他の株式会社の代表取締役と同一人であるときであっても、
申請書には、
当該他の株式会社において利益相反取引の承認を受けたことを証する書面
の添付を要しない。
□正解: 〇
□解説
本肢の場合、
「当該他の株式会社において、利益相反取引の承認を受けること」
が必要です(会社法356条1項2号、365条1項)が、
申請書に、そのことを証する書面まで添付する必要はありません(先例)。
3.定款に記載された出資の目的物である金銭以外の財産の価額の総額が
500万円とされている場合には、
申請書には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が
監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役および設立時監査役)
の調査報告を記載した書面およびその附属書類の添付を要しない。
□正解: ×
□解説
本肢のように、
検査役の調査を省略できる場合(会社法33条10項1号)であっても、
申請書には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が
監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役および設立時監査役)
の調査報告を記載した書面およびその附属書類
を添付しなければなりません(商業登記法47条2項3号イ)。
4.定款に、社外取締役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定め
があるときは、
申請書には、取締役のうち1人以上が社外取締役であることを証する書面
を添付しなければならない。
□正解: ×
□解説
本肢のような場合であっても、
申請書に、取締役のうち1人以上が社外取締役であることを証する書面
を添付する必要はありません。
5.申請書には、
当該設立が発起設立である場合にあっては、
設立時発行株式の引受けの申込みを証する書面を、
当該設立が募集設立である場合にあっては、
設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を、
それぞれ添付しなければならない。
□正解: ×
□解説
募集設立の場合には、
設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を
添付しなければなりません(商業登記法47条2項2号)。
しかし、発起設立の場合には、
設立時発行株式の引受けの申込みを証する書面
を添付する必要はありません。
★次号では、「株式と社債」について、ご紹介する予定です。
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3.編集後記
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★最近、書店で目に留まり、購入した書籍です・・・
☆入門 考える技術・書く技術
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/10/post-a929.html
☆日本のリキュールガイド
http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2011/10/post-3942.html
■本号は、いかがでしたか?
次号の発行は、2011/11/1(火)を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
津留行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)
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