━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
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経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
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平成23年10月25日 第62号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの特定
社会保険労務士 定政晃弘です。
いよいよ年1回の大イベント「
年末調整」の時期が近づいてきました。
給与担当者にとっては頭の痛い季節ですねぇ。
今年は、例の「子ども手当」等の影響により、
扶養控除の見直しが行われているので注意が必要です!
当事務所で初めて
年末調整をさせていただくこととなった会社も増え、
従来以上に適度な緊張感をもって臨むことができそうです。
◆今回のテーマ◆
「月63.5万円以上の月収がある方へ」
ただでさえ高い
厚生年金保険料、
平成29年まで毎年上がり続ける
厚生年金保険料、
今度は「
厚生年金保険料 上限上げ」(「日本経済新聞」より)との記事を
目にされたでしょうか?
もしこれが近い将来実現した場合、
どの程度の負担増となるのか簡単に試算してみます。
<月収100万円の場合>
1.現在の
厚生年金保険料(本人負担分) ⇒ 50,877円
2.実現後の
厚生年金保険料(本人負担分) ⇒ 82,060円
従って、年間では何と!約37.4万円もの負担増となります。
もう待ったなしです。
実現後も高い保険料を素直に支払い続けるのか・・・。
それともあらゆる対策を講じて「節
社会保険料」に努めるのか・・・。
「上限上げ」により影響を受けるのは、現在635,000円以上の月収がある方
(正確に言えば「
標準報酬月額」が635,000円以上になる方)なので、
経営者をはじめとする高所得者層をターゲットとした検討案と言えます。
もともと「節
社会保険料」の意識の高い経営者はすでに始めています。
生命保険の活用や、個人会社の設立による対策を。
あなたはどうされますか?
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
生命保険等を見直すかも知れません。税および
社会保険料の負担は増加の一途
を辿っています。年金の支給開始年齢だって68歳どころか、いつ70歳からに
なっても何ら不思議ではありませんし・・・。
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発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :特定
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
給与計算東京センター
http://www.kyuuyo-jouhou.com/
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※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
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※ 掲載内容の無断転載は禁止させていただきます。ご一報下さい。
※ 本メルマガの内容につきましては万全を期しておりますが、万一損害が
発生致しましても責任を負いかねます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0001142130.html
発行システム:『まぐまぐ!』
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2.実現後の厚生年金保険料(本人負担分) ⇒ 82,060円
従って、年間では何と!約37.4万円もの負担増となります。
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実現後も高い保険料を素直に支払い続けるのか・・・。
それともあらゆる対策を講じて「節社会保険料」に努めるのか・・・。
「上限上げ」により影響を受けるのは、現在635,000円以上の月収がある方
(正確に言えば「標準報酬月額」が635,000円以上になる方)なので、
経営者をはじめとする高所得者層をターゲットとした検討案と言えます。
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を辿っています。年金の支給開始年齢だって68歳どころか、いつ70歳からに
なっても何ら不思議ではありませんし・・・。
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