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月63.5万円以上の月収がある方へ

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              平成23年10月25日 第62号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの特定社会保険労務士 定政晃弘です。



いよいよ年1回の大イベント「年末調整」の時期が近づいてきました。
給与担当者にとっては頭の痛い季節ですねぇ。



今年は、例の「子ども手当」等の影響により、
扶養控除の見直しが行われているので注意が必要です!



当事務所で初めて年末調整をさせていただくこととなった会社も増え、
従来以上に適度な緊張感をもって臨むことができそうです。



◆今回のテーマ◆
「月63.5万円以上の月収がある方へ」



ただでさえ高い厚生年金保険料、
平成29年まで毎年上がり続ける厚生年金保険料、



今度は「厚生年金保険料 上限上げ」(「日本経済新聞」より)との記事を
目にされたでしょうか?



もしこれが近い将来実現した場合、
どの程度の負担増となるのか簡単に試算してみます。



<月収100万円の場合>
1.現在の厚生年金保険料(本人負担分)  ⇒ 50,877円
2.実現後の厚生年金保険料(本人負担分) ⇒ 82,060円



従って、年間では何と!約37.4万円もの負担増となります。



もう待ったなしです。



実現後も高い保険料を素直に支払い続けるのか・・・。
それともあらゆる対策を講じて「節社会保険料」に努めるのか・・・。



「上限上げ」により影響を受けるのは、現在635,000円以上の月収がある方
(正確に言えば「標準報酬月額」が635,000円以上になる方)なので、
経営者をはじめとする高所得者層をターゲットとした検討案と言えます。



もともと「節社会保険料」の意識の高い経営者はすでに始めています。
生命保険の活用や、個人会社の設立による対策を。



あなたはどうされますか?
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編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
生命保険等を見直すかも知れません。税および社会保険料の負担は増加の一途
を辿っています。年金の支給開始年齢だって68歳どころか、いつ70歳からに
なっても何ら不思議ではありませんし・・・。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :特定社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
        給与計算東京センター http://www.kyuuyo-jouhou.com/
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