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住宅取得資金等の贈与の特例拡充について

■Vol.220(通算461)/2011-12-05号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【住宅取得資金等の贈与の特例拡充について】
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☆☆☆ 住宅取得資金等の贈与の特例拡充について ☆☆☆
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政府は2012年度税制改正で直系尊属から住宅取得資金を譲り受けた
場合の贈与税に対する特例措置を延長・拡充する方針を決定しました。

今回は、この住宅向け贈与の特例の拡充についてご説明します。


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1.住宅取得資金等の贈与の特例の延長について
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現行、直系尊属(親や祖父母)から住宅の購入のための資金の贈与を受けた
場合、受けた者のその年の合計所得金額が2,000万円以下であるときは、
非課税限度額(平成23年は1,000万円)までの金額には贈与税は課税
されないこととなっています。

この非課税特例は、平成23年末において期限が切れることとなっていま
したが、この期限が今回の決定により延長の方針となりました。
延長期間は来年以降2年となる予定です。

ただし、平成25年の非課税限度額は減少とする方針も打ち出されています。

  
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2.非課税限度額の拡充について
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上記1の特例の延長に合わせて省エネや耐震性の高い住宅の購入資金に
関しては、1,000万円の非課税限度額が1,500万円に拡充されます。

この拡充により基礎控除(110万円)とあわせて最大1,610万円までの
贈与が非課税となります。


今回の延長・拡充の方針は、高齢者の資産の活用と住宅市場の活性化及び
優良住宅への投資を促進させる狙いがあるようです。
この方針は政府税調が12月上旬にまとめる平成24年度税制改正大綱に
盛り込まれることになります。

                            (青山)



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