■Vol.220(通算461)/2011-12-05号:毎週月曜日配信
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【住宅取得資金等の贈与の特例拡充について】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 住宅取得資金等の贈与の特例拡充について ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
政府は2012年度税制改正で
直系尊属から住宅取得資金を譲り受けた
場合の
贈与税に対する特例措置を延長・拡充する方針を決定しました。
今回は、この住宅向け贈与の特例の拡充についてご説明します。
===================================================================
1.住宅取得資金等の贈与の特例の延長について
===================================================================
現行、
直系尊属(親や祖父母)から住宅の購入のための資金の贈与を受けた
場合、受けた者のその年の合計
所得金額が2,000万円以下であるときは、
非課税限度額(平成23年は1,000万円)までの金額には
贈与税は課税
されないこととなっています。
この
非課税特例は、平成23年末において期限が切れることとなっていま
したが、この期限が今回の決定により延長の方針となりました。
延長期間は来年以降2年となる予定です。
ただし、平成25年の
非課税限度額は減少とする方針も打ち出されています。
===================================================================
2.
非課税限度額の拡充について
===================================================================
上記1の特例の延長に合わせて省エネや耐震性の高い住宅の購入資金に
関しては、1,000万円の
非課税限度額が1,500万円に拡充されます。
この拡充により
基礎控除(110万円)とあわせて最大1,610万円までの
贈与が
非課税となります。
今回の延長・拡充の方針は、高齢者の
資産の活用と住宅市場の活性化及び
優良住宅への投資を促進させる狙いがあるようです。
この方針は政府税調が12月上旬にまとめる平成24年度税制改正大綱に
盛り込まれることになります。
(青山)
★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★
おかげさまで、C Cubeコンサルティングは平成23年夏、
創業15周年を迎えました。
皆様のご愛顧の賜物と、深く感謝申し上げます。
記念イベントのひとつとしてホームページを
リニューアル
いたしました。ご覧頂ければ幸いです!
http://www.c3-c.jp
★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈りする
元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・
労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.220(通算461)/2011-12-05号:毎週月曜日配信
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【住宅取得資金等の贈与の特例拡充について】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ 住宅取得資金等の贈与の特例拡充について ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
政府は2012年度税制改正で直系尊属から住宅取得資金を譲り受けた
場合の贈与税に対する特例措置を延長・拡充する方針を決定しました。
今回は、この住宅向け贈与の特例の拡充についてご説明します。
===================================================================
1.住宅取得資金等の贈与の特例の延長について
===================================================================
現行、直系尊属(親や祖父母)から住宅の購入のための資金の贈与を受けた
場合、受けた者のその年の合計所得金額が2,000万円以下であるときは、
非課税限度額(平成23年は1,000万円)までの金額には贈与税は課税
されないこととなっています。
この非課税特例は、平成23年末において期限が切れることとなっていま
したが、この期限が今回の決定により延長の方針となりました。
延長期間は来年以降2年となる予定です。
ただし、平成25年の非課税限度額は減少とする方針も打ち出されています。
===================================================================
2.非課税限度額の拡充について
===================================================================
上記1の特例の延長に合わせて省エネや耐震性の高い住宅の購入資金に
関しては、1,000万円の非課税限度額が1,500万円に拡充されます。
この拡充により基礎控除(110万円)とあわせて最大1,610万円までの
贈与が非課税となります。
今回の延長・拡充の方針は、高齢者の資産の活用と住宅市場の活性化及び
優良住宅への投資を促進させる狙いがあるようです。
この方針は政府税調が12月上旬にまとめる平成24年度税制改正大綱に
盛り込まれることになります。
(青山)
★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★
おかげさまで、C Cubeコンサルティングは平成23年夏、
創業15周年を迎えました。
皆様のご愛顧の賜物と、深く感謝申し上げます。
記念イベントのひとつとしてホームページをリニューアル
いたしました。ご覧頂ければ幸いです!
http://www.c3-c.jp
★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★=☆☆=★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈りする
元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━