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労働契約の期間は自由に決めることができる?

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.48 2012.12.28  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「労働契約の期間は自由に決めることができる?」です。

労働契約の期間とは、
前もって「いつからいつまで働いてください」
と決めておく期間のことです。

何も決めなければ、期間の決まりがないものとして扱います。

期間を決める契約を有期労働契約といいますが、
原則として期間は最大で3年までとなります。

労働者を長い期間拘束するのはダメですよって言ってるんですね。

有期労働契約を結ぶ時は、
「更新があるのかないのか」、「更新があるならどんな時か」
ということについても、必ず書面で伝えておきましょう!
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参考 労働基準法第14条第1項(契約期間等)
  労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な
 期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約
 にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
 1.専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)
   であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を
   有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)
   との間に締結される労働契約
 2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
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川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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 もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
 ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
 下さい。
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