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予定申告と中間申告

■Vol.185/2006-11-06号:毎週月曜日配信           
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■    Weekly Report/1分間レポート
□□■  
■■■ 【  予定申告と中間申告  】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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 「いろどり」という会社をご存知ですか。
 料理に添える葉っぱを扱う会社で、新聞やテレビなどに何度も取り上げ
 られています。
 70代、80代のおじいちゃん、おばあちゃんが集める葉っぱを扱うことで、
 年商2億5千万も稼ぎ出しているそうです。

 今年は、なんと写真集まで出るとか。生き生きと働くお年寄りの写真を
 見ることで、元気をもらうことができると評判です。
 
 今年も紅葉前線が南下してきています。日本の秋を感じさせてくれる妻
 物もおじいちゃんの収入になっているんですね!

  
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☆☆☆   予定申告と中間申告  ☆☆☆
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事業年度が6ヶ月を超える法人は、事業年度開始から6ヶ月を経過した
日から2ヶ月以内に法人税中間申告書を提出しなければなりません。中
間申告の方法には、前期の実績に応じた『予定申告』と、仮決算を行う
中間申告』の2種類があります。
ただし、下記算式(A)により計算した税額が、10万円以下の場合には、
中間申告書の提出は必要ありません。

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1. 予定申告
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 予定申告とは、下記の算式で計算し、前期の法人税額の6ヶ月分で申告、
納付する方法です。中間申告書を提出しなかった場合には、自動的に予定
申告書を提出したことになります。税務署から送られてくる申告書に印字
された通りの金額を納付します。
                      
算式(A)= 前期確定法人税額 ×  6/前期の月数

====================================================================
2. 中間申告
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事業年度開始から6ヶ月間を、1事業年度として申告する方法です。仮決算
を行ない、税務調整をして税額を計算します。

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3. 注意点
====================================================================
1)選択のポイント
・予定申告納税額が少ない場合には、仮決算の手間を考えると、予定申告を
したほうがいいでしょう。
・また、前期よりも前半の利益が大幅に減少している場合(予定納税がある
場合に限る)には、仮決算をして、中間申告をするほうが納税資金が少なく
て済みます。

2)地方税
法人税のほか、事業税と住民税中間申告も必要になります。なお、法人税
について中間申告を要しないときは、事業税と住民税中間申告も不要です。

3)消費税
消費税中間申告については、法人税地方税と方法が異なり、前期の確定
消費税額に応じ、必要な場合には年1回、3回、11回の方法で中間申告する
ことになります。

                            (相原)


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