■Vol.185/2006-11-06号:毎週月曜日配信
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■■■ Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【 予定申告と
中間申告 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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「いろどり」という会社をご存知ですか。
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☆☆☆ 予定申告と
中間申告 ☆☆☆
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事業年度が6ヶ月を超える
法人は、事業年度開始から6ヶ月を経過した
日から2ヶ月以内に
法人税の
中間申告書を提出しなければなりません。中
間申告の方法には、前期の実績に応じた『予定申告』と、仮
決算を行う
『
中間申告』の2種類があります。
ただし、下記算式(A)により計算した税額が、10万円以下の場合には、
中間申告書の提出は必要ありません。
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1. 予定申告
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予定申告とは、下記の算式で計算し、前期の
法人税額の6ヶ月分で申告、
納付する方法です。
中間申告書を提出しなかった場合には、自動的に予定
申告書を提出したことになります。税務署から送られてくる申告書に印字
された通りの金額を納付します。
算式(A)= 前期確定
法人税額 × 6/前期の月数
====================================================================
2.
中間申告
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事業年度開始から6ヶ月間を、1事業年度として申告する方法です。仮
決算
を行ない、税務調整をして税額を計算します。
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3. 注意点
====================================================================
1)選択のポイント
・予定
申告納税額が少ない場合には、仮
決算の手間を考えると、予定申告を
したほうがいいでしょう。
・また、前期よりも前半の利益が大幅に減少している場合(予定納税がある
場合に限る)には、仮
決算をして、
中間申告をするほうが納税資金が少なく
て済みます。
2)
地方税
法人税のほか、事業税と
住民税の
中間申告も必要になります。なお、
法人税
について
中間申告を要しないときは、事業税と
住民税の
中間申告も不要です。
3)
消費税
消費税の
中間申告については、
法人税、
地方税と方法が異なり、前期の確定
消費税額に応じ、必要な場合には年1回、3回、11回の方法で
中間申告する
ことになります。
(相原)
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『中間申告』の2種類があります。
ただし、下記算式(A)により計算した税額が、10万円以下の場合には、
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1. 予定申告
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予定申告とは、下記の算式で計算し、前期の法人税額の6ヶ月分で申告、
納付する方法です。中間申告書を提出しなかった場合には、自動的に予定
申告書を提出したことになります。税務署から送られてくる申告書に印字
された通りの金額を納付します。
算式(A)= 前期確定法人税額 × 6/前期の月数
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2. 中間申告
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事業年度開始から6ヶ月間を、1事業年度として申告する方法です。仮決算
を行ない、税務調整をして税額を計算します。
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3. 注意点
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1)選択のポイント
・予定申告納税額が少ない場合には、仮決算の手間を考えると、予定申告を
したほうがいいでしょう。
・また、前期よりも前半の利益が大幅に減少している場合(予定納税がある
場合に限る)には、仮決算をして、中間申告をするほうが納税資金が少なく
て済みます。
2)地方税
法人税のほか、事業税と住民税の中間申告も必要になります。なお、法人税
について中間申告を要しないときは、事業税と住民税の中間申告も不要です。
3)消費税
消費税の中間申告については、法人税、地方税と方法が異なり、前期の確定
消費税額に応じ、必要な場合には年1回、3回、11回の方法で中間申告する
ことになります。
(相原)
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