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ゆうメール

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            ナレッジコンダクト商標一番街
              【2012年1月号】
           http://www.knowledgeconduct.com

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こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【ゆうメール】です。

■ 先月12日の報道によりますと、郵便事業会社が商品カタログなどの配達に使
 用している「ゆうメール」というサービスに対し、商標権の侵害を訴えていた、
 ダイレクトメール発送会社の請求が、東京地方裁判所で認められたとのことです。
 (【参考】http://www.jiji.com/jc/zc?k=201201/2012011200598等)
 

  問題となっているのは、「信書の送達」(旧郵便)の分野での使用ではなく、
 「広告物の配布」の分野での使用で、郵便事業会社の前身である郵政公社では
 「冊子小包」というサービスだったようです。
  郵便事業社も、商標出願をしたようですが、何と上記ダイレクトメール発送会
 社に遅れること約1年。先行商標調査をしなかったのか、存在を知っていても障
 害にならないと考えたのか、当事者のみ知るといったところでしょうか? 今後
 は知的財産高等裁判所で争われるようですので、そこでの判断に注目です。
  いずれにしても、どんな商標が登録されているのか、事前に知っておくことは
 重要です。

■ 上記ダイレクトメール発送会社や郵便事業会社以外で、「ユウメール」の呼び
 名が生じる登録商標を探してみました。
  以下に、いくつかご紹介しようと思います。

 ◎ UM@il
   登録した分野(区分):「電子応用機械器具及びその部品」の区分等

 ◎ ゆ~めいる!
   登録した分野(区分):「電子計算機端末による通信」の区分等

 ◎ ユーメール/U-MAIL
   登録した分野(区分):「化粧品」の区分等

 ◎ 飛脚ゆうメール
   登録した分野(区分):「書類の発送代行」の区分等

→いかがでしょうか?
 このような同じ呼び名が生じる商標がいくつも登録されているのは、あくまでも
 分野(区分)が異なるからといえます。いくつも登録されているから、大丈夫と
 いうことではではありません。分野(区分)を見極めた上で、先行商標調査、そ
 して商標出願をしましょう!


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2012年1月の区分改正にも対応!
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http://www.knowledgeconduct.com/

《最後までお読みいただきありがとうございます》


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[発行・編集]
特許業務法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:info@knowledgeconduct.com
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発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000285324.html

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