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贈与税について

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
    ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2012年2月15日   Vol.90
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こんにちは今回、メルマガを担当させて頂きます大阪事務所の上原と申します。


もうすぐバレンタインデーです。一年で一番チョコレートが売れる時期です。

チョコレート会社の商戦に乗っけられていようがいまいが、商品が売れ景気が

少しでも回復すればうれしい限りです。


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さて、今回は贈与税について述べたいと思います。

贈与税とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年といいます)に

贈与により贈与を受けた人(受贈者といいます)が、その受けた財産について、

課税される税金です。

贈与税がかかる人は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに

贈与税の申告を行わなければなりません。

どのような人が申告しなければいけないかと言いますと、暦年において

贈与を受けた財産の価額の合計が贈与税基礎控除である110万円を

超える場合は申告が必要となります。

ですから110万円以内でしたら申告は不要となります。


《計算例》 500 万円の贈与を受けた場合の計算例

500万円-110万円(基礎控除)=390万円(課税価格)

390万円×20%(税率)-25万円(控除額)=53万円

この場合53万円の贈与税がかかります。

下記に贈与税の速見表を記載します。


贈与税の速見表


基礎控除後の課税価格   税率     控除額

200万円  以下      10%

300万円  以下      15%        10万円

400万円  以下      20%        25万円

600万円  以下      30%        65万円

1,000万円 以下      40%       125万円

1,000万円 超       50%       225万円



*ちなみにバレンタインデーでもらった物が110万円を超えるようでしたら

贈与税の対象となります。(そんなにチョコ貰えないよ?)


それでは、またです。

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