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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年2月15日 Vol.90
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こんにちは今回、メルマガを担当させて頂きます大阪事務所の上原と申します。
もうすぐバレンタインデーです。一年で一番チョコレートが売れる時期です。
チョコレート会社の商戦に乗っけられていようがいまいが、商品が売れ景気が
少しでも回復すればうれしい限りです。
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さて、今回は
贈与税について述べたいと思います。
贈与税とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年といいます)に
贈与により贈与を受けた人(受贈者といいます)が、その受けた財産について、
課税される税金です。
贈与税がかかる人は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに
贈与税の申告を行わなければなりません。
どのような人が申告しなければいけないかと言いますと、暦年において
贈与を受けた財産の価額の合計が
贈与税の
基礎控除である110万円を
超える場合は申告が必要となります。
ですから110万円以内でしたら申告は不要となります。
《計算例》 500 万円の贈与を受けた場合の計算例
500万円-110万円(
基礎控除)=390万円(課税価格)
390万円×20%(税率)-25万円(控除額)=53万円
この場合53万円の
贈与税がかかります。
下記に
贈与税の速見表を記載します。
◎
贈与税の速見表
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円 以下 10%
300万円 以下 15% 10万円
400万円 以下 20% 25万円
600万円 以下 30% 65万円
1,000万円 以下 40% 125万円
1,000万円 超 50% 225万円
*ちなみにバレンタインデーでもらった物が110万円を超えるようでしたら
贈与税の対象となります。(そんなにチョコ貰えないよ?)
それでは、またです。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
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税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
会社設立なら、
名古屋周辺
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大阪周辺
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さて、今回は贈与税について述べたいと思います。
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超える場合は申告が必要となります。
ですから110万円以内でしたら申告は不要となります。
《計算例》 500 万円の贈与を受けた場合の計算例
500万円-110万円(基礎控除)=390万円(課税価格)
390万円×20%(税率)-25万円(控除額)=53万円
この場合53万円の贈与税がかかります。
下記に贈与税の速見表を記載します。
◎贈与税の速見表
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円 以下 10%
300万円 以下 15% 10万円
400万円 以下 20% 25万円
600万円 以下 30% 65万円
1,000万円 以下 40% 125万円
1,000万円 超 50% 225万円
*ちなみにバレンタインデーでもらった物が110万円を超えるようでしたら
贈与税の対象となります。(そんなにチョコ貰えないよ?)
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