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■行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第92号/2006/11/15>■
1.はじめに
2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(36)」
3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(19)」
4.編集後記
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1.はじめに
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皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。
11月の宮崎は、今週・来週の2週連続で、
「男女のビッグトーナメント(ダンロップフェニックストーナメント&
LPGAツアーチャンピオンシップ・リコーカップ)」が開催される、
“みやざきゴルフマンス(※)”です。
※)社団法人宮崎市観光協会
http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/topics/sonota/golfmans.htm
ご来県される方々はもちろん、TV観戦の方々などにも、
T・ウッズをはじめ、トッププロのプレーを堪能していただくだけでなく、
是非、“宮崎の良さ”を実感していただければ・・・と、願っております。
それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。
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2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
起業予定者のための“会社法”等のポイント(36)」
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★「2006/10/1発行の第89号」より、
「平成18年度司法書士試験問題(※1)」の解説を通じて、
“会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
本号は、「株式会社の役員―その1―」に関する問題です。
※1)平成18年度司法書士試験問題(法務省Webサイト)
午前の部
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-AM/am-all.pdf
午後の部
http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-PM/pm-all.pdf
なお、同試験では、午前の部で、「会社法等が8問(No.28~35)」、
午後の部で、「商業登記法等が8問(No.28~35)」、出題されています。
※2)実際の問題は、すべて組み合わせ問題ですが、
便宜上、単純な正誤問題に変更してありますので、ご了承ください。
<(午前の部・第31問/株式会社の役員)>
■取締役会設置会社の支配人または代表取締役に関する1~5の記述のうち、
正しいものはどれか。
1.未成年者であっても、支配人または代表取締役になることができる。
□正解 ○
□解説
代表取締役については、
会社法第331条第1項・第349条第3項・第362条第3項を参照のこと。
なお、支配人については、
会社法に、その資格についての規定はありませんが、
民法第102条などから、
未成年者であっても、支配人になることができると考えられます。
2.支配人についても、代表取締役についても、
裁判上または裁判外の行為をする権限に制限を加えたときは、
その旨の登記をすれば、当該制限を善意の第三者に対抗することができる。
□正解 ×
□解説
支配人についても、代表取締役についても、
裁判上または裁判外の行為をする権限に制限を加えたとしても、
善意の第三者には対抗できず(会社法第11条第3項・第349条第5項)、
その旨の登記をすることもできません(同法第911条第3項・第918条)。
3.支配人については、取締役会の決議によらずに、
代表取締役の決定により選任することができる場合があるが、
代表取締役は、取締役会の決議により選任しなければならない。
□正解 ×
□解説
取締役会設置会社においては、
支配人は、取締役会の決議で、
選任しなければならず(会社法第362条第2項第1号・第4項第3号)、
代表取締役も、取締役会の決議で、
選定しなければなりません(同法同条第3項)。
4.支配人は、当該株式会社の許可を受けなければ、
他の異業種の会社の取締役となることはできないが、
代表取締役は、当該株式会社の許可を受けなくても、
他の異業種の会社の取締役となることができる。
□正解 ○
□解説
支配人については、会社法第12条第1項第4号、
代表取締役については、
会社法第356条第1項第1号・第365条第1項を参照のこと。
5.支配人も、代表取締役も、
当該株式会社の子会社の監査役を兼ねることはできない。
□正解 ×
□解説
監査役が、当該株式会社の子会社の取締役等を兼ねることはできませんが、
支配人または代表取締役が、
当該株式会社の子会社の監査役を兼ねることは、
禁止されていません(会社法第335条第2項)。
★次号(2006/12/1発行予定の第93号)は、
「株式会社の役員―その2―」」に関する問題です。
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3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(19)」
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★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、
「第2編 物権―第10章 抵当権―第4節 根抵当権」の概要について、
ご紹介します。
■根抵当権(第4節/第398条の2~第398条の22)
□根抵当権とは?
根抵当権とは、「継続的な取引関係から生ずる不特定の債権につき、
あらかじめ設定した極度額の範囲内において、
将来確定する債権額を担保する抵当権」のことです(第398条の2)。
□根抵当権を設定するためには、
「被担保債権の範囲、債務者、極度額」などを定めなければなりませんが、
それらは、設定後に変更することも可能です(第398条の4・第398条の5)。
また、根抵当権では、その他にも、
「担保すべき元本の確定期日」を定めることができ、
上記同様、設定後に変更することも可能です(第398条の6)。
なお、「根抵当権の元本の確定請求や確定事由」については、
第398条の19・第398条の20をご覧ください。
<根抵当権の元本の確定“前”に関する規定>
□被担保債権の譲渡(第398条の7)
□根抵当権者または債務者の
相続(第398条の8)、合併(第398条の9)、会社分割(第398条の10)
□根抵当権の処分(第398条の11)
□根抵当権の譲渡(第398条の12)
□根抵当権の一部譲渡(第398条の13)
<根抵当権の元本の確定“後”に関する規定>
□根抵当権の極度額の減額請求(第398条の21)
□根抵当権の消滅請求(第398条の22)
★次号(2006/12/1発行予定の第93号)では、
「第3編 債権」の概要について、ご紹介する予定です。
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4.編集後記
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■「行政書士・津留信康の法務サポートblog」の最近の記事より
□「平成18年度行政書士試験」の結果はいかに?
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/18_0a94.html
□「貸金業法案」、いよいよ国会へ!!
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/post_3ff5.html
□「宮崎県・平成18年度地域ビジネス創造事業(第2回公募)」申請サポート
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/18_d193.html
■第92号は、いかがでしたか?
次号(第93号)は、2006/12/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
□津留行政書士事務所
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