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“会社法”等のポイント(36)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第92号/2006/11/15>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(36)」
 3.「市民法務編/ビジネスに役立つ“民法”の基礎(19)」
 4.編集後記
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 1.はじめに
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 皆様、こんにちは。行政書士の津留信康です。

 11月の宮崎は、今週・来週の2週連続で、
「男女のビッグトーナメント(ダンロップフェニックストーナメント&
LPGAツアーチャンピオンシップ・リコーカップ)」が開催される、
“みやざきゴルフマンス(※)”です。
 ※)社団法人宮崎市観光協会
   http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/topics/sonota/golfmans.htm
 ご来県される方々はもちろん、TV観戦の方々などにも、
T・ウッズをはじめ、トッププロのプレーを堪能していただくだけでなく、
是非、“宮崎の良さ”を実感していただければ・・・と、願っております。

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編―中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(36)」
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★「2006/10/1発行の第89号」より、
 「平成18年度司法書士試験問題(※1)」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 本号は、「株式会社役員―その1―」に関する問題です。
 ※1)平成18年度司法書士試験問題(法務省Webサイト)
   午前の部 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-AM/am-all.pdf
   午後の部 http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHOSHI/H18-PM/pm-all.pdf
    なお、同試験では、午前の部で、「会社法等が8問(No.28~35)」、
   午後の部で、「商業登記法等が8問(No.28~35)」、出題されています。
 ※2)実際の問題は、すべて組み合わせ問題ですが、
   便宜上、単純な正誤問題に変更してありますので、ご了承ください。

<(午前の部・第31問/株式会社役員)>
取締役会設置会社の支配人または代表取締役に関する1~5の記述のうち、
 正しいものはどれか。
 1.未成年者であっても、支配人または代表取締役になることができる。
  □正解 ○
  □解説
   代表取締役については、
   会社法第331条第1項・第349条第3項・第362条第3項を参照のこと。
   なお、支配人については、
   会社法に、その資格についての規定はありませんが、
   民法第102条などから、
   未成年者であっても、支配人になることができると考えられます。
 2.支配人についても、代表取締役についても、
   裁判上または裁判外の行為をする権限に制限を加えたときは、
   その旨の登記をすれば、当該制限を善意の第三者に対抗することができる。
  □正解 ×
  □解説
   支配人についても、代表取締役についても、
   裁判上または裁判外の行為をする権限に制限を加えたとしても、
   善意の第三者には対抗できず(会社法第11条第3項・第349条第5項)、
   その旨の登記をすることもできません(同法第911条第3項・第918条)。
 3.支配人については、取締役会の決議によらずに、
   代表取締役の決定により選任することができる場合があるが、
   代表取締役は、取締役会の決議により選任しなければならない。
  □正解 ×
  □解説
   取締役会設置会社においては、
   支配人は、取締役会の決議で、
   選任しなければならず(会社法第362条第2項第1号・第4項第3号)、
   代表取締役も、取締役会の決議で、
   選定しなければなりません(同法同条第3項)。
 4.支配人は、当該株式会社の許可を受けなければ、
   他の異業種の会社の取締役となることはできないが、
   代表取締役は、当該株式会社の許可を受けなくても、
   他の異業種の会社の取締役となることができる。
  □正解 ○
  □解説
   支配人については、会社法第12条第1項第4号、
   代表取締役については、
   会社法第356条第1項第1号・第365条第1項を参照のこと。
 5.支配人も、代表取締役も、
   当該株式会社の子会社の監査役を兼ねることはできない。
  □正解 ×
  □解説
   監査役が、当該株式会社の子会社の取締役等を兼ねることはできませんが、
   支配人または代表取締役が、
   当該株式会社の子会社の監査役を兼ねることは、
   禁止されていません(会社法第335条第2項)。

★次号(2006/12/1発行予定の第93号)は、
 「株式会社役員―その2―」」に関する問題です。

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 3.「市民法務編―ビジネスに役立つ“民法”の基礎(19)」
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★本号では、「民法(全5編/全1044条)」のうち、
 「第2編 物権―第10章 抵当権―第4節 根抵当権」の概要について、
 ご紹介します。

根抵当権(第4節/第398条の2~第398条の22)
 □根抵当権とは?
  根抵当権とは、「継続的な取引関係から生ずる不特定の債権につき、
  あらかじめ設定した極度額の範囲内において、
  将来確定する債権額を担保する抵当権」のことです(第398条の2)。
 □根抵当権を設定するためには、
  「被担保債権の範囲、債務者、極度額」などを定めなければなりませんが、
  それらは、設定後に変更することも可能です(第398条の4・第398条の5)。
   また、根抵当権では、その他にも、
  「担保すべき元本の確定期日」を定めることができ、
  上記同様、設定後に変更することも可能です(第398条の6)。
   なお、「根抵当権の元本の確定請求や確定事由」については、
  第398条の19・第398条の20をご覧ください。
根抵当権の元本の確定“前”に関する規定>
 □被担保債権の譲渡(第398条の7)
 □根抵当権者または債務者の
  相続(第398条の8)、合併(第398条の9)、会社分割(第398条の10)
 □根抵当権の処分(第398条の11)
 □根抵当権の譲渡(第398条の12)
 □根抵当権の一部譲渡(第398条の13)
根抵当権の元本の確定“後”に関する規定>
 □根抵当権の極度額の減額請求(第398条の21)
 □根抵当権の消滅請求(第398条の22)

★次号(2006/12/1発行予定の第93号)では、
 「第3編 債権」の概要について、ご紹介する予定です。

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 4.編集後記
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■「行政書士・津留信康の法務サポートblog」の最近の記事より
 □「平成18年度行政書士試験」の結果はいかに?
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/18_0a94.html
 □「貸金業法案」、いよいよ国会へ!!
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/post_3ff5.html
 □「宮崎県・平成18年度地域ビジネス創造事業(第2回公募)」申請サポート
  http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/18_d193.html
■第92号は、いかがでしたか?
 次号(第93号)は、2006/12/1発行予定です。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □行政書士・津留信康の法務サポートblog http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/
 □ご連絡専用アドレス n-tsuru@mbr.nifty.com
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