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減給の制裁と降格処分

みなさん、こんにちは!

「人に悩みはつきもの」とよく言われます。
悩みも一つであれば、「グッと飲み込んで」なんとか堪えたり、ときには馴染のバーに行って、
ママに愚痴を聞いてもらい、「酔いに紛らわす」こともできます。
でも、悩みが二つ、三つと重なってくると、四六時中どれかの悩みに囚われて、頭が一杯になり、
身動きがとれなくなってしまいます。
そんなときでも、しばらくの間であれば、なんとかしのげますが、長引くと、どうしようもなくなります。

そんなときが、自分なりのストレス解消法の出番です。
私の場合(昔は兎も角)今は、馴染みのバーは一つもありません。
バーどころか一人で飲みに行ける場所がありません。だから、外で気楽に愚痴をこぼし、悩みを
「酔いに紛らわす」ことは出来ません。
今は、悩みが一つであれ、二つ、三つであれ、私のストレス解消法は、家に帰らないと始まりません。
家に帰って、妻と愛犬(パグ、♀)と一緒にテレビを見ながらの晩酌がストレス解消法のスタートです。
そして、一杯やりながらテレビ出演者の話振りに悪態をつき、最近のテレビ番組の貧弱さを嘆き、
はたまたニュースを見ては政府・与党の失策を罵ります。
そして酔うほどにそんな悪態やら嘆き節にソッと自分の愚痴を混ぜて話すのです。
妻と愛犬は、そんな悪態やら愚痴が入り混じった私の話を黙って聴いてくれます。
こんな妻と愛犬が私にとってのなによりのストレス解消法なのです。
今までの「長い人生の戦友」でもある妻は、私の話に“そんなことを言っては駄目”と言わんばかりに
時々厳しい顔を見せてドキッとさせることがありますが、愛犬は何時までも黙って聞いてくれます。
時々パグ特有の、首をかしげながらのまん丸い黒い目で私をジッと見つめて“そんなに怒らないで!”
とたしなめてくれたりもします。
私は、悪態をついたり嘆いたり、愚痴をこぼしたりしている内に、酔いも手伝ってか、私の悩みなんか
はとても小さなことのように思えてきます。そしてそれに連れて、何でこんなことで悩むんだろうと思い始め、
いつの間にかストレスは胡散霧消しているというわけです。
だから、「愚痴をこぼせる相手を持つこと」、が、長く厳しい人生を生き抜いて行く上での要諦だと私は、
いつも思っています。

妻と一緒に私の愚痴を聞いてくれる愛犬は、「ハナコ」と名づけた牝のパグでこの3月で4歳になります。
生れて3ヶ月で我家に来ましたから、もう直ぐ一緒に生活してから4年経つことになります。
「ハナコ」は、とてもお茶目で元気な賢い子です。
朝、私を起こすことから「ハナコ」の一日が始まり、その後、私の出勤の見送り、帰宅の出迎えと続きます。
そして、「晩酌」に付き合って私の愚痴を聞いたあと、夜は、寝転びながらテレビを見ている私と一緒に
うたた寝します。テレビの騒音や鼾に耐えながら私の腕枕でうたた寝していた「ハナコ」も、11時になると
ムックリと起き上がり、“さぁ、寝るわよ”と私に目配せして、トコトコと自分の寝床に歩いて行きます。
私も自分のベッドにもぐりこみます。これで「ハナコ」の一日が終わります。

私たちは、毎日まいにち、こんな平凡な生活を繰り返しながら、ドンドンと歳をとって行きます。

さて、
前回の「パート従業員休憩時間」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「減給の制裁と降格処分」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「減給の制裁と降格処分」
───────────────────────────────
 労働基準法第91条では、制裁として減給を行う場合、1回の減給の額が平均賃金
1日分の半額を超え、また、その総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を
超えてはならないと定めています。
この規定は、減給の制裁が労働者の生活に大きな影響を及ぼすことに配慮したものです。
減給の制裁が制約されているため、減給の制裁の代替措置として賃金の減少を伴う降格処分を
多用している企業があります。
この場合、実際の職務内容や責任度合が変わるのか、それとも従前の職務に従事させつつ賃金
のみを減ずるのか、実態によって違ってきます。
従来と同一の業務に従事させながら賃金額だけを下げる降格処分は、減給の制裁として
労基法第91条の適用があります。
賃金の減額を伴う降格が、実際に職務内容や責任度合を変えるものである場合は、
「職務ごとに異なった基準の賃金が支給されることになっている場合、職務替えによって
賃金支給額が減少しても労基法第91条には抵触しない」とされています。
また、「交通事故を引き起こした自動車運転手を制裁として助手に格下げし、従って賃金
助手のそれに低下せしめるとしても、交通事故を引き起こしたことが運転手として不適格であるから
助手に格下げするものであるならば、賃金の低下は、その労働者の職務の変更に伴う当然の結果で
あるから労基法第91条の制裁規定の制限に抵触するものではない」としています。
このように、減給の制裁は、従業員に対する企業としての規律維持の観点からも必要な処分の一つと
思われますが、その発動には「法的」に十分留意する必要もあるでしょう。

今回は、ここまでです。
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