■Vol.230(通算469)/2012-2-27号:毎週月曜日配信
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 -
資産調整勘定の否認リスク- 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ -
資産調整勘定の否認リスク- ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
意図的な税制適格要件外しに注意!
===================================================================
○
資産調整勘定
===================================================================
(1)
資産調整勘定
税制非適格再編で、被
合併法人等から
資産、
負債の移転を受けた
内国法人が、
受け容れた純
資産(
資産-
負債)の対価として交付した額が、受入純
資産の
時価を超える場合、当該超える額が、「
資産調整勘定」として計上されます。
(法法62条の8)
(税制適格再編では、
資産及び
負債は簿価で引き継がれるため、
「
資産調整勘定」は発生しません)
(2)
資産調整勘定の節税効果
「
資産調整勘定」は、税務上5年間で償却することになるため、課税所得を
その分減少させることになります。
合併等に伴う交付対価と受入人
資産の時価との差額が大きければ大きいほど、
「
資産調整勘定」の償却費が大きくなります。
===================================================================
○
租税回避行為の認定リスク
===================================================================
(1)「
資産調整勘定」の創設による節税
本来、税制適格再編となりうるスキームを、意図的に税制適格要件を外す
ことであえて税制非適格再編とし、「
資産調整勘定」を作り出し、これに
係る償却費を計上することで節税することができます。
(2)課税当局からの
租税回避行為の認定
税制適格要件を充足していない(税制非適格再編)との処理が否認される
結果、税制非適格再編処理は、税制適格再編処理として引きなおされる
ため(行為計算の否認規定)、意図的に創出された「
資産調整勘定」も
消滅することになってしまいます。
(3)今後の留意点
組織再編や
資本等取引関係の否認事例、訴訟事例が増加傾向。
資産調整勘定は平成18年度税制改正で導入された新しい制度であるため、
今後課税問題が本格化してくるものと考えられますので、注意が必要です。
公認会計士 富田昌樹
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆
税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の
税理士 清水がお贈りする
元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・
労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.230(通算469)/2012-2-27号:毎週月曜日配信
□□■───────────────────────────────
■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 -資産調整勘定の否認リスク- 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■───────────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
☆☆☆ -資産調整勘定の否認リスク- ☆☆☆
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
意図的な税制適格要件外しに注意!
===================================================================
○資産調整勘定
===================================================================
(1)資産調整勘定
税制非適格再編で、被合併法人等から資産、負債の移転を受けた内国法人が、
受け容れた純資産(資産-負債)の対価として交付した額が、受入純資産の
時価を超える場合、当該超える額が、「資産調整勘定」として計上されます。
(法法62条の8)
(税制適格再編では、資産及び負債は簿価で引き継がれるため、
「資産調整勘定」は発生しません)
(2)資産調整勘定の節税効果
「資産調整勘定」は、税務上5年間で償却することになるため、課税所得を
その分減少させることになります。
合併等に伴う交付対価と受入人資産の時価との差額が大きければ大きいほど、
「資産調整勘定」の償却費が大きくなります。
===================================================================
○租税回避行為の認定リスク
===================================================================
(1)「資産調整勘定」の創設による節税
本来、税制適格再編となりうるスキームを、意図的に税制適格要件を外す
ことであえて税制非適格再編とし、「資産調整勘定」を作り出し、これに
係る償却費を計上することで節税することができます。
(2)課税当局からの租税回避行為の認定
税制適格要件を充足していない(税制非適格再編)との処理が否認される
結果、税制非適格再編処理は、税制適格再編処理として引きなおされる
ため(行為計算の否認規定)、意図的に創出された「資産調整勘定」も
消滅することになってしまいます。
(3)今後の留意点
組織再編や資本等取引関係の否認事例、訴訟事例が増加傾向。
資産調整勘定は平成18年度税制改正で導入された新しい制度であるため、
今後課税問題が本格化してくるものと考えられますので、注意が必要です。
公認会計士 富田昌樹
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
≡★☆★≡≡★☆★ 姉妹メルマガのご案内 ★☆★≡≡★☆★≡
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 税理士 清水 努の ~孤独な経営者の為の元気力~
(毎週金曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
前進を続ける経営者の伴走者、銀座の税理士 清水がお贈りする
元気力満載のメッセージ。
◆ 知って得する!1分で読める~税務・労務・法務の知恵袋
(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
知らずに損をしていませんか?税務・労務・法務の耳寄り情報!
================================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
================================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
発行者の承諾を得てください。
================================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━