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国民年金保険料を未納するともったいない!

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  起業したい方のための社会保険・法律・税金の知識
    
  2006/11/18(第85号)
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◆このメルマガでは、社会保険や起業・退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。

◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。

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国民年金保険料を未納するともったいない! ■
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個人事業主の場合、国民年金第1号被保険者)への加入義務が
ありますので、保険料を納めなくてはいけません。平成18年度で、
毎月13,860円です。

●でも、ご存知のとおり、これを未納している人がとても多いので
すね。社会保険の空洞化が大問題になっています。あまりにも未納
が多いので、納めないことの罪悪感が薄れているんでしょうね。

●ひょっとして皆さんの中にも、独立したら、とりあえず最初は、
売上も厳しいので、ビジネスが軌道に乗るまでは、国民年金は納め
なくていいや、とか思っている人はいませんか?

●でも、国民年金保険料は、絶対納めておいたほうがいいですよ。
これは、「法律で決められた義務だから」というようなタテマエ論
で言っているわけではありません。

●実質的な問題として、国民年金保険料を納めないことは、あらゆ
る面で不利なのです。なんせ、国民年金の給付には、国がだいぶ負
担しているのです。要するに税金をつぎ込んでいるんですね。

●国が負担しているのは、給付の3分の1ですが、平成21年度まで
には2分の1まで引き上げられることになっています。ますます税
金への依存割合が高くなっていくのです。

●ですので、保険料を未納していて、年金の受給権がなくなった場
合、所得税などもろもろの税金を納めているにもかかわらず、年金
に関しては、せっかく納めた税金は、他人の年金に使われるだけに
なってしまいます。

●また、社会保険料は、全額所得控除されますので、税金面でとて
も優遇されています。かつては、国民年金保険料を納めなくても、
社会保険料控除できていました。

●特に証明する必要がなかったからですが、平成17年分の申告から、
国民年金保険料を納めたという証明書がないと、社会保険料控除
受けられなくなっています。

●ですので、未納ですと社会保険料控除を受けることができません。
将来の年金がもらえないだけでなく、毎年納める税金でも、大変な
不利になってしまうのです。

●そもそも、国民年金は、税金がつぎ込まれていることもあり、民
間の保険よりもとても有利な面が多いのです。未納にすることで権
利を放棄するのは本当にもったいないことです。

●もし、なかなか収入が増えなくて保険料を納めるのが難しいので
あれば、保険料の免除制度があるのですから、それを利用すればよ
いのです。

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■ 会社に勤めながらリスクなくビジネスをはじめるには ■
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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
特別な才能とかなくても、きちんと鉄則を押さえれば、誰でも起業
することが可能なんですね。。

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とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
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■ 編集後記 ■
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11月16日(木)はボジョレーヌーボーの解禁日でしたね。私は誘われ
るままに、東京国際フォーラムのイベントに行ってきました。

日付変更線の関係で、先進国の中で日本が最も早く飲むことができ
るとか…  ふ~ん。

そんなウンチク、どうでもいいので早くワイン持ってきてくれ!

あ、来た来た、まず一杯!  ウマイ! 2杯、3杯、うまい!

ボトル、何本か空いたぞ。もう飽きた。次の店じゃい! 

まずビール、うまい!次、レモンサワー! ウマイ!
あ、ワインもあるぞ、さっき飲んだボジョレーの3分の1の値段!
やすい!  うまい!

……なんでボクはこうなのでしょう。
ボジョレーさん、ごめんなさい。

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