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起業したい方のための
社会保険・法律・税金の知識
2006/11/18(第85号)
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週末起業フォーラムが週末起業関連イベント動員2万人突破を記念
し、感謝をこめた期間限定大キャンペーン開催中です。
週末起業に必要な知識・ノウハウが全て習得することが出来る教材
が、今だけセットで大幅な割引価格で購入できます。
しかも今回のキャンペーンのために、新たに録りおろした藤井孝一
さんと森英樹さんの対談CDなど、27,500円相当の特典つきです。
11月30日で終了します。
めったにないチャンスですので、急ぎましょう!
http://tinyurl.com/ydqt4v
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◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
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■
国民年金保険料を未納するともったいない! ■
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●
個人事業主の場合、
国民年金(
第1号被保険者)への加入義務が
ありますので、保険料を納めなくてはいけません。平成18年度で、
毎月13,860円です。
●でも、ご存知のとおり、これを未納している人がとても多いので
すね。
社会保険の空洞化が大問題になっています。あまりにも未納
が多いので、納めないことの罪悪感が薄れているんでしょうね。
●ひょっとして皆さんの中にも、独立したら、とりあえず最初は、
売上も厳しいので、ビジネスが軌道に乗るまでは、
国民年金は納め
なくていいや、とか思っている人はいませんか?
●でも、
国民年金保険料は、絶対納めておいたほうがいいですよ。
これは、「法律で決められた義務だから」というようなタテマエ論
で言っているわけではありません。
●実質的な問題として、
国民年金保険料を納めないことは、あらゆ
る面で不利なのです。なんせ、
国民年金の給付には、国がだいぶ負
担しているのです。要するに税金をつぎ込んでいるんですね。
●国が負担しているのは、給付の3分の1ですが、平成21年度まで
には2分の1まで引き上げられることになっています。ますます税
金への依存割合が高くなっていくのです。
●ですので、保険料を未納していて、年金の受給権がなくなった場
合、
所得税などもろもろの税金を納めているにもかかわらず、年金
に関しては、せっかく納めた税金は、他人の年金に使われるだけに
なってしまいます。
●また、
社会保険料は、全額所得控除されますので、税金面でとて
も優遇されています。かつては、
国民年金保険料を納めなくても、
社会保険料控除できていました。
●特に証明する必要がなかったからですが、平成17年分の申告から、
国民年金保険料を納めたという証明書がないと、
社会保険料控除が
受けられなくなっています。
●ですので、未納ですと
社会保険料控除を受けることができません。
将来の年金がもらえないだけでなく、毎年納める税金でも、大変な
不利になってしまうのです。
●そもそも、
国民年金は、税金がつぎ込まれていることもあり、民
間の保険よりもとても有利な面が多いのです。未納にすることで権
利を放棄するのは本当にもったいないことです。
●もし、なかなか収入が増えなくて保険料を納めるのが難しいので
あれば、保険料の免除制度があるのですから、それを利用すればよ
いのです。
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■ 会社に勤めながらリスクなくビジネスをはじめるには ■
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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
特別な才能とかなくても、きちんと鉄則を押さえれば、誰でも起業
することが可能なんですね。。
http://tinyurl.com/b6toy
とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
いですよ。
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■ 編集後記 ■
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11月16日(木)はボジョレーヌーボーの解禁日でしたね。私は誘われ
るままに、東京国際フォーラムのイベントに行ってきました。
日付変更線の関係で、先進国の中で日本が最も早く飲むことができ
るとか… ふ~ん。
そんなウンチク、どうでもいいので早くワイン持ってきてくれ!
あ、来た来た、まず一杯! ウマイ! 2杯、3杯、うまい!
ボトル、何本か空いたぞ。もう飽きた。次の店じゃい!
まずビール、うまい!次、レモンサワー! ウマイ!
あ、ワインもあるぞ、さっき飲んだボジョレーの3分の1の値段!
やすい! うまい!
……なんでボクはこうなのでしょう。
ボジョレーさん、ごめんなさい。
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意見・感想等はこちらへ。
→
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起業をめざす方のための
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http://forlife2.com/syakaihoken.htm
発行人:フォーライフコンサルティング事務所 塩野
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その際は、全文を改変せずに転送・回覧ください。
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万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
者は責任を負いませんので、よろしくお願いします。
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